弁護士NOBIのぶろぐ

マチ弁が暇なときに,情報提供等行います。(兵庫県川西市の弁護士井上伸のブログです。)

兵庫あぐら牧場被害弁護団立ち上げと安愚楽牧場(あぐら牧場)の兵庫県弁護士の説明会

2011年08月29日 | ⑨投資被害
先日8月26日金曜日に兵庫県で,あぐら牧場被害弁護団が立ち上がりました。
弁護団事務局の電話番号は 06-6415-3107(ライト法律事務所内)
ただ,電話が殺到するおそれがありますので,しばらくの間は下記説明会へのご案内という形などごく簡単な対応になるかもしれませんので,その旨予めご了承ください。

兵庫県弁護士会では,下記の日時・場所で,牛オーナー向け説明会を行います。

(神戸会場)
場所:兵庫県弁護士会本館
日時:9月5日月曜日 ①午後3時~②午後5時~(二部会制)
(姫路会場)
場所:姫路弁護士会館
日時:9月11日日曜日 午前10時~

これ以外にも,東京では9月1日,大阪では9月7日,京都でも9月中旬に,牛オーナー向け説明会を行う予定になっているようです。

これらの説明会が弁護団へのスムーズなアクセスになります。
費用が高すぎたらやめようと思う人でも,話を聞いてからでもやめることはできますので,ぜひ情報収集のために参加下さい。

ちなみに,弁護団のメリットは,①被害者にとって有益な情報をできるだけ正確にタイムリーに提供すること,②そのときどきにおいて,一番利益になるだろうアドバイスの提供を受けることができること,③債権届,再生計画案の決議書などについて,的確なアドバイスを得られ,書き方や判断についての悩みが減ること,④不当な再生計画に対し,NOといえるだけの票集めになり,牛オーナーにとってよりいいあぐら牧場の清算が行われるようになること,だと思います。
事態は刻一刻とかわるので,結果論としては最善ではないかもしれませんが,タイムリーにベターな判断材料を提供できると思います。

費用は,一番高い人でも十数万のようです。あとは被害金額に応じて額が減るでしょう。
自分の権利を守るため,とりあえず,地元の弁護団の立ち上げを待ち,アクセスすることをお勧めします(地元の弁護団が立ち上がらない場合には,再生開始決定後,債権届の提出期限前にいずれかの弁護団にアクセスすることお勧めます)。


安愚楽牧場(あぐら牧場)和牛オーナー商法110番と兵庫弁護団

2011年08月18日 | ⑨投資被害
今全国的な消費者問題の事件が続いています。

1つは,茶のしずくのアレルギー問題
もう1つが,和牛オーナー商法をしていたあぐら牧場(本社:栃木県黒磯市埼玉字四方寺2-37)の破たん・民事再生の申し立てです。

あぐら牧場の件を,簡単にいうと,
あぐら牧場から和牛を購入し(購入代金が出資金のような感じ),その和牛から子牛が生まれるとそれをあぐら牧場に売って,子牛の予定買取代金と種牛の飼育委託料を精算して,差額をもらう(配当のようなもの)という,一種の投資取引のようなものでした。

あぐら牧場がいうには,昨年の口蹄疫問題と今年の福島の原発問題が原因で,経営が立ち行かなくなったとか。

兵庫県弁護士会でも,8月26日金曜日の午前10時から午後3時までの間,緊急110番を行うことになりました。http://www.hyogoben.or.jp/topics/110826.html
電話番号(特設)は,神戸:078-341-8500,姫路:079-282-1035
です。

兵庫県でも,近々弁護団も結成して,近隣の被害者の救済を図ろる予定になっております。

購入している方は,現在不安な気持ちでいっぱいでしょうが,民事再生を申し立てられているので,1日でも早くと焦ってもお金がたくさん帰ってくるわけではありません。
難しいところですが,焦って中途解約してしまうと,配当がかなり少なくなる可能性もありますし,逆に解約せずにいると,飼育費用が1頭につき月1万5000円かかるという問題があります。
ここは,じっくり,情報を収集して,何が自分にとって一番いい道かを探す必要があります(あまりにじっくり構えすぎると権利を失う可能性もありますからご注意)。

そのためにも上記110番や兵庫弁護団が皆さまのお役に立てると幸いです。

兵庫県内の購入者の方,もう少し時間がかかりますが,間にあうように急いで準備しておりますので,しばしお待ちください。


利殖商法の不招請勧誘を原則禁止すべし(電話・通信販売の全面禁止・訪問販売のお断りステッカーの制度化)

2011年08月12日 | ⑨投資被害
利殖商法とは(定義が正確ではないかもしれないですが),顧客が一定の出資をして,それ以上の利益が見込まれるとの勧誘により開始される商法のことを言います。

