法的整理手続としては,破産,個人民事再生,特定調停があり,
任意の示談の方法としては,任意整理というものがあります。
以下,これらの手続共通のメリット・デメリットと,それぞれの手続についてのメリット・デメリットを説明します(今回は破産のみ)。
【すべての手続の共通の問題】
(1)メリット
・借金がいくらかやすくなる。
(2)デメリット
・信用情報のブラックリストに載り,今後7年間借金ができなくなる(ケースバイケースだけど)。
【破産】
(1)メリット
①借金が0になる(免責される)。
(2)デメリット
①残った財産を失うこと(*1)
②免責不許可事由にあたる人はできない。(*2)
③破産手続中はなれなくなり,現在やっている人はやめないといけない職業・資格がある。例えば,弁護士,保険外交員,警備員,会社の役員など(詳しくは,弁護士等に相談下さい)。
④破産管財人がつく場合だと,裁判所に20万円以上のお金(予納金)を収めなければならなかったり,自己宛の郵便が管財人にすべて検閲されるようになる。(*3)
⑤官報という政府刊行の新聞に破産したことが載る。(*4)
⑥破産者になることが,世間体が悪いし,屈辱である。これは人によると思いますが,特に歳を取った人ほどこのように思うことが多いです。ただ,私は借金地獄よりはマシだと思うし,何より借金が0になる利益は絶大ですから,破産できる人は破産を選んだ方がよいと思います。
(*1)差押禁止財産(現金99万円や生活に欠かせないもの職業にかかせないものなど。民事執行法131条,同法152条参照)以外,財産を失うこと(これは,なかなか難しいので弁護士等に相談するといいでしょう)。
(*2)免責不許可事由(借りた理由が浪費とか,嘘をついて借りるとか,債権者を故意に隠すとか。破産法252条1項各号参照)にあたると,免責されなくなります。ただし,免責不許可事由に当たる場合でも,その程度が軽い場合は,裁判官の裁量によりほとんどのケースで免責されます。また,その程度が少々重くても,債権者に数十万円程度弁償すれば免責されるケースが多いです(これも判断難しいので,弁護士等に相談したほうがいいでしょう)。
(*3)破産管財人が選任される場合とは,処分する財産が多い人(もちろんそれ以上に借金があるけど)や,免責不許可事由が多い人,法人,個人事業者の場合等があります(詳しくは,弁護士等に相談してください)。
(*4)普通の人は読まない新聞なので,まわりの人に破産したことがこれによりバレルことは少ないです。ただ,大きな会社等では,稀に社員が破産してないかチェックしているところもあると聞いてます。また,銀行,貸金業者,闇金業者等はチェックしています。
※選挙権がなくなったり,戸籍に載る等といった偏見を持っている人も未だいるようですが,そのようなことは一切ありませんのでご心配なく。
また,基本的には,債権者か官報を読んでいる人にしか破産したことがバレルことはなく,多くの人が職場や家族や近所の人に知られず破産しています。
しかし,裁判所に提出する資料を集める段階でうまくやらないと,職場や家族にバレルことがありますので,注意しましょう。
私は,家族に対しては正直に話すほうがいいと思います。手続に家族の協力が必要なことも多いし,今後の立ち直りには家族の協力が必要な場合多いですからね。
それに,案外家族はこれぐらいで見捨てたりすることは少ないですしね。自分で言いにくければ,弁護士に家族に説得してもらうのもいいでしょう。
【ホームに戻る】
任意の示談の方法としては,任意整理というものがあります。
以下,これらの手続共通のメリット・デメリットと,それぞれの手続についてのメリット・デメリットを説明します(今回は破産のみ)。
【すべての手続の共通の問題】
(1)メリット
・借金がいくらかやすくなる。
(2)デメリット
・信用情報のブラックリストに載り,今後7年間借金ができなくなる(ケースバイケースだけど)。
【破産】
(1)メリット
①借金が0になる(免責される)。
(2)デメリット
①残った財産を失うこと(*1)
②免責不許可事由にあたる人はできない。(*2)
③破産手続中はなれなくなり,現在やっている人はやめないといけない職業・資格がある。例えば,弁護士,保険外交員,警備員,会社の役員など(詳しくは,弁護士等に相談下さい)。
④破産管財人がつく場合だと,裁判所に20万円以上のお金(予納金)を収めなければならなかったり,自己宛の郵便が管財人にすべて検閲されるようになる。(*3)
⑤官報という政府刊行の新聞に破産したことが載る。(*4)
⑥破産者になることが,世間体が悪いし,屈辱である。これは人によると思いますが,特に歳を取った人ほどこのように思うことが多いです。ただ,私は借金地獄よりはマシだと思うし,何より借金が0になる利益は絶大ですから,破産できる人は破産を選んだ方がよいと思います。
(*1)差押禁止財産(現金99万円や生活に欠かせないもの職業にかかせないものなど。民事執行法131条,同法152条参照)以外,財産を失うこと(これは,なかなか難しいので弁護士等に相談するといいでしょう)。
(*2)免責不許可事由(借りた理由が浪費とか,嘘をついて借りるとか,債権者を故意に隠すとか。破産法252条1項各号参照)にあたると,免責されなくなります。ただし,免責不許可事由に当たる場合でも,その程度が軽い場合は,裁判官の裁量によりほとんどのケースで免責されます。また,その程度が少々重くても,債権者に数十万円程度弁償すれば免責されるケースが多いです(これも判断難しいので,弁護士等に相談したほうがいいでしょう)。
(*3)破産管財人が選任される場合とは,処分する財産が多い人(もちろんそれ以上に借金があるけど)や,免責不許可事由が多い人,法人,個人事業者の場合等があります(詳しくは,弁護士等に相談してください)。
(*4)普通の人は読まない新聞なので,まわりの人に破産したことがこれによりバレルことは少ないです。ただ,大きな会社等では,稀に社員が破産してないかチェックしているところもあると聞いてます。また,銀行,貸金業者,闇金業者等はチェックしています。
※選挙権がなくなったり,戸籍に載る等といった偏見を持っている人も未だいるようですが,そのようなことは一切ありませんのでご心配なく。
また,基本的には,債権者か官報を読んでいる人にしか破産したことがバレルことはなく,多くの人が職場や家族や近所の人に知られず破産しています。
しかし,裁判所に提出する資料を集める段階でうまくやらないと,職場や家族にバレルことがありますので,注意しましょう。
私は,家族に対しては正直に話すほうがいいと思います。手続に家族の協力が必要なことも多いし,今後の立ち直りには家族の協力が必要な場合多いですからね。
それに,案外家族はこれぐらいで見捨てたりすることは少ないですしね。自分で言いにくければ,弁護士に家族に説得してもらうのもいいでしょう。
【ホームに戻る】