(1)着手金
ア 事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合
経済的利益の2%
イ 経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合
経済的利益の1%+3万円
ウ 経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の0.5%+18万円
エ 経済的利益が3億円を超える場合
経済的利益の0.3%+78万円
※3
※訴訟に移行したときの着手金は,
1又は
5の額と上記の額の差額とする。
※着手金の最低額は5万円
(2)報酬金
1又は
5の額の2分の1
※報酬金は金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求ができる。
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