この手の商法は,出資金額に上限がない場合,被害金額が非常に高額に渡り,全財産を失うおそれがある怖い取引です。

近年,未公開株詐欺商法が大流行し,多くの中高年が全財産のほとんどを失っています。

未公開株詐欺は,現在は,株式だけではなく,転換社債,新株予約権付社債,普通社債,集団投資スキーム(有限責任投資組合,匿名組合権,合同会社社員権などいわゆる「ファンド」),合同会社社員権に広がり,さらに,水源地の権利,CO2排出権,墓地の永代使用権など無限に広がっています。

利殖商法には,他にも,投資取引(証券,先物,為替等),ねずみ講,マルチ商法,マルチまがい商法,原野商法,内職商法(業務提供誘因販売),情報商材商法等など,かなり広がっています。

未公開株詐欺については,会社の実態が全くないもの,本社住所には事務所も何もないというものが多く,持ち逃げするなどという酷いケースが多く報告されています。

なかなか利殖商法の定義付けは難しいかもしれないですが,あまりに被害が大きいので,それをうまくクリアして,規制すべきです。

これらの取引は,投資額が非常に高額なので,本来,顔も会わさずに取引するなんて非常識な取引です。
そう考えれば,これらの電話勧誘販売や通信販売は原則として全面的に禁止しても問題にならないはずだし,禁止する必要も高いです

訪問販売については,悪質業者が跋扈しているので,被害に遭いやすい人を対象に役所が発行するステッカーを玄関に張るようにし,こういう人に訪問販売をすることは禁止すべきです。

ベンチャーキャピタルなど優良な中小企業の発展等のため,一応の必要性もあるので,認可制で規制する等,例外を厳格に定めて,うまくバランスを取るべきです。
(あと,プロだけは無認可のものにも出資できるとか。)

また,零細企業も狙われることが多いの,消費者に限らず,プロ以外について広く禁止すべきです。

これら禁止事情に違反すれば,私法上の効力は無効,行政処分,刑事罰を儲けるべきですね。

これからの時代,景気をよくするには,消費を拡大する必要があります。
消費を拡大するには,安心・安全な社会の構築が一番です。
そのためには,年金制度など社会保障の見直し,金利の見直し,上記のような消費者,消費者類似の業者に対する保護などが必要です。

なかなか難しいですが,少しずつ進んでいくしかないでしょう。
消費者弁護士としては,まずはタイトルの規制を早く作ってほしいですね。


アニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」と私

2011年08月10日 | ⑫雑談
弁護士仲間から,一部のアニメファンからとても人気のあるアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」というアニメの舞台が,私のイソ弁先の事務所があった西宮市内であることを聞きました。

ほんの少し興味をもったので,試しに,そのアニメを少し見てみると,前の事務所のあった阪急西宮北口界隈の風景が本当にあるわあるわの状態で,とても驚きました。

特に,阪急西宮北口駅の南西のロータリーは前の事務所に行っていた約3年3カ月のうち約1000日通ったところであり(今はロータリーの工事があり,風景が少し変わりました。),同駅付近にある「珈琲屋ドリーム」は,何カ月に1回,ランチを食べに行っていたところで,前の事務所から徒歩1分以内のところにある喫茶店です。

「珈琲屋ドリーム」は,平日の昼は,アニメファンらしき人や高校生とは無縁な感じの店でした。
中高年の男性や女性が多く,タバコを吸う客も少なくない。

ちなみに,私がよく食べていたランチは, デニッシュのセット(2種類各2枚の合計4枚のデニッシュ,サラダ,飲み物)で,飲み物は,エスプレッソのポットでした。
確か料金は750円。

コーヒーがたくさん飲みたくて,お腹いっぱい食べたいときに行っていました。
僕はここのコーヒーとデニッシュがとても好きでした。
当時は喫煙者だったので,タバコもむしろうれしかったですね。

ちなみに,タバコは,独立する直前の平成21年12月にやめました。やめれたのは,噂の禁煙本「禁煙セラピー」でした。依頼者に薦められて,騙されたと思って,読みましたが,騙されず,うまく使って,やめられました。
この本のおかげで,人間の心理,特に依存症や再犯を繰り返す犯罪についてなんとなくわかるようになり,弁護士の幅も少し広がった気がします。
少し怪しい本ですが(笑),僕にとっては,いろんな意味で役に立った本です。

当面は予定はないですが,この禁煙セラピーの良さや上手な使い方について,いつか機会があれば語りたいと思います。

最近,話が脱線するのが少しお約束になった気もしなくもないですね・・・

ともかく,私が通っていたものが知らず知らず,そんな舞台になっていたというのは,なんとなくうれしく思いました。