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ネオパレスの違反問題はなぜ起きたか。どこに問題点がるか

2019-02-22 12:38:05 | 省エネ型エコ住宅
1) 建築業者から鍵を受けと取ったとき(建築関連書類)
2) 土地家屋の登記が完了して、登記済み証を入手した時(司法書士)
3) 建築基準法の建築確認申請に対する検査済み証の台帳記載が終了した時
4) 満額自己資金か金融機関の融資条件の契約及び融資の実行完了。
以上での条件をクリアーした時に初めて賃貸入居が始まる。しかし、建築基準法上、適性な賃貸契約、賃貸料であるという証明ならない。建物は多くの専門家の職務権限を経過してきたとしても、工事が完了し引き渡しが済めば、新しい住居に住めるで誰がどう判断するかではない。すべて建物は家主の自己管理維持責任となる。よって不良建築物や違反建築物を受け取ってならない。
通常、家主、建築主は上記 四条件を確認するため。建物の維持管理のために構造、仕上がり仕様材の自主点検を行わなければならない。建築経験の知識も少なく、初めて戸建て住宅を持とうとする人は、設計プランの間取りの打ち合わせをする。見積りは金額だけで建築工事契約を結ぶ、工事を委託する後はお任せ、建築の構造体の工事はほとんど見ない。見るのは内装工事の仕上がり具合だけである。この立会い自主点検をしたという話はほとんど聞いたことがない。自主点検とは、建物の現物と見積もの項目の使用用途の説明を工務店から受ける必要がある。
また借主との交渉事も多い。建物には、2年間の建設業者の瑕疵担保責任、住宅瑕疵担保責任加入保証(10年間)があるとしても、防災ライフラインの管理は家主としての責任範囲は多い。しかしこの経験知識は、家屋の固定資産税の現地実地調査の立会いを必要とするからである。市町村が必ずしも正確とは言いない。固定資産の評価項目は、評価ハンドブック=固定資産評価基準(A4 約 100頁詳細)に決められている。そしてこの資料に基づいて固定資産評価員は木造(非木造)家屋調査表を作らなければならい。建物により評価項目は50~100項目以上ある。この項目が建築の見積り項目、仕上げ項目と合致した時に適正な賃貸契約家賃の設定ができる。維持管理ができる。レオパレスの違反問題は建物見積り項目と家屋調査表の相違点をどのように通過さっせたか問題点である。
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