地方分権と国有財産法 国の財源は税法

日本の将来問題は農地山林の放置
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固定資産の納税額の過誤納金の還付 地方税法第17条 第十節

2019-03-16 11:41:55 | 省エネ型エコ住宅
これの建築物を管轄する国交省と固定資産税の評価基準によち固定資産の賦課徴収を行った行政庁、資産価値及び材料材質上の違反を見逃し、低価額のものに上位評価の木造家屋再建築費評点基準を木造家屋調査表に適用記載して継続的に納税通知書を発行していた市町村、少なくとも公表されているだけでも3,219棟は在続するかような建物の所在地の市町村に実在棟数に比例し多額の過誤納金が納税されていると推定できる。地方税法第17条はこの過誤納金は還付しなさいと規定している。しかし相続税に詳しい税理士、公認会計士でも、家主の代理人となって課税を専門職業とする役人相手固定資産税(地方税法)を争って勝てる弁護士は非常に少ない。また固定資産税の裁判の前例は非常に少ない
この建築の保全を行政指導しなければならない国交省と財務省の管轄外、固定資産税徴収手段を屈指する市町村の固定資産税課の従順度を想定すれば、時効と法令則の解釈に泣き寝入りする家主の救済の施策は、今後の再発防止策を是として、旧歴にさかのぼって、5年、10年前の負の行政の不始末(納税者に還付の交渉)をしたり、救済事案を検討する意見や活動する代議士は見当たらない。官公庁行政の中に住民目線の役人は存在しない前例主義である。         終

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