Hello、H25年の10月16日の午前11:30より、東京高裁の第817法廷で、不正選挙の裁判をやってきました横浜チームのイーダちゃんと申します。
今日のページでは、我々の経験した裁判について詳細に語りたく思います。
さて、不正選挙訴訟を起こすにあたって、我々が今回セレクトした案件は、あの「伊丹」なんでありました。
不正選挙のある意味本丸であり、また鬼門でもあるところの、あの「伊丹」---!
正直、関わるのもおっかない案件です。
僕もできることなら伊丹だけは避けたい気持ちが強かった。
あそこ、土地柄的にいろいろとヤバイとこですから。
ですが、この案件にはいろいろと裏事情がありまして---開票立会人として伊丹市の開票作業に立会い、貴重極まりない数々の不正票の写真を撮られらたご本人が、本来この案件の訴訟をおこす手筈だったのですが、その方が訴訟期限の直前になって、非常に残念なことですが訴訟自体を断念してしまわれたのです。
で、開票作業中にその方の撮られた写真の幾枚かが、メールによってかろうじてRK氏のもとに届き、それだけが伊丹開票所の「不正選挙」の証拠物件として残されたという次第---。
本来なら、これらの写真を撮られた本人が訴訟を起こすのが、もっとも理想的な訴訟のかたちです。
それならば、これ、強いよ。
この眼で見たという体験と、それの証拠である写真とが双方そろっているわけですから。
ところが我々横浜チームときたら、そもそも伊丹に行ったこともなければ、通過したことすらないときた。
これは、弱いんじゃない?---いってみるなら無縁の輩じゃあないですか---これは、いけない、ちと弱すぎる---しかし、我々としてはね、明確にきちんと撮られた、これら不正票の麗しの写真群があまりに惜しく感じられたのです。
これは、721「不正選挙」関連の証拠物件として、よりすぐりの一群、ひょっとして特A級に属する証拠群かもしれない。
そんな予感に背中を押された、というのもありました。
そのようなわけで、我々は、これらの証拠写真だけを頼りに、伊丹の「不正選挙」を訴える行動にでたのでありました。
愚挙というひとも、もちろん多数おられました。
そりゃそうだ---だって、我々ときたら裁判に関する知識も法律に関する知識もともに皆無状態のスッカラカンなんですから。
RK氏の主催する訴訟に相乗りすることも一応考えたのですが、やはり、全国同時多発不正選挙訴訟という大局的見地から考えた場合、もっとも望ましいのは、訴訟自体の件数をなにより増やすことではないでせうか。
で、我々は、8月20日に比例区の不正性選挙を訴える訴状を提出し、先日16日の裁判に臨んだというわけ。
以下がその詳細です---。
× × ×
裁判前日の15日、関東には10年にいちどといわれているクラスの大型台風26号が接近中でした。
僕も気象情報には注意してたんですが、まあ最近の大仰報道の例にもれず、どうせ朝になったら進路を変更してるか、勢力が弱まったりかしてるんだろうな、と楽観してたんですね。
それでもまあ念を入れて16日当日に早起きしてみたら、窓の外には明るい陽射しの気配があり、風の音もそんなにしていない。
ああ、やっぱりな、と思い、原告のパートナーに電話して、大丈夫、9時出発でいけそうですよ、なんて話してた。
そしたら、なんと9時に地元の駅にいってみたら、駅前が黒山のひとだかり---!
東急東横線は、1時間まえから全線とまってるっていうの。
大した風なんか吹いてないのに!
それに、陽射しだってこんなにカンカンしてるのに!
マジ? テロかよ~!?
慌てて駅員に詰めよっても、とにかく強風のため多摩川を渡れない、開通がいつになるかは分からない、それに都内の交通網もみんなとまってるから、の一点ばりなんです、これが。
僕とパートナーは真っ青になりました。
だって、裁判、あと2時間半後ですよ。
慌てて携帯で情報を探したけど、携帯で探したJRの案内番号が過密状態で今度は電話がつながらない。
即効でレンタカー借りて、新横浜駅までいってみました。
すると、新横浜駅もひとの過飽和状態。当然、新幹線もとまってる。
----だめだ、こりゃ。仕方ない、クルマで都内までいっちゃいますか…?
