1) 土地建物を相続する者の権利意欲の欠場。
イ) 相続税の知識不足で固定資産税が高いという概念。
ロ) 建物を維持管理する知識経験の不足。
ハ) 既存の建物の解体費用の資金力の不足
ニ) 資産(土地・建物)の所在地と相続予定者の現住所の乖離。
ホ) 相続人が別途土地建物を所有し、幼少期の住居の必要を感じない。
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今日は3月31日年度末である。四年に一度の地方選挙が始まって、候補者の主張は、地方のことなのか国政のことなのか関心がない。
地方行政庁は何時でも国の交付金頼り、地元地域の税収の増加の施策がない。
議員辞職後の年金不要論ぐらい主張してください。議員が役所、役人を動かさないで誰が動かす。議員は高給取りの就職先ではない。
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レオパレス問題は、使用材料と施工不良及び建築基準法、消防法等法規上不適格
と指摘しなければならない事項が多すぎる。施工技術、材料、品質と固定資産税の評
価基準と照合しなければならない、建築完成時期の建築基準法の法的根拠、即ち建
築完了検査済証の適法性現地調査が必要である、建築主の選択は特定行政庁の建
築主事の決済は期日未確定か、しかし指定資格検定機関等(有償行為=期日厳定)
の交付か個人的な制裁責任の所在をはっきりさせなければならない。現在の社会的形
成(建築基準法改正後)の判断に不可とする世論動向に影響された以上厳しい検索が
必要になる。過去の事実行為を見逃してはならない
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土地建物及び償却資産の財産権は私有財産権としても憲法(第29条、第30条)定められている。私有財産として土地や建物を個人≪法人≫の所有とする場合も建築基準法や地方税法・地方自治法に準拠しなければならない。法令則の規制は財産の所有者(固定資産税の納税)及び行政、賦課税庁(市町村)にも固定資産税評価基準にて拘束される所轄施行権限がある。ネオパレス違反建築問題も大東建託住宅問題も賃貸住宅を注文した地主及び賃貸住宅をリース業に仕立て上げた建設関連業者かつ、そしてこれらの賃貸住宅の固定資産税の徴収に安易な方法にて不作為に座視していた市町村長、三者とも同じ共通点の制裁の俎上に載せて裁かれるべきである。 . . . 本文を読む
建物、資産としての家屋には、法令則によりいくつか分類の方法がある。
1) 自宅用戸建ての注文、分譲目的の戸建ての住宅
2) 共同住宅(賃貸目的の共同住宅)
3) 公的・分譲マンシヨン(賃貸・分譲目的)
ネオパレスの違反問題は、賃貸を目的とした共同住宅である。もちろん戸建てでも、賃貸住宅でも基本的には、不動産取引業者を通して賃貸契約を結ぶ、そして賃貸料の回収者を決める。ネオパレスの問題は、回収専門代行業者として、建築業者と賃貸料回収を同じ業者に委託したところに問題があった。しかも建築工事、手続き上にも多くの問題を相手が大企業だけに見過ごされてきた。経験、知識不足を口実にする建築主も問題。賃貸住宅用に建てた家屋が建築主として、建築基準法の適正な資産(地方税法上)であるとして賃貸できると判断した根拠は何か。建築主は何をすべきだったか。
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