弁護士NOBIのぶろぐ

マチ弁が暇なときに,情報提供等行います。(兵庫県川西市の弁護士井上伸のブログです。)

4 督促手続事件

2002年01月02日 | ⑪旧日弁連報酬等基準
(1)着手金

 ア 事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合

   経済的利益の2%

 イ 経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合

   経済的利益の1%+3万円

 ウ 経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合

   経済的利益の0.5%+18万円

 エ 経済的利益が3億円を超える場合

   経済的利益の0.3%+78万円

※3

※訴訟に移行したときの着手金は,又はの額と上記の額の差額とする。

※着手金の最低額は5万円
 


(2)報酬金

又はの額の2分の1

※報酬金は金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求ができる。

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