どーも、eとりさん”twitte-nine-r”です

ツイてないeとりさんが140文字にとらわれず、己の境遇を
つぶやきます。ニートの生き様を目に焼き付けるがいい!

役場でゴネる(前編)

2008年06月04日 18時00分16秒 | 社会・経済

 サラリーマンの方には縁のない話だけど、住民税の納税通知書が送られてくる季節になっちまったべさ。eとりさんがニートになった2007年はバカタレ政治家・役人どもが税制を変えやがり、住民税が増税された。平成19年度の住民税は平成18年度の収入に応じて課税されるため、ニートで収入の無いeとりさんにとってはベラボーな額だった。しかもシャクなことに、以前住んでいたが今は住んでいないK奈川県Y市にそれを収めなくてはならなかった。あー、本当にシャクにさわる。

 

 住民税を増税した代わりに所得税は減税したという。でも、例えば平成19年内に退職し、それ以降所得が無い(総務省によれば”所得税が非課税程度になるまで”とのこと)人については所得税減税の恩恵に与れないケースがあるため、「所得変動に伴う住民税の還付」があるという。おー、こりゃいーわい。

 

 ・・・と思ったんだけど、実際のところeとりさんがそのケースに該当するのかというのがはっきりわからない。総務省HP(←クリックして表示されるページをスクロールして(2)の項を見てください)には「平成18年分は所得税が課税される程度の所得があったが、平成19年分は所得税が課税されない程度まで所得が減少した納税義務者の方」と書いてある。・・・はっきりと「所得がゼロだった人」とか「各種控除を差し引いた上で課税すべき所得がゼロの人」とか書いてくれればいいのに、そーゆー書き方はしてない。

 

 ヤフーとかで検索してみるといろいろな地方自治体の住民税に関するページがヒットする。eとりさんが見る限り、一番詳しく書かれているのが愛知県豊山町役場のHP。ここには上記総務省HPの対象者条件について更に詳しく書かれている。詳細は書きませんが、総務省HPに書かれている”対象者”について更に必要な条件が載っているのです。でも国民保険料が各地方自治体によって様々に異なるように(※所得に対する料率などが自治体によって異なっているんですよ)、もしかするとこういう住民税に関することも各市町村で異なっているかもしんない。じゃあっつーことで前に住んでたY市や今住んでいるY町のHPを見てみたら、欲しい情報がほとんど載ってない!(はっきし言って怠慢だ!)

 

 豊山町のHPを見る限りeとりさんは対象者に該当しなさそうなのだが、もーしょーがねぇ、こちとら銭のためなら一縷の望みにすがります!っつーことでY町の役場に乗り込むことにしたのだ!(後編につづく)

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