尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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平成27年1月1日以後の相続発生から相続税のココが変わりました①

2015-07-22 09:31:06 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
1.相続税の基礎控除額引き下げと税率構造の改正

(1)相続税基礎控除額の引き下げ
  相続税の基礎控除額が従前の60%の水準に引き下げられています。


(2)税率構造の改正
  相続税の税率構造の見直しが行われ、法定相続分に応ずる取得金額6億円超の区分に55%の税率が設けられました。


(3)改正による相続税への影響
  相続税の基礎控除額の引き下げと税率構造の見直しにより相続税は大幅に上昇します。



      ①配偶者と子が相続人である場合(配偶者は法定相続分を相続するものと仮定)


      ②子のみが相続人である場合



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