私はマチ弁をやっているだけに,離婚事件をよくやります。
2年でたくさんの夫婦を離婚させました(悪いことしているように聞こえますが,不幸な結婚生活を強いられるより早く別れた方がいい場合が結構あります。)。
離婚事件は嫌だという弁護士が結構いますが(でも多くの人は嫌な顔一つせず粛々やっておられますが),私は結構苦手意識なく,どちらかといえば好きです。
現在自称「離婚弁護士」です。
以下,離婚について簡単に説明していきます。
離婚には,大きく「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがあります(ごくまれに「審判離婚」というものがあるようですが,ここでは省きます。)。
「協議離婚」は,夫婦が離婚届を2人で書き,市町村役場に出す,いわゆる普通の離婚です。
「調停離婚」は,夫婦が自分たちだけの話し合いがつかないとき,夫婦の一方が家庭裁判所に調停を申立て,調停委員が間に入って話し合いをし,その話し合いが成立したときに離婚する場合です。
「裁判離婚」は,上の調停でも話し合いがつかない場合に,家庭裁判所に起こす訴訟によって離婚する場合です。
これは相手が離婚を嫌がっていても下記の離婚原因さえあれば強制的に離婚できる制度ですが,上記の調停をしないと訴訟を提起することができません(調停前置主義)。
どの離婚でも,法的な効果は基本的に同じですが,違いは①離婚成立がいつになるか(いつ夫婦でなくなるか)と,②離婚原因が必要かどうか,③離婚届の書き方でしょうか。
①離婚成立時については,
協議離婚は,離婚届を提出したとき。
調停離婚は,調停が成立したとき。
裁判離婚は,判決が確定したとき(訴訟上の和解をしたときは和解成立時)。
②離婚原因(民法770条1項)は,
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
です。
協議離婚・調停離婚では必要ないですが(夫婦双方が離婚に同意しているから),
裁判離婚では必要になります。
但し,裁判離婚でも,有責配偶者(離婚原因を一方的に作った者。例えば不倫した夫からの離婚請求)からの離婚請求は,実務上,今のところ認められないことが多いです。
③離婚届の書き方ですが,
協議離婚は夫婦両方の署名捺印が必要です。
調停離婚・裁判離婚は,調停調書・判決等があれば,他方の署名捺印がなくても,離婚の届け出ができます。
離婚の条件で決めることは(いずれの離婚も共通),
(1)慰謝料
(2)財産分与
(3)年金分割
(4)(未成年の子どもがいるときは)親権者
(5)(未成年の子どもがいるときは)養育費
です。
ただし,(4)以外は,必ず離婚のときに決めなければならないものではなく,(1)は離婚後3年間の時効成立まで,(2)(3)は離婚後2年間まで,(5)については子どもが成人するまでならいつでも申立てられます。
(1)についてですが,相手が不倫したときなど,不倫してから3年の時効ではないかと思われがちですが,慰謝料は不倫に対する精神的損害ではなく,離婚を余儀なくされたことに対する慰謝料と構成すれば,離婚時から3年ということになります(ただし,不倫相手に対する慰謝料は別です。お早めに。)。
相場は,本来あってなきがごときで,いくらでもいいと思いますが,あまり高いと贈与とみなされる可能性があります。
ただ,裁判で慰謝料額を決めるときは一応の相場があります。特に近時相場をはっきり決めようという傾向があるようです。
だいたいは,不貞行為なら200~300万円(具体的金額は回数や態様による。不倫相手に対する請求の相場は150~200万円くらいのようです。)。特に酷いケースで500万円。
500万円を超えるには,DV等で後遺症が残らないとなかなか難しいようです。
昔の「妻は夫のすることを我慢するのが美徳」「夫が浮気するのは妻も悪い。」「浮気は男の甲斐性」などと言った考え方ならいざ知らず,離婚は人の人生をめちゃくちゃにするもので,それを一方的に壊しといてたった300万円はあまりに安すぎますよね。
裁判所の相場感覚は市民感覚に合っていないですよね。
(2)の財産分与は,夫婦で作った財産を折半することです。
別居時(別居していないときは離婚時)にいくら財産あるかで額が大きく変わります。
株や不動産等価値が変わるものは,裁判の終結時の時価で判断されます。
夫婦のためにした負債は当然差し引かれますので,負債が多いときに離婚すると,財産がたくさんあってもあまりもらえません(ただし,ギャンブル等夫婦の一方が自分だけの事情で作った借金は考慮されるべきではないでしょう)。
ちなみにテレビなどで芸能人の慰謝料が1億円とか言っているのは,おそらく慰謝料だけでなく,財産分与も含んでいると思われます。
