2010年11月1日付で《中華人民共和国税関:加工貿易貨物に対する監督管理弁法》の改正に関する決定(二)(税関総署第195号令)が公布され、12月5日より施行されることになりました。変更点は次の通りです。
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変更前 |
変更後 |
変更点 |
第七条 |
加工貿易貨物は、抵当権、質権、留置権としてはならない。 |
税関の批准を経ずして、加工貿易貨物を抵当に入れてはならない。 |
質権、留置権の文言が削除 |
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(追加)第九条第三項 加工貿易企業は加工貿易貨物と非加工貿易貨物を分けて管理しなければならない。加工貿易貨物は税関の備案を経た場所に保管し、専用材料専用保管を実行しなければならない。企業が加工貿易貨物保管場所を変更する場合、税関の批准を経なければならない。 |
加工貿易貨物と非加工貿易貨物を分けて管理することを追加。 |
第二十五条 (改正後は第二十四条に変更) |
以下のいずれかの状況がある場合、税関は加工業務の外注を認可しない。 (一) 経営企業また は請負企業に密輸、規定違反の疑いがあり、税関に訴追調査、捜査を受けており、事案が結審していない場合。 (二) 経営企業また は請負企業の生産経営管理が、税関の監督管理要求に合致しない場合。 |
以下のいずれかの状況がある場合、外注加工を展開する経営企業は税関に外注加工貨物の要納税金額に相当する保証金または銀行保証書を提供しなければならない。 (一)外注加工業務が税関区を跨る場合。 (二)全部の工程外注加工である場合 (三)外注加工後の貨物を戻さず直接輸出する場合。 (四)外注加工業務を申請する貨物が事件に関係しないが、経営企業または請負企業が密輸、規定違反に関係し、既に税関に立案調査、捜査され且つ審議が完了していない場合。 外注加工を申請する貨物が以前に既に税関に要納税金額を下回らない保証金または銀行保証書を提供している場合、経営企業が本条項の規定に従って改めて税関に保証金または銀行保証書を提供する必要はない。 経営企業または請負企業の生産経営管理が税関の監督管理要求に符合せず及び外注の貨物が事件に関係する貨物に属し且つ審査未完了の場合、税関は外注加工業務を批准しない。 |
保証金または銀行保証書を提供するケースについて明確化 |
第二十七条 |
加工輸出製品が急ぎで必要である場合、税関の認可を経て、経営企業は保税材料と非保税材料との間で交換を行うことができる。 保税材料と非保税材料との間の交換は同一企業に限り、且つ同品種、同規格、同数量、利益を上げないの原則を遵守しなければならない。 来料加工の保税輸入材料は交換してはならない。 |
加工貿易貨物は専用の材料を専ら使用するものでなければならない。 加工輸出製品が急ぎで必要な場合、税関の認可を経て、経営企業は保税材料間、保税材料と非保税材料との間で交換することができるが、材料交換は同一企業に限り、且つ同品種、同規格、同数量、利益を上げないの原則を遵守しなければならない。 来料加工保税輸入材料は交換してはならない。 |
保税材料間での交換に関して追加 |