呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

延払い規制の緩和が正式に公布

2008年12月24日 | 未分類
  12月15日の記事で既に「延払い規制が緩和されそうだ」という内容でお知らせしていたが、外貨管理局から正式に延払い規制の緩和に関する通達《国家外貨管理局:企業貨物貿易における外債登記管理改善の関連問題に関する通知》(⇒原文ここ)が公布された。既にお伝えのとおり延払い限度額が前年度輸入外貨支払総額の10%から25%に引き上げられるというものだ。10月1日よりスタートした延払い規制、90日後の支払いということは最も早い送金は年末年始あたりになるだろう。果たして25%までの拡大でどれだけの企業がニーズを満たすことができるだろうか。9月26日に発表された《貿易貸付登記管理システム(延払い部分)操作手引》(以下、157号通知という)の中で、「大型プラント設備生産企業の延払い基礎比率は最高で30%を超えてはならず、その他の企業の延払いの基礎比率は最高で20%を超えてはならない。」 とあり、一般企業の場合は認められても20%までと読み取れていたものが、今般の通知では一般的に25%まで認められることになるわけだが、157号通知がまだ有効であり、そこでは延払いの基礎比率は最高で20%を超えてはならないとされていること、本通知で25%以上に拡大するケースについて具体的に言及されていないことから、これらを総合すると25%以上の限度枠を必要とする企業に対してどのような運用が行われるかが注目される。本通知の中で「信用状况が良好で、外貨管理規定違反記録がなく、厳格に規定に従って貿易貸付登記を行うことのできる企業は、その生産経営の必要、製品の特殊性、貿易決済の慣例等により、貨物代金前受金比率または貨物代金延払い比率の調整を必要とする場合、国家外貨管理局各分支局、外貨管理部は企業の申請に基づいて比率を調整することができる。」、とり、これを適用して25%以上の限度額が認められるように見えることから、25%ではまだ不足だという企業であれば積極的に申請をしていけばいいだろう。

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