呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

労働契約法実施細則の意見募集稿を読んでみました(3)

2008年01月21日 | 未分類
 9.労働組合がないケース
「労働契約を解除する場合、事前に労働組合に理由を通知しなければならない」というのが労働契約法の文言にありますが、雇用単位に労働組合がない場合、これに従う必要はないというように書かれております。そもそも労働組合ない場合は従いようがないので当たり前といえば当たり前ですね。また、労働契約解除にあたって労働組合の意見を募集していない場合、事後的に補正手順を踏むことができるとされております。

 10.経済補償の制限
労働契約法では給与が現地平均給与の三倍を上回る場合、経済補償の年限は12年までとなっていますが、意見募集稿ではこの逆のケースを明確にしてまして、「労働者の給与が雇用単位所在地の従業員給与の三倍を下回る場合、経済補償の勤務年限計算にあたり12年の制限を受けない。」と書かれております。

 11.「「担保」とは物の担保を指し、人の担保をも指す。」
物の担保はともかく人の担保、要するに保証人のことになるかと思うのですが、これもダメというのはちょっと厳しいかもしれないですね。日本の場合は物の担保はさすがにないにしても、身元保証人(実質的には形式上かとは思いますが)を要求しているケースは結構あるのではないでしょうか。

 12.臨時性、補助性、代替性の勤務職位とは
なぜかこの項目については「?」マークが付されており、どのように定められるのかよくわかりません。


最後の部分でちょっと謎が残りましたが、所詮はどれもこれも意見募集稿に過ぎません。正式なものと待つとしましょう。