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大内氏滅亡後1557年頃以降は吉見領となった阿武郡はその一部である徳佐郷も当然吉見氏の領地となっていた。その当時管理[代官]していたと思えるのは吉見氏一族長野氏や小笠原氏等であった。
その後1595年の古文書では、近年号給主が替えられた云々。これは天正14年(1586)吉見正頼から広頼へ、天正20年(1592)広頼から元頼へ、文禄3年(1594)吉見元頼から吉見広行に代わった。吉見広行まだ17歳と年若く、しかも前10年の間に3代も変わるめまぐるしさで、吉見氏の前途に暗い影が差していたといえよう。
反面毛利輝元の宗主権力は強まっており、そういった時代背景の中、毛利家の家臣能美氏からの文書といえよう。
阿武郡全域と厚狭郡、佐波郡の一部が吉見領として1557年、防府天満宮大専坊において毛利元就から軍功として恩賞を受けたが阿武郡の田万川、須佐郷は益田氏の領地である。このことからまた争いが起こる。
そういった時代の中で、徳佐郷の有力者は徳佐八幡宮祭礼の仕方など往昔と違うと脇から圧力をかけ大宮辞職を奪還しようという運動が起こったのではないかと思える。その大宮司職を奪い返す勢力に対し、時の管理者、能美氏が徳佐郷の有力者達(縦筋目[本家]に当たる久守氏など)に注意を喚起した文書ではないかと思える。
★徳佐八幡宮古文書
● 能美内蔵丞の書状(折り紙)
以上
当郷 八幡宮ご祭礼方の儀、前々より渡辺小目太夫を以って執行相調べのところ、近年号給主替えで、脇々より執行のよし候、非礼の沙汰是非に及ばず候、国家ご祈祷の儀に候条、往古の姿相違無きように相調儀もっともに候、この上においても、新儀の沙汰申されるの於いては、ご祭礼を指し延ばし、広島リ至り注進の由を遂げるべし、小目太夫に対し申し渡し候、恐々謹言。
文禄4年(1595)
8月6日 能美 内蔵丞(花押)
徳佐郷
永安内蔵助殿
山本市左衛門尉殿
岡次郎右衛門尉殿
大郎左衛門尉殿
久守「神」四郎殿
山祢「弥」右衛門尉殿
船津「 」「 」郎殿
田中二郎左衛門尉殿
覚明寺
※能美 内蔵丞・・・安芸の国佐東郡能美荘で興る毛利元就に仕えた人
その後1595年の古文書では、近年号給主が替えられた云々。これは天正14年(1586)吉見正頼から広頼へ、天正20年(1592)広頼から元頼へ、文禄3年(1594)吉見元頼から吉見広行に代わった。吉見広行まだ17歳と年若く、しかも前10年の間に3代も変わるめまぐるしさで、吉見氏の前途に暗い影が差していたといえよう。
反面毛利輝元の宗主権力は強まっており、そういった時代背景の中、毛利家の家臣能美氏からの文書といえよう。
阿武郡全域と厚狭郡、佐波郡の一部が吉見領として1557年、防府天満宮大専坊において毛利元就から軍功として恩賞を受けたが阿武郡の田万川、須佐郷は益田氏の領地である。このことからまた争いが起こる。
そういった時代の中で、徳佐郷の有力者は徳佐八幡宮祭礼の仕方など往昔と違うと脇から圧力をかけ大宮辞職を奪還しようという運動が起こったのではないかと思える。その大宮司職を奪い返す勢力に対し、時の管理者、能美氏が徳佐郷の有力者達(縦筋目[本家]に当たる久守氏など)に注意を喚起した文書ではないかと思える。
★徳佐八幡宮古文書
● 能美内蔵丞の書状(折り紙)
以上
当郷 八幡宮ご祭礼方の儀、前々より渡辺小目太夫を以って執行相調べのところ、近年号給主替えで、脇々より執行のよし候、非礼の沙汰是非に及ばず候、国家ご祈祷の儀に候条、往古の姿相違無きように相調儀もっともに候、この上においても、新儀の沙汰申されるの於いては、ご祭礼を指し延ばし、広島リ至り注進の由を遂げるべし、小目太夫に対し申し渡し候、恐々謹言。
文禄4年(1595)
8月6日 能美 内蔵丞(花押)
徳佐郷
永安内蔵助殿
山本市左衛門尉殿
岡次郎右衛門尉殿
大郎左衛門尉殿
久守「神」四郎殿
山祢「弥」右衛門尉殿
船津「 」「 」郎殿
田中二郎左衛門尉殿
覚明寺
※能美 内蔵丞・・・安芸の国佐東郡能美荘で興る毛利元就に仕えた人
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