なんて話してたら、ちょうど知りあいから電話がかかってきて、いま東急が運転再開したよっていう。
で、僕等、クルマを乗り捨てて、各駅停車の満員電車でようやく霞ヶ関に辿りついたんです。
時刻は、11時5分---おかげで結構ギリギリの裁判入りとなっちゃいまして…。
慌てて高裁入りすると、法廷の控え室には、あのリチャード・コシミズ氏、前都議会選に立候補し戦われた犬丸かつこ氏、それに、政治ブログの重鎮・文殊菩薩氏など---実にそうそうたる顔ぶれではないですか。
いやがおうにも緊張感が高まります---開廷10分前になると、法廷の柵内に導き入れられるのですが、このときがいちばん緊張しました---法廷の原告席に腰かけて裁判用のファイルをひろげたりしているうちに時間はまたたくまに流れ---隣りのパートナーと互いにうむと顔を見合わせて、午前11:30、いよいよ(行ケ)第101号事件の裁判です---。
おお、そうだ、それより先にまず舞台役者の紹介をしなくっちゃ、ですね。
平成25年10.16(行ケ)第101号「不正選挙」裁判
裁判長 坂井満
裁判官 佐藤美穂
内田博久
徳岡治
書記官 奥垣内仁
つづいて、被告人指定代理人の6名---
部付 高橋理恵
部付 稲玉祐
部付 新保裕子
上席訟務官 布施武男
訟務官 岡野伸行
訟務官 加藤誠一
原告の僕等の名前は、まあ、ここでは伏せときますか。
6名の被告代理人が入廷して、裁判長プラス裁判官2名も入廷して、原告、被告、それからすべての傍聴人らが立ちあがって一礼して---さあ、裁判の開廷です---!
裁判長の坂井満氏というのは、60絡みの、顎の尖った、やせ型の男でした。
彼、なんというか、裁判の最初から非常に落ち着きがなかった。
いう言葉がすべてなんというか、腰が引けたみたいに泳いでて、天下の高裁の裁判長だっていうのに威厳がからきしないの。
しじゅう下向いてて、発言のたびに上目遣いにこっちを斜め見するんだけど、その目線に、ここにいるのが嫌で嫌でたまらないって気持ちが、なんか鬱々と満ちあふれている感じ。
で、その裁判長が藪から棒にいうわけなんです。
----えー、被告が今回提出した答弁書に対して、原告は…なにか、提出するものは…ありますか…?
----はい。被告の答弁に対する回答書を用意してきました。
僕、それを読みあげるつもりだったんです。
ですが、サカイ裁判長は、その素振りを見とったのか、すばやく、
----じゃ、それに今すぐサインして…。
僕と僕とパートナーは、思わず顔を見合わせちゃいました。
----はあ。サインですか?
----ええ…いますぐそれにサインしてください…。
----えーと、ペンは…。
と僕がちょっと躊躇していると、書記官にうながして、
----べつに…鉛筆でもなんでもいいから…!
で、僕等は、僕の用意してきた答弁書に、まあ鉛筆(鉛筆ですよ、鉛筆!)でおのおの署名を入れたわけなんですね。
----あの、裁判長…印鑑とかは…?
と僕が尋ねると、
----いや、いいです…。署名だけでいいんです…。(ト書面を受けとって)それ、裁判所と被告分と二部あります…?
----そりゃあ、用意してきましたから…。
----じゃ、それでいい…結構です…。
----あの、私、これからそれを読みあげようと思うんですが…
と僕がいうと、このサカイ氏、
----いえ、結構です…。その弁はいま書面として受け取りましたから。その必要はありません…。
----いや、でもですね、僕等はそれを答弁書の回答のために用意してきたんで、それを読み上げないと…
----いえ、私、いまもうコレ読みましたから…。
ねっ、おかしな流れでしょ?
