呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

本物の47号公告

2011年08月29日 | 日記

 先日国家税務総局公告第47号を名売った偽通達が出回ったことは記憶に当たらしかと思います。その偽通達は賞与に対する個人所得税の課税方法に関するものだったですが、今度は正真正銘の47号公告が公布されました。個人所得税とはまったく関係がありません。それなりに有用かと思いますので翻訳しました。以下をご参考ください。

 

《国家税務総局:納税人が土地使用権譲渡または不動産販売と同時に合わせて土地または不動産に付着する固定資産を販売するときの関連税収問題に関する公告》

 

                   国家税務総局公告2011年第47

  

 ここに納税人が土地使用権譲渡または不動産販売と同時に合わせて土地または不動産に付着する固定資産を販売するときの関連税収問題を以下のとおり公告する:

 

 納税人が土地使用権または不動産販売と同時に合わせて販売する土地または不動産に付着する固定資産において、増値税課税貨物に属する場合は全て、《財政部 国家税務総局:一部貨物に増値税低税率及び簡易方法を適用して増値税を徴収する政策に関する通知》(財税[2009]9号)第二条の関連規定に従って、増値税を計算納付しなければならない。不動産に属する場合は全て、《中華人民共和国営業税暫定条例》の“不動産販売”の税目に従って営業税を納付しなければならない。

 

 納税人は増値税課税貨物と不動産の販売額を区分して計算しなければならず、区分して計算していないまたは計算がはっきりしない場合、主管税務機関によりその増値税課税貨物の販売額と不動産の販売額を査定する。

 

 本公告は201191日より施行する。《国家税務総局:石炭企業が炭石炭採掘井戸を譲渡するときの営業税徴収の問題に関する批復》(国税函[1997]556号)及び《国家税務総局:炭鉱譲渡の営業税徴収問題に関する批復》(国税函[2007]1018号)における『単位及び個人が炭鉱の土地使用権の譲渡及び不動産販売と同時に土地または不動産に付着する機電設備を譲渡し、合わせて「不動産販売」に従って営業税を徴収する」の規定を同時に廃止する。本公告施行前に既に処理した事項については改めて調整せず、未処理事項は本公告に基づいて処理する。

 

 特にここに公告する。

 

 

  国家税務総局

  二○一一年八月十七日


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