呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

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一般納税人認定基準が緩和

2008年12月30日 | 未分類
  以下は新旧増値税暫定条例実施細則の「小規模納税人の基準規定」の部分について対照してみたものです。

現行増値税暫定条例
実施細則第24条
条例第11条にいう小規模納税者の基準規定は下記の通り。
(1)     貨物の生産または課税役務の提供に従事する納税者、及び貨物の生産または課税役務の提供に従事することを主とし、貨物の卸売りまたは小売を兼営する納税者で、年間増地価税販売額(以下、課税販売額という)が100万元以下の者
(2)   貨物の卸売または小売に従事する納税者で、年間課税売上額が180万元以下の者
年間課税売上額が小規模納税者の基準を超える個人、非企業的団体、経常的には課税行為の発生しない企業は、小規模納税者とみなす。
新増値税暫定暫定条例実施細則第28条
条例第十一条がいうところの小規模納税者の基準は次の通り。
(1)     貨物の生産または課税役務の提供に従事する納税者、及び貨物の生産または課税役務の提供に従事することを主とし、貨物卸売または小売を兼営する納税者で、年間増値税課税販売額(以下課税販売額という)が50万元以下の者
(2)   本条第一項第(一)号が規定する以外の納税者で、年間課税販売額が80万元以下の者
本条第一項がいうところの貨物の生産または課税役務の提供に従事することを主とする、とは、納税者の年間貨物生産または課税役務提供の販売額に占める年間課税販売額の比率が50%以上を指す。

  現行増値税暫定条例実施細則では「貨物の卸売または小売に従事する納税者で、年間課税売上額が180万元以下の者」が小規模納税人とされているのに対して、本条第一項第(一)号が規定する以外の納税者(要する貨物の卸売または小売に従事する納税者のこと)で、年間課税販売額が80万元以下の者」が小規模納税人とされております。これを違う表現で言いますと、貨物の卸売または小売に従事する納税者に限定して言えば、要するに商貿企業について、現行増値税暫定条例実施細則では年間課税売上額が180万元以上、新増値税暫定条例実施細則では年間課税売上額が80万元以上であれば一般納税人として認められるということになります。新増値税暫定条例では生産型消費税から消費型消費税へ変更となることが最も大きな話題となっていますが、よくよく読んでみると一般納税人として認定される基準が大きく緩和されていることがわかります。一般納税人に関する規定は柱となる増値税暫定条例以外にもたくさんありますので、これらが全面的に見直されないうちは両方の解釈が混在することになるかもしれませんが、大きな方向としては緩和されていくことになると言えるでしょう。これについて上海市の税務局に聞いてみたところ、「50万元とか80万元の売り上げをクリアすれば一般納税人資格の申請を行うことができる。」というものでした。ご参考まで。