僕の用意してきた回答書って結構長いんですよ、これが。
いくら裁判長が速読の達人だからといって、おいそれと、わずか20秒かそこらでこれを読了できるはずがない。
でもね、この威厳のないサカイ氏はさらにつづけていうんだな、
----では、書類の交換は終わったということで…裁判は、これで終結します…。
僕的には、まったく「!」目がテン状態でした。
----ま、待ってください! まだ、いうこと、あります。
----何? あるなら早くいってください…。
----私はさっきいったように、用意してきたこの回答書を読みあげたいんです!
----その必要は…ありません。書面の提出は終わったし…被告もそれを受けとったしね…。
そう、このサカイ氏、なんか口語なんですよ、喋り全体が。
威厳のなさはそこ始発なのかな、なんて考えがちらりと脳裏をかすめます。
しかし、イカン、このまま連中は裁判を終わらす気だ、と頭脳が警鐘を鳴らします。
そこで僕はとっさに、この裁判の中盤用に用意してきた、向こうさん、中央選挙管理会の出してきた乙第1号証の法律上の不備を指摘することにしました。
----裁判長、被告の提出した乙第1号証には不備があります。それを、指摘します。
もう後ろに向きかけていた裁判チョー、不機嫌そうこっちに向きなおって、
----不備? なんですか…それは…?
----被告の答弁書内に、回数や年月日の記載していない投票用紙を使用しても、公選法においては、それは特に違法にあたらないって答弁がありますよね? そして、第5条 衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票用紙は、別記第5号様式に準じて調整しなければならない、という部分に線引きして、その例として別紙に投票用紙のコピーが添えてありますよね? でも、これ、実際に添えられてるのは、船員の不在者投票用の6号の用紙なんです。これは…証拠物件としての、不備なのではありませんか…?
これは、実は、僕の勤勉なパートナーが発見してくれた部分なのです。
公選法の規定により、回数及び年月日のない投票用紙を使用してもいいといって、その例をあげるにあたって、本来の5号様式でなく6号の船員不在者投票用の用紙をコピーしてしまうという、信じがたい被告側のケアレスミス! 法律の専門家がこんなミスするかよってくらいの、超・凡ミス!
裁判官3名と被告代理人6名のあいだにざわめきが広がります。
----ほんとだ…まちがってる……、というささやきが聴きとれます。
これが、5号の代わりにまちがって添えられてきた、6号様式の船員の不在者投票用紙のコピー。
法律の専門家がこんなミス、フツーする? ま、揚げ足取りなんだけど
しばらくサカイ裁判チョー、うつ向いていたんですが、ここでやおらまた顔をあげて、
----しかし、こんなのはケアレスミスなんだから…のちほど5号の投票用紙のコピーを添えた乙1号証を再提出してもらえれば、それで帳尻はあうでしょう…?
ええ、帳尻はあうでしょう、なんていったんですよ。
なんスか、コレ? 帳尻があうって裁判用語ですかね?
だいたい僕は不正選挙ってコトバもまだ発してない。だもんでここで語気を強めて、
----裁判長、私はやはりここで被告の答弁書の回答を述べたいのですが!
----その必要はありません。さのことは先ほどもいったじゃないですか…。いいですか、これで終結しますが……
----待ってください。私はまだ何も発言してない…!
----ですから、それは、先ほど書面で受けとったじゃないですか。いいですか…終結しますよ……
----待ってください…。審議とかは…ないんですか? それじゃ……
----ですから、それは何度もいったように、訴状、準備書面の交換などで…すべて済んでますから……
----いや、でも、それじゃあ、書面の交換だけで済んじゃうんじゃ、ここで傍聴してる人たちは、まったくなんの話か分からないじゃないですか…?
