地方分権と国有財産法 国の財源は税法

日本の将来問題は農地山林の放置
農村の人口減少と後継者不足
農家格言は汗をだせ、知恵をだせ、両方出せなければ金を出せ

固定資産税は毎年現地実地調査しても、三年間同一の納税額

2018-02-15 10:56:24 | 省エネ型エコ住宅
これは、第二年度、第三年度の1月1日から3月31日迄実地調査をしても
登録台帳を追加記入しても。納税者には評価額中間変更の通知は届かないことになっている。 ここで問題にしなければならないのは、各地方公共団体が毎年確実に実地調査をして、かつ評価替えをしているかである。法令則を一番遵守しなければならない市町村が、法律違反をしても役所に科する罰則規定はない。
普通一般の例では新築時の初回の調査のみ二回目以上の実地調査の経験者皆無に近い。所有移転が行なわれ、内装等の改築が行われていても実地調査はない。家屋の実施調査のために屋内に入ろうとすればプライバシーの侵害だと拒否されるのがオチである。
 過疎地帯や資産価値の低い森林を多く抱える市町村は、都道府県や国に助成金や支援金を要請する。本当に山林や原野、他の土地は評価替えをして適正な納税額を徴収しているだろうか疑問が多いと指摘せざるをいない。最近外国の個人や企業団体に、このような土地の売買、特に中国・台湾・韓国に買収され土地補所有権が移転していると報道されている。特に問題なのは、非居住者・日本に在住していない登記簿上の所有者が増加傾向にあるという。これらの土地に委託された管理人や、立入り禁止の看板があったら土地の実地調査を行う役所の土地の評価員は地税法第362条 賦課、徴収「~~~~全額徴収できる」のために如何なる措置、手段を進めることができるだろうか、放置・不作為。都道府県知事は土地税法第401条の任務がある。どこのだれの責任?
このような資産(土地建物)評価額の査定ができなければ、納税通知書、ましてや外国籍の所有権者には郵便物は届かない。(納税通知書は何語、どこの国の言葉を使用するか)納税通知書を送付しますか。市町村も都道府県もできないと国会で地方税法を改正審議決定しなけれければ固定資産税の賦課徴収は空中分解である。評価替えの平成30年度3月31日までにできますか。今日は中間の2月15日 老人用の年金支給日である。

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