地方分権と国有財産法 国の財源は税法

日本の将来問題は農地山林の放置
農村の人口減少と後継者不足
農家格言は汗をだせ、知恵をだせ、両方出せなければ金を出せ

太陽光発電と屋根の固定資産税

2011-07-19 15:15:47 | 省エネ型エコ住宅
一般大衆がコマーシャル負けしているのが、太陽光発電システムと風力発電である。わずか全供給能力の3~5%以下の供給量である。この太陽光発電システムには、設置場所・位置には三点の大きな問題点が懸念される。総理がぶち上げた一千万個は個人住宅の屋根を想定している。このほかにビルの外壁・屋上、さらにもう一点は更地及び休耕田等原野や山林である。地方税法上資産価値の評価をする場合、総務大臣の所轄事項である「固定資産評価基準」に家屋新築時の屋根に組込む場合の評点のみで後付け設置の基準はない。こと太陽光発電システムについては、建築設備の評価の中に総合評価なのか、電気設備として部門別評価なのか明確な評点項目及び標準評点数の付点項目はない。すなわち個人の既存家屋の屋根完成後の太陽光発電システムの取付して家屋の資産価値が増大しても固定資産税増額の仕組みはない。固定資産税は地方税法上県知事権限ではない。
前記基準の別表12非木造家屋再建築費評点基準表 1事務所、店舗、百貨店用建物の中にもこのシステムに対して賦課税できる電気設備の評点数はない。2上記以外の建物 6水力発電用の建物(ア発電機室関係の建物、イ配電機室の建物)とあり、今問題になっている原子力発電という電力会社の資産には固定資産税課税項目はない。現に5年前神奈川県相模原市内にビル外壁二方向全面のソーラーパネル
の設置については、相模原市役所は課税の法的根拠がないと課税できないの説明。
*休耕田、山林に原野に直接売電を目的とした事業計画
新聞は「自治体から用地提供の申し出を受けた」と孫社長の言を紹介している。マスコミの不勉強なのは、県知事の集会と限定しながら設置する場所の土地の管理に関する権限は、自治体(県と市町村は分離されている)県の所有地(市町村の所有地)ソフトバンクという民間企業に提供すると県知事の提案した報道は理解する。県知事の発言なのか参加しない市町村の首長の発言なのか許しがたい曖昧さである。地方自治体が所有する土地の利用については、国有財産法が財産を二つに分類して厳しく制限している。又遊休田の転用は知事だけで農水大臣の許可も必要な場合がある。したがって、この土地の利用提供の報道は政商「孫社長」の独り舞台となる。土地の利用の権限はその所有者である個人か企業法人であり、用途地目に分類して課税するのは市町村(知事ではない)である。この土地は課税地目(9種=固定資産評価基準第一章第1節一)雑種地にするより方法がない。雑種地では住宅地評価額より評価の高いゴルフ場、パネルの下で利用価値のない土地だから超低い評価これも同じ雑種地と評価すると。固定資産税の課税システムは全く空白である。将来の「原発のない社会の話」ではない。24年度の始まる固定資産税の評価替えの基準年度にまで総務省の評価基準が出なければ固定資産税の市町村が納税通知書を発行できず、ソーラーパネルには税収入を全く見込めない悪しき前例が残る。地方分権財務515研究会は協議会HEMSアライアンスが政治を動かす力を期待している。
                              以上

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