----それなら、訴状、準備書面の交換にしても、おなじことじゃないですか…。ちがいますか? 終結しますよ……
なんとも次元の低い争いだなあ。
RK氏曰く、サカイ裁判チョーは「終結しますよ」という文句を計6回もくりかえしたそうです。
で、裁判は、フィナーレしました。
ラインクラフトさんなんかと同様の15分裁判という形で---。
で、ここで僕が用意した、被告の答弁書に対する回答書というのを、参考のため載せてみたいと思います。
少々長く、また、文書の性質からも決して面白い読みものとはいえませんが、興味のある方はお読み下さい。
答弁書への回答
H25年の8月20日、我々原告団は、兵庫県伊丹市の比例区の「不正選挙」について訴訟を起こし、
同年の10月、この事件の被告であるところの中央選挙管理会の代理人より答弁書を受け取りました。
その答弁書に対する我々原告側の回答を、これより述べたいと思います。
被告の解答書4ページの第3 請求の原因に対する認否から
訴状1.について 被告は、比例区選挙が執行されたことは認め、我々が横浜港北区の開票作業に
参加したという事実を「不知」、知らないといっています。これは個人的な事柄ですので、これはいい。
訴状2.について 港北区の開票時間が21:15であった事実もこれを認め、しかし、TV等での当確
発表が20:00からであったこと---すなわち、開票作業より以前に当確発表があった事実の矛盾点
につきましては、被告は、これも「不知」である、といっている。
これは、同意するわけにはいきません。
訴状3.本件の主題である伊丹市で撮影された不正票について これについては、回数及び執行年
の記載のない投票用紙を使用したことは認めましたが、「折り目のない、どう見ても同筆跡にみえる
投票用紙」が多量に見つかった件」については、これまた「不知」という解答。
訴状4. 「折り目のない、どう見ても同筆跡に見える投票用紙」が多量に見つかったことにより、原告
が、この写真のほかにも同じような不正票が大量にあることが考えられると述べた件については
「不知」。原告が、この事実を大掛かりな「不正選挙」の証拠だと主張した件については、「これと争う」
という解答。
訴状5.については、このような不正選挙が行われたなら、前参議委員比例代表選挙の効力に
対しても疑義があり、公選法第204、205条に基づいて、当該選挙は違法であり無効であり、当該
選挙の再開表を請求する、という原告の主張に関しましては、あくまで「これと争う」という姿勢でありま
した。
要するに被告側の解答の主軸となるのは、「不正選挙」などなかった、という一点に尽きるようです。
いま述べましたのは、我々原告の請求の原因に対しての解答でしたが、被告はさらに解答書5ページ
の第4 被告の主張としてこう述べております。
1. はじめに 原告らは、本件選挙において、①どう見ても同筆跡に見える投票用紙(しかも、まったく
折り目のない)が多量に発見されたこと、②回数と執行年のない投票用紙の使用が多く見られたことな
どから、大がかりな不正が行われ、選挙の公共性・透明性が著しく損なわれ、これらが、選挙の規定に
違反することがあるとき(公選法205条1項)に当たるなどと主張して、本件選挙の無効を求めている(
以下、これらの主張をそれぞれ「原告らの主張①」、「原告らの主張②」という)ものと解される。
公選法205条1項の選挙無効の要件としての「選挙の規定に違反することがあるとき、とは、主として
選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することがあるとき、
又は直接そのような明文の規定がなくとも選挙法の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく
阻害されるときを指すもの、(最高裁昭和27年12月4日第一小法廷判決・民集6巻11号1103ページ、
昭和51年9月30日第一小法廷判決・民集30巻8号838ページ、同平成14年7月30日第一小法廷
判決・民集56巻1362ページ)をいうところ、以下に述べるとおり、原告らの上記①、②の主張は、いずれ
も理由のないことは明らかである…。
そして、被告は、我々原告の①、②の主張の理由のないところを、こう述べています。
公選法205条1項は、選挙は各種の機関の行為の集積であって、一般の行政行為とはその性質を異
にし、その結果は選挙人団という集団の意思表示によって得られたものであることから、選挙を無効にし
てこれをやり直すことは、慎重でなければならず、同項は、その無効原因を、上述した、「選挙の規定に
違反することがあったとき」で、かつ、「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合」に限定しており、これ
らの無効原因に該当する事実は、選挙の無効を主張する原告において主張立証しなければならない…。
なぜ? と、ここで我々原告側の疑問符が入ります。
被告の解答で我々の主張を①、②としてまとめたことは理解できた。
しかし、後半の文の、「①、②の主張の理由のないことは明らかである」という結論までの、論理の道筋
がまったく分かりません。
被告のいう「選挙の規定に違反することがあるとき、とは、主として選挙管理の任にある機関が選挙の
管理執行の手続に関する明文の規定に違反することがあるとき、又は直接そのような明文の規定がなくと
も選挙法の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるとき」
というのは、まさしくこの疑惑の投票用紙が発見された「いま」ではないですか---。
この疑惑の投票用紙の存在こそが、「選挙の自由公正の原則を著しく阻害している」ものそのものなの
ではないでしょうか?