弁護士をいつ付けたらいいかというのはケースバイケースです(調停を起こす前の示談交渉時点,調停の時点,訴訟の時点と様々です。)。
弁護士をつける必要性があるのは,離婚そのものや上記(1)~(5)等に争いがある場合です。
ただ,示談交渉,調停,訴訟と全部弁護士を付けると弁護士費用が莫大にかかりますので,どこで相手と話がつきそうかを見極めながら弁護士をつけた方がいいです。
相手が話せばわかる人の場合,条件の食い違いの差が大きくない場合なら,示談交渉や調停の段階で弁護士を付けるのもいいですが,全くお話し合いにならないのならないような場合は,自分で調停をして,さっさと調停を終わらせてから,弁護士を訴訟の段階から付けた方が時間的にも資金的にもお得かと思います。
相手が離婚を反対しているが,一刻も早く離婚したい場合は,速やかに子どもを連れて別居し,離婚調停を申し立てるのと同時に,婚姻費用分担請求の調停を申し立てると有効な場合が多いです。
別居後婚姻費用分担調停を申し立てた場合,相手は,別居して家のこともしてくれない配偶者のために,生活費を支払わないといけなくなるという耐え難い負担を負うことになるので,これをやると早期に離婚調停が成立する可能性が高くなります。
ただし,相手方が収入が少ない場合や職を転々とする人等の場合はあまり負担にならず効果がないことがあります。
また,婚姻費用分担請求は,収入の多い方が収入の少ない方に対し,その生活費と子どもの生活費を支払うというものです。収入の多い方が請求はできませんので,その場合にも有効な手段とはいえません。
別居の際の注意事項ですが,
子どもがいる場合は,子どもを連れて出ないと親権を相手にとられることが高くなりますので注意が必要です。
また,下手な別居の仕方をすると,「悪意の遺棄」にあたり,慰謝料請求の対象になる場合があるので「捨てた」という形にならないようご注意下さい。
例えば,生活費の面倒を見てる方(特に男性)は,生活費を別居後もある程度払い続ける必要があるでしょう。
また,別居の際,自分の別居先と相手の住んでいるところがあまりに遠くになると(例えば,遠くの実家に帰る),調停をする裁判所は,相手の住所地の家庭裁判所になり,調停をするのに裁判所に行くのがとても大変になりますので,調停・裁判が予想される方はご注意下さい。
以上,だいたいのことを書きましたが,細かく実際にどうしたらいいか悩んだ場合は,まず最寄りの弁護士に相談に行かれることをおすすめします。
2年でたくさんの夫婦を離婚させました(悪いことしているように聞こえますが,不幸な結婚生活を強いられるより早く別れた方がいい場合が結構あります。)。
離婚事件は嫌だという弁護士が結構いますが(でも多くの人は嫌な顔一つせず粛々やっておられますが),私は結構苦手意識なく,どちらかといえば好きです。
現在自称「離婚弁護士」です。
以下,離婚について簡単に説明していきます。
離婚には,大きく「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがあります(ごくまれに「審判離婚」というものがあるようですが,ここでは省きます。)。
「協議離婚」は,夫婦が離婚届を2人で書き,市町村役場に出す,いわゆる普通の離婚です。
「調停離婚」は,夫婦が自分たちだけの話し合いがつかないとき,夫婦の一方が家庭裁判所に調停を申立て,調停委員が間に入って話し合いをし,その話し合いが成立したときに離婚する場合です。
「裁判離婚」は,上の調停でも話し合いがつかない場合に,家庭裁判所に起こす訴訟によって離婚する場合です。
これは相手が離婚を嫌がっていても下記の離婚原因さえあれば強制的に離婚できる制度ですが,上記の調停をしないと訴訟を提起することができません(調停前置主義)。
どの離婚でも,法的な効果は基本的に同じですが,違いは①離婚成立がいつになるか(いつ夫婦でなくなるか)と,②離婚原因が必要かどうか,③離婚届の書き方でしょうか。
①離婚成立時については,
協議離婚は,離婚届を提出したとき。
調停離婚は,調停が成立したとき。
裁判離婚は,判決が確定したとき(訴訟上の和解をしたときは和解成立時)。
②離婚原因(民法770条1項)は,
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
です。
協議離婚・調停離婚では必要ないですが(夫婦双方が離婚に同意しているから),
裁判離婚では必要になります。
但し,裁判離婚でも,有責配偶者(離婚原因を一方的に作った者。例えば不倫した夫からの離婚請求)からの離婚請求は,実務上,今のところ認められないことが多いです。
③離婚届の書き方ですが,
協議離婚は夫婦両方の署名捺印が必要です。
調停離婚・裁判離婚は,調停調書・判決等があれば,他方の署名捺印がなくても,離婚の届け出ができます。
