あ。
税金の書類を家に置いてきてしまった。
無いと、ちゃんと用語の説明ができないのにな。
ん?
昨日ので、できてたのか?と言われると、
まぁ、それじゃあ、いいか…
とも思うから、いいことにしようかな。
書類を置いてきてしまったから、
会社で、国税庁のサイトを見ながら、電卓を叩いておりました。
そしたら、なるほど…昨日お伝えした、(1)の計算式の謎が解けました。
算数が得意な皆さんには、計算式の表を見ただけで、理解できることなのかもしれませんが、
私は、算数が苦手な先生(一応小学校の教員免許は持っている。持ち腐れだけど)だから、
数字をひねくりかえしてみないと、わからないのだ。
なので、先生が教えられるのは、算数が苦手なよいこたちだけですが、
その代わり、先生が苦手な分、噛み砕いて説明しちゃうからね!
その解説は、今回のお話の最後のブロックで、ゆっくりと…。
公式の意味なんかに興味はなく、公式丸暗記で数学をガンガン解いてきた皆さんには、かったるいかもしれないので、
まずは結論まで進みます。
(2)の話に移りましょう。
控除の話。
医療費がいっぱいかかっちゃった、とか、
寄付金をしたよ、とかいうような人でもない限り、
大抵、大きく3つの控除がある。
配偶者がいたり、扶養家族がいた場合にも、それぞれに控除がつきますが、
私の事情には、いずれも無縁なので、とりあえずは、3つ、の場合で進めます。
会社で働いてれば、社会保険関連で払ってるお金があるから、これがまず1つ。
生命保険なんかに加入していれば、これが2つめ。
1つめについては、勤め先が計算してくれるし、
2つめについても、保険屋さんからの証明書を勤め先に提出してあれば、やはり計算してくれていて、
それぞれ源泉徴収票に記載されているでしょう。
しかし、この2つを足しても、
源泉徴収票の控除額の合計金額に満たないはずです。
それが3つめの基礎控除です。
これは、収入ある人がすべて認められる控除で、380,000円と決まっているので、
社会保険控除と生命保険控除に基礎控除380,000円を足した金額で、
控除金額の合計になります。
つまり、源泉徴収票が1枚の方ならば、
単純に控除金額の合計欄に記載されている金額、ということになります。
私のように、源泉徴収票が2枚あっても、
2枚目の源泉徴収票の控除金額の欄は空欄です。
何故なら、
2社めの会社では、社会保険のサービスは発生しないので、
私も支払いをしていないわけだから、控除されるものもなく、
生命保険控除の申請は1社めだけで行ったから、無し、
当然、基礎控除は一人一回だから、カウントしないから。
つまり、1枚目の控除金額欄だけが生きるという計算。
(3)
(1)で算出した給与所得から、(2)の控除金額を引いたものに、
税率を掛けて、税金を弾き出します。
これまた、表がありまして、
給与から控除を引いたらいくらになるか、に基づいて、式が違うわけなのです。
私の場合は、課税対象額の百の位以下を切り捨てた金額に5%を掛けてる人。
課税対象額が1,000円から1,949,000の方が同様に、5%掛ける人です。
さぁ、いかがでしょう?
源泉徴収票と同じ金額がでましたか?
源泉徴収票が1枚であれば、同じ金額になるべきなんですがー。
私も、計算しました。
そして、二枚の源泉徴収票の源泉徴収税を足した金額と比べてみました。
…があああああああんっ。
計算式から導き出された金額の方が、高い!
しかも、一万円ちょい、高いのだ。
何だと?私に、一万円以上も、納め足せって言うのか?
その予感は、ありましたよ。
バイトを始めた頃、税金がバイトの給料から引かれていなかったからね。
あの辺りが、足りない部分だろう?
どうせならさぁ…
多めに払っておいて、返してもらいたいもんだよね。
後から一万円払おうと思うと、
「今日は、一日働いても、全部税金代か…」
って、バイト先でぐったりする週末を過ごさねばならないじゃないか。
あんまりガッカリしたので、
私の計算が間違っててくれたらいいな…と思い始めた。
何かを加算するやり方とかが、間違ってるかもしれないじゃん?
そこで、電子申請用の作成ソフトを使ってみたのです。
国税庁のホームページの中にあるやつを。
これは、すこぶる簡単でした。
もしかしたら、手計算をした後だからそう思うのかもしれないですけどね。
ちゃかちゃかちゃか~っと入力してみると…
があああああああんっ。
手計算したのと、寸分違わぬ金額が弾き出されたのでした。
試行錯誤してやった計算が、あってるって判明して、
こんなにがっかりしたことが、かつてあっただろうか。
ああ…申告の必要性に気づかなかったことにはできないだろうか。
もしかしたら、税務署だって、気がつかないかもしれない。
税務署にとっては、一万円なんて、はした金じゃん?堅いこと言わないでさぁ…?
…って、税務署が堅くなかったら、税務署の意味がないか…。
じゃあさ、
正直に支払ったから、その正直さにご褒美、とかくれないかしら?