被告の主張はさらにこう続きます---
しかるに、原告らは、比例区選挙の無効原因について、単に「どう見ても同筆跡に見える投票用紙(しか
も、まったく折り目のない)が多量に発見された」(訴状「請求の原因」の3)などと憶測に基づいて抽象的な
主張をするのみで、何ら具体的事実を主張しておらず、これらの事実を立証する証拠も何ら提出していな
い。
よって、原告らの主張①は理由がないことは明らかである……。
同意できません。
開票立会人によって撮られた「どう見ても同筆跡に見える投票用紙(しかも、まったく折り目のない)」の、
いったいどこが抽象的でしょうか。
どう見ても通常のものとは思えないこれらの票の写真を、「不正選挙」という事件と結びつける発想こそ、
極めて市民的かつ常識的なものであります。
今回の不正票に関してまったく認識のない知人の幾人かにこの写真を見せたところ、彼等は例外なく
瞠目し、息を呑んだものです。
「うわ。マジ不正じゃん」と。
この異常な票の姿かたちには、素人目にもやはりそれだけのインパクトがあるのです。
ですが、とりあえずは被告の主張の論旨の続きを追いましょう。
被告の答弁書7ページより 3原告らの主張②に理由がないこと---
また、原告らは、「回数と執行年のない投票用紙の使用も多数見られた」ことから、大がかりな不正が
行われ、選挙の結果が左右されたなどとも主張する。
しかしながら、前期の通り、公選法205条1項の「選挙の規定に違反することがあるとき」とは、「主と
して選挙管理の任にある機関が管理執行の手続に関する明文の規定」に違反した場合をいうところ、投
票用紙の様式については、公選法45条2項により総務省令で定めることとされ、公選法執行原則5条1項
において「別記第5号様式に準じて調整しなければならない」旨規定されているが、参議院比例代表選出
議員の選挙の投票用紙の様式である「第5号様式の「その3(?)」には、回数及び執行年に関する記載
はなく(乙第1号証---ここで注といたしまして、被告の乙第1号証の不備を指摘します。第5号様式の票
として添付されたコピーの像として、船員投票用の6号の票が本来あるべき5号の票の代わりに提示され
ているのです。これでは、証拠物件としての用をなしません。性急な再提出をここに請求します---)
他に当該記載をしなければならない旨の明文の規定はない。
したがって、回数と執行年の記載のない投票用紙を使用したとしても、公選法の規定に何ら違反する
ものではない。
よって、原告らの主張②も理由がないことが明らかである……。
けれども、これら被告の論旨を追っていて、気づいたことがひとつあります。
原告側の提示した証拠物件について、具体的な事実を何ら問うてこないのです。
特に我々原告が感じた違和感は、答弁書のどの部分にも、一箇所も「写真」という単語が見つけられな
い点であります。これは、当方に裁判の知識の少ないための錯覚かもしれず、証拠物件は甲1号証拠と
か呼称するのが通常なのかもしれない。しかし、それにしても、これは不自然です。何も知らないひとが
この被告の答弁書を読んだら、それこそ、我々原告が、証拠として写真を提出したかどうかもこの文面か
らは判別できないからであります。
もちろん、これは、文面からのみ判断できるようなことではありませんが、少なくとも被告側の意図とし
て、原告の提示した証拠写真について語りたくない事情が何かあるのではないか、と勘ぐりたくなるほ
どの反応であり答弁であるように思います。
このような神聖な法廷という場において、証拠写真に対するきちんとした答弁というものは、やはり、なさ
れなければいけない。
大上段に「抽象的」という単語をちらつかせ、「写真」という単語を一言も発しない被告側の答弁には、
原告は、不誠実とまではいいませんが、非常に割り切れないものを感じております。
