呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

《反虐待動物法(専門家意見稿》

2010年01月28日 | 未分類
  《反虐待動物法(専門家意見稿》という通達がネット上で話題になっている。この中で犬・猫の肉を食することを禁じる内容が含まれており、これに対して少なからざる人が肉を食する権利を害すると主張している。

 具体的な表現としては、「違法に犬・猫を食するまたは犬・猫の肉を販売する場合、個人に対して5000元以下の罰金と15日以下の拘留、単位及び組織に対しては1万元以上50万間以下の罰金に処する」というものだ。ネット上では、「違法に食する」という曖昧な表現についてなんとでも解釈できるので、濫用するリスクについて心配している人もいる。

  そもそも「違法に食する」とは何か。地方通達でなんとでもできるのだろうか。例えば北京で食用を禁止するとすれば、北京エリアでは禁止されることになる。しかしながら、例えば東北地域の場合、多くの朝鮮族が犬肉を食していることから禁止しないことにすると、このエリアでは違法性なく食するということになる。広東省の市場でも食用の猫が売られたりしている。地方通達でOK[とすればこれも違法性なく食するに該当することになるのだろう。

 犬も猫もどちらもペットの対象となる動物ではあるので、そもそもこれらを食すること事態に抵抗官を感じる人が多いのはわかるが、食文化として長らく親しまれていたものを急にダメと言われるとそりゃあ困る。いちおうドラフトができているのでそのうち公布されることになるのだろうが、どうなるだろう。特に朝鮮族はいちおう少数民族の範疇に入るだろうから、朝鮮族の多い地域には配慮するのだろうか。