弁護士NOBIのぶろぐ

マチ弁が暇なときに,情報提供等行います。(兵庫県川西市の弁護士井上伸のブログです。)

11-1 破産・会社整理・特別精算,会社更生の申立事件

2002年01月02日 | ⑪旧日弁連報酬等基準
※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。

※免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみを受任した場合の着手金は下記の着手金の額の2分の1,報酬金は下記の報酬金の算定方法を準用する。


(1)着手金

資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ次に掲げる額

 ア 事業者の自己破産

   50万円以上

 イ 非事業者の自己破産

   20万円以上

 ウ 自己破産以外の破産

   50万円以上

 エ 会社整理

   100万円以上

 オ 特別精算

   100万円以上

 カ 会社更生

   200万円以上


(2)報酬金

に準ずる(この場合の経済的利益の額は,配当試算,免除債権額,延払いによる利益,企業継続による利益等を考慮して算定する)

 ただし,前記ア,イの自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。

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