いいえ、抽象的ではありません。これらの証拠写真は、あくまでも具象です。
我々としましては、肯定するにせよ否定するにしても、被告の側に、この証拠写真の正面に立って発言し
てほしいのです。
たとえば、この写真を撮影したのが誰で、その裏を取ろうという発想を、なぜ、たどらないのか。
あるいは、この証拠写真を世間に公にしたブログの主であるところのリチャード・コシミズ氏(本名:輿水
正氏)を、なぜ、証人として証言させないのか。
通常の刑事事件であるならば、論理の筋は、必ずそのような経路を辿るはずです。
我々原告の提示した証拠写真の一切は、彼のブログに拠っているからです。
それに、証拠物件の是非についてまったく議論することもなく、さらには、「どう見ても同筆跡に見える大量
の票(しかも、まったく折り目のない)」について論破することもしようとせず、ただちに原告側の主張を
抽象的という言辞に閉じ込めよとする被告の主張こそ、現実的な手続をあえて迂回した、韜晦、とまでは
あえて申しませんが、遠回りした、「抽象的な」論旨であるのではないでしょうか。
我々原告側の心情をあえていわせてもらうなら、「不正選挙」などというものはあってほしくない、最高
学府を出られた、専門の、優秀な方々の高い見識から、きちんと否定して、それを証明してほしい、と望
んでおります。
じゃっかん皮肉がかった表現と受けとられるかもしれませんが、この心情は、まさしく我々の本音です。
どうか、迂回した過去の慣例を持ち出してこられて、その専門的知識のみで我々を煙に巻こうなどとい
う、低い、時代劇の悪代官のような姑息な策略で、我々を篭絡しないでください。
法務省の赤煉瓦塔の裏手の中庭にいまもある、あの越前碑のように---最高学府を出られた---この
経歴を辿ることのできた才能と努力をともに持ち合わせた、稀有な、高い日本人としての誇りと正しさで
もって、正々堂々と我々を論破してください。
そのためには、この写真を公にした輿水正氏の証人としての出廷が、不可欠なものと我々原告は考え
ております。
ええ、我々は、輿水正氏の証人としての出廷を、当裁判において請求します。
この写真の撮影状況及びやその詳細に関して、輿水氏は、我々より遥かに詳しい知識を持っている
からです。
ちなみに、輿水氏の主催するリチャードコシミズ・ブログは、1日最低9万のアクセス数のある、日本有数の
政治ブログです。
それは、つまり、この裁判の動向と行方を、1日最低9万の人間が注視している、ということです。
これらの証拠写真を、日本の司法がどう扱うのか、どんなアングルで切りこんでくるのか、もしくは、どん
な理由をつけてスルーしようとするのか、日本中の人間が注目しています。
原告である僕も、僕の隣りにいるX氏も、そのような人間のひとりです。
初めての裁判ということで非常に緊張してはいますが、それと同時に、いまこの瞬間からの裁判の展開
に、非常に胸躍るものを感じております。
さらに、新しい追加にあたる証拠を我々が用意しつつあるということを述べて、被告による答弁書への
回答を終えたく存じます。
原告側の主張は以上です---。
× × ×
しかしながら、この裁判は、まだ終わっておりません。
僕等としては、裁判官忌避の申し立てをこれから請求するつもりです。
なお、そんなことはよもやないでせうが、ここらで前もっていっておきませうか。
平成25年10月16日の行ケ第101号裁判の原告である僕(イーダちゃん)とそのパートナーであるX氏は、どちらも今後失踪する予定も自殺する心づもりも全くないことを、ここに宣誓します。
僕等ふたりはどちらも前科がなく、痴漢歴もなく、麻薬等に関係したことも一切ありません。
今後も関係するつもりは全くありませんし、いざそのようになった場合、当方にもそれなりの用意がありますので、そのあたりヨロシク!
