呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

外貨建て給与の両替

2009年12月01日 | 未分類
   先日アップしたニュースレターが意外と反響を呼んでいるようだ。2009年11月19日付で公布された《国家外貨管理局:よりいっそう個人為替売買業務管理を整備することに関する通知》という個人の外貨購入・人民元転の抑制を目的とする内容で、反響を呼んでいるのはこの部分だ。
 
国外同一個人または機構が同日、隔日または連続する複数日に外貨を国内の5以上の異なる個人に送金し、受取人がそれぞれ人民元転。
 
  銀行はこのような行為に対し、年間両替限度額5万米ドルを回避するための行為であるか否かを判断する必要があるという。つまり、銀行の判断によっては両替ができないということになる。
 
  現在中国国内で外貨建給与を支払うことができなくなっており、それでもなお外貨で給与を受け取ろうとすれば国外から送金してもらう必要がある。このような人はそれほど多くないと思っていたので、反響を呼んだのは意外だった。今回の通達をそのまま読むと、とある会社が自社の中国駐在員5人以上に給与送金を行い、受け取った個人がその外貨を人民元転する場合に、銀行の判断によっては不可能になる。個人口座なので大半は地場銀行で両替することになると思う。この手続きを行うが否かはあくまで銀行の判断になるが、あえて私見をいわせてもらうとすると、通常の両替時にパスポートを提示する以外に、日本本社から中国へ駐在させている旨の任命書及び就業証を提示することで、中国が制限したい類の両替ではなく、生活上必要な両替であることを証明すればいいのではないかと思う。ま、地場銀行が今後どういう事務処理をしていくか知らないが、そもそも銀行は「国外同一個人または機構が同日、隔日または連続する複数日に外貨を国内の5以上の異なる個人に送金」しているという事実を本当に真剣にチェックしていくのだろうか。異常な金額であればともかく給与送金レベルでいちいちそこまでやっていられないだろう。