※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。
※免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみを受任した場合の着手金は下記の着手金の額の2分の1,報酬金は下記の報酬金の算定方法を準用する。
(1)着手金
資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ次に掲げる額
ア 事業者の自己破産
50万円以上
イ 非事業者の自己破産
20万円以上
ウ 自己破産以外の破産
50万円以上
エ 会社整理
100万円以上
オ 特別精算
100万円以上
カ 会社更生
200万円以上
(2)報酬金
1に準ずる(この場合の経済的利益の額は,配当試算,免除債権額,延払いによる利益,企業継続による利益等を考慮して算定する)
ただし,前記ア,イの自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。
※免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみを受任した場合の着手金は下記の着手金の額の2分の1,報酬金は下記の報酬金の算定方法を準用する。
(1)着手金
資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ次に掲げる額
ア 事業者の自己破産
50万円以上
イ 非事業者の自己破産
20万円以上
ウ 自己破産以外の破産
50万円以上
エ 会社整理
100万円以上
オ 特別精算
100万円以上
カ 会社更生
200万円以上
(2)報酬金
1に準ずる(この場合の経済的利益の額は,配当試算,免除債権額,延払いによる利益,企業継続による利益等を考慮して算定する)
ただし,前記ア,イの自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。
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