16日の午後、松戸チームの起こした不正選挙裁判を傍聴していたら、イーダちゃんに向かって「あなたをインタヴューしたいから撮影させてくれ」という妙なオトコが現れました。
自称ネットでジャーナリストみたいなことをやっている、という50絡みの超太ったこの帽子男(名前は忘れた)。
名刺もなく、どんな意図で質問したいかの前フリもなく、しかも、背広はボロボロ、さらに体臭が尋常じゃなく汗臭いときた。
もちろん、お断りしましたけど---w。
今回のレポートはいつものとやや趣向がちがうので、大変読みにくかったと思います。
最後まで読んでくれた方、全員に感謝です。
あと、恐ろしい相手との裁判訴訟だというのにまったくひるまず、寝る間も惜しんで裁判関係の資料集め等にあたってくれたパートナーのX氏に、尽きせぬ感謝を送りつつ当ページを終えたいと思います---お休みなさい---。(^o-)y☆
この時期のコシミズさんとの飲み会は、激しく盛り上がりそうですね~
犬丸さんのブログでも、ご自身の裁判官忌避のいきさつを記事になさっていました。
東京高裁のトップが加藤新太郎ならば、あそこはすでに終わっているってことですよね。
おっしゃる通り、現実が白昼の元に晒されたことの意義はひじょーーに大きいです。
原告となって裁判をおこされたイーダちゃんはじめ皆様の勇気を尊敬そして感謝しております。
転載の件、ご了承くださいましてどうもありがとうございます。
行ケ第101号裁判物語を私のブログでもご紹介させていただきますね。
まずはこの事実を拡散拡散!
いまさっきまでコシミズさんと飲んでましたw
裁判の出鱈目ぶりには、もう言うべきコトバすらありません。
102号で出した裁判官忌避申請、ほかでだしたそれも今現在すべて棄却という体たらくです。
でも、わずかながらの収穫もあり。
それは、日本の司法、マスコミの公平性というのが根も葉もない幻想だって事実が証明されたことなんじゃないか、と思います。
司法もマスコミも政治も国民の政治意識も、いまがまさにどん底。
だとしたら、これからは上がるしかない。
歴史に停滞はありませんからね。
希望を捨てず、ええ、できることをひとつひとつこなしていきましょう。
僕らにはそれしかないもの---ねえ、Kakkaさん!
PS.僕の記事が役に立つならいくらでも使ってください。
RKブログのコメント欄のリンクからやってきました。
裁判、お疲れ様でした。
そしてありがとうございました。
イーダちゃんだったのですね!
以前福島の記事を拝見しておりました。
私のブログにもコメントいただきましてありがとうございました。
16日は伺えなくて申し訳ありませんでした。
おかげさまで裁判の状況が非常によくわかりました。
私は17日が人生初の裁判の傍聴だったのですが、
東京高裁の不正選挙裁判の手口はすべて同じなんですね。
この一連の裁判によって不正選挙が確信に変わりました。
各裁判の裁判長は変なのばかり。。
権威がいかにうそっぱちかということをつくづく感じます。
この裁判報告を私のブログでご紹介させていただいてよろしいでしょうか?
東京高裁の腐敗ぶりを多くの方々に知っていただきたいと思います。
ひとつひとつできることから。
今度ともどうぞよろしくお願いします!