中資企業にも短期外債を認める方向で、最も早ければ年内にも上海で試行されるという。短期外債を借入れするための条件としては以下の4つが予定されている。
①外貿輸出入経営権を有すること
②連続三年の財務報告表の提出(新設企業は申請できない)
③国外に確かに資金の出所があり、貸出実行の意向があること
④国内借入主体に返済能力があること
外貨管理局上海分局では借入の用途を制限せず、この外債は人民元転して経常項目支払、給与支払い等に使用することができるとしている。
現在のところ、中資企業が外債を調達する場合、往々にして外貨管理局の特別批准を通してきわめて少数が認められるという形になっている。要するに通常では無理ということだ。ここ数年において税制優遇等の政策がなくなり、内資に合わせる形での内資と外資の待遇の統一化が行われているが、今回に関しては内資が外資の待遇を得られる方向の統一化だ。まじめにやっている中資企業にとっては関係ない話だが、これによりホットマネーの流入に対する管理が難しくなるという見方もあるようだ。
①外貿輸出入経営権を有すること
②連続三年の財務報告表の提出(新設企業は申請できない)
③国外に確かに資金の出所があり、貸出実行の意向があること
④国内借入主体に返済能力があること
外貨管理局上海分局では借入の用途を制限せず、この外債は人民元転して経常項目支払、給与支払い等に使用することができるとしている。
現在のところ、中資企業が外債を調達する場合、往々にして外貨管理局の特別批准を通してきわめて少数が認められるという形になっている。要するに通常では無理ということだ。ここ数年において税制優遇等の政策がなくなり、内資に合わせる形での内資と外資の待遇の統一化が行われているが、今回に関しては内資が外資の待遇を得られる方向の統一化だ。まじめにやっている中資企業にとっては関係ない話だが、これによりホットマネーの流入に対する管理が難しくなるという見方もあるようだ。