呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

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労働契約法実施細則の意見募集稿を読んでみました(1)

2008年01月15日 | 未分類
俗に《労働契約法》の実施細則と呼ばれている「《中華人民共和国労働契約法》を徹底的に実施することに関する関連規定」の意見募集稿をネット上で見つけたので読んでみました。この中で気づいた点について書いてみます。

1.「連続」勤務満十年
  連続勤務期間が満十年に達した場合、労働者が無固定期限労働契約の締結を要求した場合、企業はそれに同意しなければならないと労働契約法で定められています。これを回避するために昨年少なからずの企業で採られた方法が一旦解雇して再雇用すると言うものでした。華為社が7000人以上の従業員を対して年内に自主退職させ再雇用するという動きをとったことは記憶に新しいところです。そして、意見募集稿ではこの「連続」の概念を「時間間隔が一年を超過しない」とあります。つまり、一旦退職しまた復職するまでの間隔が一年以内であれば連続して勤務しているとみなされるというものです。

2.一回目の労働契約
  二回連続して固定期限労働契約を締結し、労働契約を継続する場合、労働者が無固定期限労働契約の締結を要求した場合、企業はそれに同意しなければならないと労働契約法で定められていますが、どの時点を以って一回目の労働契約とみなすのかという議論がありました。そして意見募集稿では《労働契約法》実施後に締結したものを一回目とするとしております。また、労働契約自動継続される場合、自動継続にあたり契約回数がカウントされるとのことです。

3.派遣会社
  《労働契約法》を条文の通り理解すれば派遣会社にも無固定期限労働契約という概念が発生するというのが大方の見方でありました。しかし、意見募集稿では派遣会社は二回連続して固定期限労働契約を締結した上での無固定期限労働契約締結のルールを適用しないとされております。


  出る出るといわれながらいまだ発表されない労働契約法の実施細則ですが、以上の考え方は理解できるものではあります。ただ、「連続」の概念が「時間間隔が一年を超過しない」というのはちょっと長すぎるかという気はします。次回も引き続きこの話題について書いてみます。