地方分権と国有財産法 国の財源は税法

日本の将来問題は農地山林の放置
農村の人口減少と後継者不足
農家格言は汗をだせ、知恵をだせ、両方出せなければ金を出せ

固定資産税の賦課徴収の撤回に対する。横浜地裁の補正命令

2015-07-02 17:52:54 | 省エネ型エコ住宅
例を挙げると横浜市固定資産評価審査委員会は18人のメンバーである。法定期日が過ぎても口頭陳述の連絡がないのは、事件担当者評価審査委員三名の責任なのか。関与していない15人も名前を特定するのか。巧妙にカモフラージされて横浜市長嫌煙から独立しているだけに人名の特定はできない。横浜市は18区政を敷いているので、納税通知書は区長だけで個人名なしに送られてくる。金額が替わったら市長名で通知される。どこまでが、区長権限なのか、なぜ徴収権者は市長なのに、差押えは区長個人名付きである。全体責任の組織体制のどちらを特定しても狡猾な弁護士は抜け穴を考える。被告代理人でも中途半端な地方税法の知識で答弁書、準備書面を作れば添付証拠のどこかの法令則に行き詰まるように準備してある。あとは行政訴訟として裁判所が行政寄りの裁判手続きを運用するかである。


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