2 調停事件及び示談交渉事件 2002年01月02日 | ⑪旧日弁連報酬等基準 着手金及び報酬金 1に準ずる。ただし,それぞれの額を3分の2に減額することができる。 ※示談交渉から調停,示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,1又は5の額の2分の1 ※着手金の最低額は10万円 « 3 契約締結交渉 | トップ | 1 訴訟事件(手形・小切手訴... »
コメントを投稿 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント ※絵文字はJavaScriptが有効な環境でのみご利用いただけます。 ▼ 絵文字を表示 携帯絵文字 リスト1 リスト2 リスト3 リスト4 リスト5 ユーザー作品 ▲ 閉じる コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます