《労働契約法》が施行されたばかりであるが、早速労働争議案件が増えているようである。その種類としては3つあり、①労働者が二倍の給与を請求する案件、②国家機関、事業単位等の定員外の人員が社会保険待遇を請求する案件、③企業が違法に労働契約を終止・解除する、の3種類だ。
①についてだが、《労働契約法》では雇用してから1ヶ月を超えても労働契約を締結していない場合、労働者に対して給与の二倍を支払うように定めている。労働契約をちゃんと締結していないという現象が多いようである。
②についてだが、国家機関、事業単位、社会団体といったところでは、定員外の人員に対して何年もひいては何十年も社会保険をかけていない例が多いようである。
③についてだが、企業が労働者との労働契約を解除する場合、「重大な会社規章制度違反」、「任務を担当する力がない」といったように定められており、企業側がこれを適用しているようである。
一般の日系企業が関係するのは③のケースだと思われる。③のケースについては企業がその判断を恣意的に行うことができることもあり、これに対してそれはひどいじゃないかという労働者の主張が出てくることで、このような事例が今後増えてくるのではないかと予想されていたが、やはりその方向に向かっているようである。企業が《労働契約法》に対して構えているのは解雇することが難しいという部分であり、これさえできれば無固定期限労働契約を恐れる必要は全くない。正当な理由さえあれば労働契約の解雇は別にかまわないので、《労働契約法》は決して「鉄飯碗」(一旦就職すれば真面目に働かなくても解雇される心配がない現象)をもたらすものではないので、決して企業にとってデメリットではないという考え方もあるにはあるが、③のようなケースが増えてくると、「やっぱりね」という声が多く出てくるだろう。とにかく、《労働契約法》はスタートしてまだ10日しか経過していないので、今後の動きがどうなるか引き続き見ていきたい。
①についてだが、《労働契約法》では雇用してから1ヶ月を超えても労働契約を締結していない場合、労働者に対して給与の二倍を支払うように定めている。労働契約をちゃんと締結していないという現象が多いようである。
②についてだが、国家機関、事業単位、社会団体といったところでは、定員外の人員に対して何年もひいては何十年も社会保険をかけていない例が多いようである。
③についてだが、企業が労働者との労働契約を解除する場合、「重大な会社規章制度違反」、「任務を担当する力がない」といったように定められており、企業側がこれを適用しているようである。
一般の日系企業が関係するのは③のケースだと思われる。③のケースについては企業がその判断を恣意的に行うことができることもあり、これに対してそれはひどいじゃないかという労働者の主張が出てくることで、このような事例が今後増えてくるのではないかと予想されていたが、やはりその方向に向かっているようである。企業が《労働契約法》に対して構えているのは解雇することが難しいという部分であり、これさえできれば無固定期限労働契約を恐れる必要は全くない。正当な理由さえあれば労働契約の解雇は別にかまわないので、《労働契約法》は決して「鉄飯碗」(一旦就職すれば真面目に働かなくても解雇される心配がない現象)をもたらすものではないので、決して企業にとってデメリットではないという考え方もあるにはあるが、③のようなケースが増えてくると、「やっぱりね」という声が多く出てくるだろう。とにかく、《労働契約法》はスタートしてまだ10日しか経過していないので、今後の動きがどうなるか引き続き見ていきたい。