この年末死ぬほど忙しくて,なかなかブログを更新する暇がありませんでした。
別に仕事が全部はけたわけじゃないですが,キリがなく,煮詰まり何もせずボーとするわけにもいかないので,久しぶりにブログを更新します。
現在の過半数の多くの弁護士には,専門分野は特になく,みんな町医者のように来た事件でやれる自信がある事件はとりあえず何でもやっているようです。
しかし,弁護士の仕事の中には,特に専門性の高い事件があり,実際,その分野を集中的にやっている弁護士がいる分野があります。
(ここであえて「集中」と言っているのは,「専門」と書くと,それだけをやっているような意味合いがあるからです。)
たとえば,医療,知的財産権,M&A,大規模倒産,建築紛争,労働,消費者,投資被害等など・・・(これらも普通の弁護士でもやっている場合もあります。これらすべてが特別難易度が高いとはいえなかったり,初めてでも調べながらできてしまう優秀な弁護士もいますので。)
(あと,どの弁護士でも普通にやっている事件でも,場合によっては難解な事件もあり,特に経験を積んで,成果を上げる可能性が高くなっている弁護士も,ある意味「専門」といえます。しかし,こういう弁護士を的確に探すのは,非常に難しく,運が必要でしょうね。)。
日弁連の広告基準には,「専門」という言葉を使ってはならず,「重点的取扱分野」とか「得意分野」という言葉を使うように決まっています。
しかし,これらの言葉の違いがわかる一般の消費者がどれだけいるのでしょう?私はそんなにいるとは思えません。
禁止されていない後者2つについては,現時点,言った者勝ちの状態です。
これらの言葉は,いずれも,使う者の知識や経験が豊富で,良質の法的サービスを提供する可能性が極めて高いことを一般の消費者に期待させるものです。
しかし,どのくらい知識があるかは,だれにもわからず検証も現在のところ困難な状況です。
経験にしても,たくさんやっていればいいものではなく,1回の経験で10を知るだけ一所懸命している人と,100の経験しててもほとんどいい加減にしている人とでは,全然意味合いが違います。(まあ,たくさんやっている方ができる可能性は相対的に高いとはいえますが・・・)
楽をしている宣伝上手な人には,「専門」という言葉を解禁すると,その弁護士は儲かるが,消費者たる市民は被害を受けます。
しかし,「専門」という言葉を禁止すると,まじめに勉強して,経験を積んでいる弁護士は損をしますし,そのような弁護士にたどりつけない消費者たる市民は損をします。
私が尊敬する弁護士の一人の姫路の山崎省吾先生(現全国先物取引被害研究会代表幹事)は,以前,「『専門分野を持っている』と自覚する弁護士は,その専門分野の相談が来たら,安易に他に回したり,安易に相談者に無理だと言ってはいけない。自分が最後の相談相手である覚悟を持つべきである。自分が安易にそうすると,その人は本当は救済されるべきなのに全く救済されなくなってしまう。」という趣旨のことをおっしゃっていました(もしかすると少し違ったかもしれませんが・・・多分こういうことだと私は解釈しました。)。
専門分野を作ろうと思っている弁護士には,とても心に響く,忘れてはいけない教訓だと思いました。
(もちろん,専門分野でも敗訴の可能性をきちんと説明しなければならりません。十分吟味したうえで,勝つのが難しい場合は,その旨きちんと説明をしなければなりません。)
この広告規定のために,本当は市民のために,専門分野を中途半端しか宣伝できず埋もれている,優秀な弁護士が世の中には数多く存在します。
この人たちに光をあてる方法はないものか。上述の弊害を考えるととても難しい問題ですね。
別に仕事が全部はけたわけじゃないですが,キリがなく,煮詰まり何もせずボーとするわけにもいかないので,久しぶりにブログを更新します。
現在の過半数の多くの弁護士には,専門分野は特になく,みんな町医者のように来た事件でやれる自信がある事件はとりあえず何でもやっているようです。
しかし,弁護士の仕事の中には,特に専門性の高い事件があり,実際,その分野を集中的にやっている弁護士がいる分野があります。
(ここであえて「集中」と言っているのは,「専門」と書くと,それだけをやっているような意味合いがあるからです。)
たとえば,医療,知的財産権,M&A,大規模倒産,建築紛争,労働,消費者,投資被害等など・・・(これらも普通の弁護士でもやっている場合もあります。これらすべてが特別難易度が高いとはいえなかったり,初めてでも調べながらできてしまう優秀な弁護士もいますので。)
(あと,どの弁護士でも普通にやっている事件でも,場合によっては難解な事件もあり,特に経験を積んで,成果を上げる可能性が高くなっている弁護士も,ある意味「専門」といえます。しかし,こういう弁護士を的確に探すのは,非常に難しく,運が必要でしょうね。)。
日弁連の広告基準には,「専門」という言葉を使ってはならず,「重点的取扱分野」とか「得意分野」という言葉を使うように決まっています。
しかし,これらの言葉の違いがわかる一般の消費者がどれだけいるのでしょう?私はそんなにいるとは思えません。
禁止されていない後者2つについては,現時点,言った者勝ちの状態です。
これらの言葉は,いずれも,使う者の知識や経験が豊富で,良質の法的サービスを提供する可能性が極めて高いことを一般の消費者に期待させるものです。
しかし,どのくらい知識があるかは,だれにもわからず検証も現在のところ困難な状況です。
経験にしても,たくさんやっていればいいものではなく,1回の経験で10を知るだけ一所懸命している人と,100の経験しててもほとんどいい加減にしている人とでは,全然意味合いが違います。(まあ,たくさんやっている方ができる可能性は相対的に高いとはいえますが・・・)
楽をしている宣伝上手な人には,「専門」という言葉を解禁すると,その弁護士は儲かるが,消費者たる市民は被害を受けます。
しかし,「専門」という言葉を禁止すると,まじめに勉強して,経験を積んでいる弁護士は損をしますし,そのような弁護士にたどりつけない消費者たる市民は損をします。
私が尊敬する弁護士の一人の姫路の山崎省吾先生(現全国先物取引被害研究会代表幹事)は,以前,「『専門分野を持っている』と自覚する弁護士は,その専門分野の相談が来たら,安易に他に回したり,安易に相談者に無理だと言ってはいけない。自分が最後の相談相手である覚悟を持つべきである。自分が安易にそうすると,その人は本当は救済されるべきなのに全く救済されなくなってしまう。」という趣旨のことをおっしゃっていました(もしかすると少し違ったかもしれませんが・・・多分こういうことだと私は解釈しました。)。
専門分野を作ろうと思っている弁護士には,とても心に響く,忘れてはいけない教訓だと思いました。
(もちろん,専門分野でも敗訴の可能性をきちんと説明しなければならりません。十分吟味したうえで,勝つのが難しい場合は,その旨きちんと説明をしなければなりません。)
この広告規定のために,本当は市民のために,専門分野を中途半端しか宣伝できず埋もれている,優秀な弁護士が世の中には数多く存在します。
この人たちに光をあてる方法はないものか。上述の弊害を考えるととても難しい問題ですね。