10 民事執行事件 2002年01月02日 | ⑪旧日弁連報酬等基準 ※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。 この場合の着手金は,1の3分の1 ※着手金の最低額は5万円 (1)民事執行事件 ア 着手金 1の着手金の額の2分の1 イ 報酬金 1の報酬金の額の4分の1 (2)執行停止事件 ア 着手金 1の着手金の額の2分の1 イ 報酬金 事件が重大又は複雑なとき 1の報酬金の額の4分の1 « 11-1 破産・会社整理・特別... | トップ | 9 保全命令申立事件等 »
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