地方分権と国有財産法 国の財源は税法

日本の将来問題は農地山林の放置
農村の人口減少と後継者不足
農家格言は汗をだせ、知恵をだせ、両方出せなければ金を出せ

義援金の支給遅滞と固定資産税(地税法第408条)

2011-05-28 21:39:43 | 納税通知書・ 固定資産税
義援金支給と地方税法第408条           23.05.28 東日本大震災で被災した人の生活再建の支援のための義援金の給付が遅れていると産経新聞は報じている。南三陸町では、戸籍の問題より住宅被害の受付を優先したという。市町村は、義援金配布の遅滞理由に、「罹災証明」の発行遅れているという。家屋の被害の程度の認定に、市町村の担当者が一軒一軒調査しなければならないと弁解している。これは、市町村の長の怠慢である市町村の支援課、福祉課の話。津波、地震は法律の壁を乗り越えてやってきた。市町村の税収の50%近い土地、家屋の固定資産税の賦課は、税務課の話。税務課は『地方税法第408条』に頬被りできない。行政機関のどこかが狂っている。 . . . 本文を読む
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