(その1)被相続人の遺産を分散させたくないので、相続人のうち、一部の者だけが相続する。
亡くなられた方の配偶者(夫または妻)と、その子が相続人の場合で、遺産を配偶者だけに相続させるために、子の全員が相続放棄をするときには、注意が必要です。亡くなられた方に直系尊属(父母や祖父母)や兄弟姉妹がいる場合、子の全員が相続放棄をしても,第2順位や第3順位の相続人が順次に相続人となります。
したがって、配偶者が単独で相続人になるためには、第1順位から第3順位までの相続人の相続放棄が全て受理される必要があります。
なお、第1順位の相続人から第3順位の相続人までが、一度にまとめて相続放棄の申述をすることはできません。
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