…税金を支払うのは、国民の義務です。
つづく
税金の書類を家に置いてきてしまった。
無いと、ちゃんと用語の説明ができないのにな。
ん?
昨日ので、できてたのか?と言われると、
まぁ、それじゃあ、いいか…
とも思うから、いいことにしようかな。
書類を置いてきてしまったから、
会社で、国税庁のサイトを見ながら、電卓を叩いておりました。
そしたら、なるほど…昨日お伝えした、(1)の計算式の謎が解けました。
算数が得意な皆さんには、計算式の表を見ただけで、理解できることなのかもしれませんが、
私は、算数が苦手な先生(一応小学校の教員免許は持っている。持ち腐れだけど)だから、
数字をひねくりかえしてみないと、わからないのだ。
なので、先生が教えられるのは、算数が苦手なよいこたちだけですが、
その代わり、先生が苦手な分、噛み砕いて説明しちゃうからね!
その解説は、今回のお話の最後のブロックで、ゆっくりと…。
公式の意味なんかに興味はなく、公式丸暗記で数学をガンガン解いてきた皆さんには、かったるいかもしれないので、
まずは結論まで進みます。
(2)の話に移りましょう。
控除の話。
医療費がいっぱいかかっちゃった、とか、
寄付金をしたよ、とかいうような人でもない限り、
大抵、大きく3つの控除がある。
配偶者がいたり、扶養家族がいた場合にも、それぞれに控除がつきますが、
私の事情には、いずれも無縁なので、とりあえずは、3つ、の場合で進めます。
会社で働いてれば、社会保険関連で払ってるお金があるから、これがまず1つ。
生命保険なんかに加入していれば、これが2つめ。
1つめについては、勤め先が計算してくれるし、
2つめについても、保険屋さんからの証明書を勤め先に提出してあれば、やはり計算してくれていて、
それぞれ源泉徴収票に記載されているでしょう。
しかし、この2つを足しても、
源泉徴収票の控除額の合計金額に満たないはずです。
それが3つめの基礎控除です。
これは、収入ある人がすべて認められる控除で、380,000円と決まっているので、
社会保険控除と生命保険控除に基礎控除380,000円を足した金額で、
控除金額の合計になります。
つまり、源泉徴収票が1枚の方ならば、
単純に控除金額の合計欄に記載されている金額、ということになります。
私のように、源泉徴収票が2枚あっても、
2枚目の源泉徴収票の控除金額の欄は空欄です。
何故なら、
2社めの会社では、社会保険のサービスは発生しないので、
私も支払いをしていないわけだから、控除されるものもなく、
生命保険控除の申請は1社めだけで行ったから、無し、
当然、基礎控除は一人一回だから、カウントしないから。
つまり、1枚目の控除金額欄だけが生きるという計算。
(3)
(1)で算出した給与所得から、(2)の控除金額を引いたものに、
税率を掛けて、税金を弾き出します。
これまた、表がありまして、
給与から控除を引いたらいくらになるか、に基づいて、式が違うわけなのです。
私の場合は、課税対象額の百の位以下を切り捨てた金額に5%を掛けてる人。
課税対象額が1,000円から1,949,000の方が同様に、5%掛ける人です。
さぁ、いかがでしょう?
源泉徴収票と同じ金額がでましたか?
源泉徴収票が1枚であれば、同じ金額になるべきなんですがー。
私も、計算しました。
そして、二枚の源泉徴収票の源泉徴収税を足した金額と比べてみました。
…があああああああんっ。
計算式から導き出された金額の方が、高い!
しかも、一万円ちょい、高いのだ。
何だと?私に、一万円以上も、納め足せって言うのか?
その予感は、ありましたよ。
バイトを始めた頃、税金がバイトの給料から引かれていなかったからね。
あの辺りが、足りない部分だろう?
どうせならさぁ…
多めに払っておいて、返してもらいたいもんだよね。
後から一万円払おうと思うと、
「今日は、一日働いても、全部税金代か…」
って、バイト先でぐったりする週末を過ごさねばならないじゃないか。
あんまりガッカリしたので、
私の計算が間違っててくれたらいいな…と思い始めた。
何かを加算するやり方とかが、間違ってるかもしれないじゃん?
そこで、電子申請用の作成ソフトを使ってみたのです。
国税庁のホームページの中にあるやつを。
これは、すこぶる簡単でした。
もしかしたら、手計算をした後だからそう思うのかもしれないですけどね。
ちゃかちゃかちゃか~っと入力してみると…
があああああああんっ。
手計算したのと、寸分違わぬ金額が弾き出されたのでした。
試行錯誤してやった計算が、あってるって判明して、
こんなにがっかりしたことが、かつてあっただろうか。
ああ…申告の必要性に気づかなかったことにはできないだろうか。
もしかしたら、税務署だって、気がつかないかもしれない。
税務署にとっては、一万円なんて、はした金じゃん?堅いこと言わないでさぁ…?
…って、税務署が堅くなかったら、税務署の意味がないか…。
じゃあさ、
正直に支払ったから、その正直さにご褒美、とかくれないかしら?
…税金を支払うのは、国民の義務です。
つづく