離婚の条件で決めることは(いずれの離婚も共通),
(1)慰謝料
(2)財産分与
(3)年金分割
(4)(未成年の子どもがいるときは)親権者
(5)(未成年の子どもがいるときは)養育費
です。
ただし,(4)以外は,必ず離婚のときに決めなければならないものではなく,(1)は離婚後3年間の時効成立まで,(2)(3)は離婚後2年間まで,(5)については子どもが成人するまでならいつでも申立てられます。
(1)についてですが,相手が不倫したときなど,不倫してから3年の時効ではないかと思われがちですが,慰謝料は不倫に対する精神的損害ではなく,離婚を余儀なくされたことに対する慰謝料と構成すれば,離婚時から3年ということになります(ただし,不倫相手に対する慰謝料は別です。お早めに。)。
相場は,本来あってなきがごときで,いくらでもいいと思いますが,あまり高いと贈与とみなされる可能性があります。
ただ,裁判で慰謝料額を決めるときは一応の相場があります。特に近時相場をはっきり決めようという傾向があるようです。
だいたいは,不貞行為なら200~300万円(具体的金額は回数や態様による。不倫相手に対する請求の相場は150~200万円くらいのようです。)。特に酷いケースで500万円。
500万円を超えるには,DV等で後遺症が残らないとなかなか難しいようです。
昔の「妻は夫のすることを我慢するのが美徳」「夫が浮気するのは妻も悪い。」「浮気は男の甲斐性」などと言った考え方ならいざ知らず,離婚は人の人生をめちゃくちゃにするもので,それを一方的に壊しといてたった300万円はあまりに安すぎますよね。
裁判所の相場感覚は市民感覚に合っていないですよね。
(2)の財産分与は,夫婦で作った財産を折半することです。
別居時(別居していないときは離婚時)にいくら財産あるかで額が大きく変わります。
株や不動産等価値が変わるものは,裁判の終結時の時価で判断されます。
夫婦のためにした負債は当然差し引かれますので,負債が多いときに離婚すると,財産がたくさんあってもあまりもらえません(ただし,ギャンブル等夫婦の一方が自分だけの事情で作った借金は考慮されるべきではないでしょう)。
ちなみにテレビなどで芸能人の慰謝料が1億円とか言っているのは,おそらく慰謝料だけでなく,財産分与も含んでいると思われます。
弁護士をいつ付けたらいいかというのはケースバイケースです(調停を起こす前の示談交渉時点,調停の時点,訴訟の時点と様々です。)。
弁護士をつける必要性があるのは,離婚そのものや上記(1)~(5)等に争いがある場合です。
ただ,示談交渉,調停,訴訟と全部弁護士を付けると弁護士費用が莫大にかかりますので,どこで相手と話がつきそうかを見極めながら弁護士をつけた方がいいです。
相手が話せばわかる人の場合,条件の食い違いの差が大きくない場合なら,示談交渉や調停の段階で弁護士を付けるのもいいですが,全くお話し合いにならないのならないような場合は,自分で調停をして,さっさと調停を終わらせてから,弁護士を訴訟の段階から付けた方が時間的にも資金的にもお得かと思います。
相手が離婚を反対しているが,一刻も早く離婚したい場合は,速やかに子どもを連れて別居し,離婚調停を申し立てるのと同時に,婚姻費用分担請求の調停を申し立てると有効な場合が多いです。
別居後婚姻費用分担調停を申し立てた場合,相手は,別居して家のこともしてくれない配偶者のために,生活費を支払わないといけなくなるという耐え難い負担を負うことになるので,これをやると早期に離婚調停が成立する可能性が高くなります。
ただし,相手方が収入が少ない場合や職を転々とする人等の場合はあまり負担にならず効果がないことがあります。
また,婚姻費用分担請求は,収入の多い方が収入の少ない方に対し,その生活費と子どもの生活費を支払うというものです。収入の多い方が請求はできませんので,その場合にも有効な手段とはいえません。
別居の際の注意事項ですが,
子どもがいる場合は,子どもを連れて出ないと親権を相手にとられることが高くなりますので注意が必要です。
また,下手な別居の仕方をすると,「悪意の遺棄」にあたり,慰謝料請求の対象になる場合があるので「捨てた」という形にならないようご注意下さい。
例えば,生活費の面倒を見てる方(特に男性)は,生活費を別居後もある程度払い続ける必要があるでしょう。
また,別居の際,自分の別居先と相手の住んでいるところがあまりに遠くになると(例えば,遠くの実家に帰る),調停をする裁判所は,相手の住所地の家庭裁判所になり,調停をするのに裁判所に行くのがとても大変になりますので,調停・裁判が予想される方はご注意下さい。
以上,だいたいのことを書きましたが,細かく実際にどうしたらいいか悩んだ場合は,まず最寄りの弁護士に相談に行かれることをおすすめします。