呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

全人代常務委員会法制工作委員会の責任者の労働契約法についてのコメント

2007年12月06日 | 未分類
今回は、全人代常務委員会法制工作委員会の責任者が労働契約法についてコメントしたので、その主な点について紹介していくことにする。なお、⇒の後は私のコメントである。

(1)勤務年数のゼロクリアは違法
  一部の企業で見られた労働契約法施行前、つまり今年中に労働契約を解除し再雇用することで勤務年数をいったんゼロクリアする方法は違法だとの見解が示された。形式上「自主退職」したとしても労働関係が連続しているという事実を変えることはできないとの見解が示された。

⇒あまりに露骨な場合このようにみなされてもしょうがないだろう。

(2)無固定期限労働契約は「鉄飯碗」ではない
「鉄飯碗」とはいったん就職すれば真面目に働かなくても解雇される心配がない現象をさすが、無固定期限労働契約は決してこれに該当しないとしている。無固定期限労働契約であっても、①会社と労働者が協議一致した場合、②労働者が法律や規定違反をした場合または病気、ケガ等で職務に耐えられない場合、③経済性人員削減、の場合は契約を解除できるとしている。これは固定期間労働契約と同じであり、従って無固定期限労働契約は決して「鉄飯碗」ではないとしている。

⇒しかしながら、労使間で争議が発生し、仲裁等が行われた場合の企業側が勝つ確率が極めて低いことから、企業としては「鉄飯碗」を恐れるのは致し方ないことだろう。


(3)労働契約法実施細則お呼びし法解釈は制定作業中
11月下旬から12月上旬にかけて労働契約法の実施催促が公布されるといわれていたが、国務院及びその関連部門はまさに実施細則を制定作業中であり、最高人民法院も司法解釈を出すとのことである。

⇒公布され次第取りまとめる予定にしている。私としても公布されるのが待ち遠しい状態だ。


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