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固定資産税訴訟、横浜市に金融機関の差押え執行の憲法違反を問う。

2015-06-13 10:24:38 | 省エネ型エコ住宅
一番大きなネックは、地方税法第408条、この要求は、口頭ではない文書である。ここの家屋の実地調査は当初の一回のみで、この放置期間は10年以上になる。全国市町村でオンブツマンに追及されることなく放置されている。、神奈川県下33か所の市町村にアンケートの寄贈文献として横浜市職員措置請求書(通称監査請求)を送付したが、大半の市町村が希望してものでないと返却してきた。返却の大きな理由は二つ、毎年義務づけられている実地調査ができていないこと。もう一つはこの調査を担当する固定資産評価補助員の選定基準をオブラートしたいが為である。この問題が、横浜地方裁判所でどう裁かれるか。
 この訴訟で、気に係ることは、法廷手続きで、法律家でもない、役人でもないもちろん弁護士でもない者が、地方裁判所に憲法違反(第76条―2)提訴できるかということである。ここを間違うと、固定資産税の延滞金の撤回は、ご破算になり、納税者は資産、としの家屋が在置する限り納税義務(憲法第30条)の違反者を続けなければならない。裁判所の判決に従わないほど納税義務者はずるくない。
しかも複雑に隠蔽されているのは、同裁判所の前回の判決の主文・結論に反論できる大きな証拠を出してある。即ち裁判所が判決のミスを認めて、かつ横浜市の憲法違反と地方税法第420条の二つの法律違反であると認めないと固定資産税の住民訴訟は勝てない。地方税法の総元締め総務省が家屋調査表も見たことがない一年生では固定資産税の賦課徴収が憲法違反になるという発想の展開はない。総務大臣宛に送った意見提案書も、シュレッダーの中では行く不明である。

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