弁護士NOBIのぶろぐ

マチ弁が暇なときに,情報提供等行います。(兵庫県川西市の弁護士井上伸のブログです。)

弁護士職務基本規程について

2006年03月21日 | ⑩弁護士職務基本規程
弁護士は,弁護士法*によってその自治を認められつつも,規制されています。
弁護士が弁護士法に反する行為をすれば,場合によっては,弁護士会による懲戒処分(除名,退会命令,業務停止,戒告)受けたり,刑事罰を受けたり,相手に損害を与えれば損害賠償をしなければなりません。
この弁護士法をより具体化したり,弁護士としての職業倫理・行動規範等を規定したりしたものが日本弁護士連合会の会則である「弁護士職務基本規程」なのです。

弁護士というものがどういうことをしなければならないか,または,してはいけないかを知る機会を多くの人を知って頂きたいという気持ちからこのようなものを公開しようと思いました。
それによって,弁護士の質とモラル向上のための市民による弁護士のチェックや,モラルの低い弁護士やいい加減な弁護士による弁護士被害を少しでも減ることや,多くの人が弁護士に依頼する上での何らかの助けになることを期待しています。

弁護士法や弁護士職務基本規程に違反して多くの弁護士が毎年懲戒処分を受けています。
ただ,形式的に各条文に違反したからと直ちにその弁護士が懲戒処分を受けたり,弁護士へ損害賠償を請求できるわけではありません。
弁護士職務基本規程を読んで解釈して頂く上では,まず「第十三章 解釈適用指針*」を読んで頂きたいのと,弁護士との関係で本当に困ったときには最寄の弁護士会*にご相談頂くか,http://www.nichibenren.or.jp/contact/claim.html*をお読み頂きしかるべき手段をお取り頂きたく存じます。

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18 コメント

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Unknown (pooattony)
2010-11-15 16:39:46
弁護士職務規程は、弁護士法にも、日弁連会則にも引用されていないので、罰則のない、まさに絵に描いたモチではないでしょうか。
弁護士を資格者として裁けるのは、弁護士法による汚職の罪のみです。
汚職以外の罪なら、警察へ通報しなさい、ということですね。
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前のコメントに対して (NOBI)
2010-11-16 21:13:39
弁護士職務基本規程の引用が不十分なのはおっしゃるとおりかもしれません。
私自身そう思ったので,ここで公表しているわけですし。

ただ,弁護士法56条1項,46条2項1号,33条2項7号,日弁連会則73条によって,一応こういう規定があることは示唆されていると思います。
これ以上の特定は制定の順番的になかなか難しいです。

要は,きちんと国民に存在を知らせることですよね。

一応,日弁連のHPにはなかなかわかりづらいところかもしれませんが,弁護士職務基本規程を載せています。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/autonomy/rinri.html
http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/rules/data/rinzisoukai_syokumu.pdf

弁護士職務基本規程の違反については,弁護士懲戒制度というものがあり,それにより情状の思い違反については,実際に処分されており,そういう意味では,制裁(罰則)は一応あります。

まともな弁護士であれば,一番軽い「戒告」でもかなりの精神的ダメージ・名誉的ダメージを受けます。

業務停止にいたっては,一人または数人でやっている弁護士にとっては,事件処理が数カ月全くできなくなり,他の弁護士に一時的にでも事件を振らないといけなくなり,さらに,その説明を他の依頼者にしないといけないなど,大ダメージを受けるものです。

当然の報いでしょうけど。

罰則は刑罰だけではありませんし,安易に刑罰をもちこむことは,警察権力による弁護士自治の介入を許すことになり,人権の守護者を権力から守ろうという観点から,おさえられているように思います。

守られすぎで甘えているという批判は甘受せざるを得ないところは当然あるでしょうが。

私自身,処分の事案の概要を見ると,処分が軽いなあと思うことも多々あります。ただ,多くの場合は,懲戒請求者との示談が成立している場合と思われます。

うまく機能して,弁護士は自らを強く律して,不祥事がなくなるといいんですけど・・・人数が増え,一人当たりの仕事が激減し,借金まみれの弁護士が増えると,それもなかなか難しくなりそうで,弁護士の将来,何より弁護士を利用すべき人の将来が心配でなりません。
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むやみに (なべび)
2010-11-24 08:00:51
橋下知事のおかげか,最近懲戒というものが世間に知られるようになりましたが,むやみやたらとするのはどうなんかな??みたいな懲戒申し立てもあるみたいですね。

でも,ほんまに弁護士かいな?と耳を疑いたくなる弁護士さんも本当に存在するようなので,やっぱり国民・市民でもちゃんと弁護士に対抗できるような懲戒制度が必要かな?と思ったりもします。

賞味,弁護士で理屈で勝てる人はそうそういないでしょうからねえ。。。
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なべびさん (NOBI)
2010-11-24 19:47:32
おっしゃるとおりですが,弁護士で理屈で勝つこと自体はそう難しいことではないです。

普通の事件同様,理屈は自分の雇った弁護士に考えさせればいいだけだからです。
理屈はあとから付いてきます。

重要なのは理屈より証拠です。
きちんと証拠を取っておくことが何よりです。

説明については,言った言わないということになりますが,説明義務違反やセクハラなどでなければ,耳を疑うようなことをしたら,大概はお金の流れがおかしいという話です。
これについては言い訳のできない証拠が普通は残ります。

弁護士も,どんなに言い訳しても,真っ黒な物を白にするのはできませんからね。

あと,まともな神経が残っている弁護士で,自分に悪いところがあると自覚が持てるような話であれば,懲戒請求をするまでなく,弁護士会の市民窓口に相談すれば,弁護士が話し合いに応じることは多いと思います。
弁護士会の役員からもここはおかしかったねとはっきり言われるようですし。

これで弁護士が折れない場合は,弁護士が悪いか,相談者が悪いか,いずれか両方のどれかでしょうね。
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でもねえ (なべび)
2010-12-02 07:39:58
ぶっちゃけ,弁護士さんを懲戒したいとか訴えたいと,他の弁護士さんに相談しても,受任してもらえるでしょうかねえ?

というところが弁護士ギルドの問題点ではないのかしらんと思っちまいます。

ちょっと生意気発言ですね。お許しを。。。
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しまった!! (なべび)
2010-12-02 07:43:21
私のハンドルネーム,NOBIさんのブログで間違えて使ってました。
すんません。本来「なべび」なんですが,このブログでは過去「にあんくるの人間」と名乗っておりました。
これまたお許しを。完璧間違えました。
故意じゃありませんので,今後はなべびでお見知りおきを。
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なべびさん (NOBI)
2010-12-02 18:44:09
なぜ「なべび」なんですか?今度教えてください。
なべびさんは,私の少年事件の一人の,別の元あんくるの弁護士のブログにも登場しているなべびさんですか?

某S.S先生のお気に入りで,東京に帰っていった某I.H先生の事務所は,そういうの受任すると言う話を,某S.S先生から聞いたことがあります。

探せば,やってくれる人もいるはずです。
ただ,同じ弁護士会だとギルドというか,顔を知っている分どうしてもやりにくいので,他の弁護士会の弁護士に頼んだ方がいいですよね。
(これをギルドというのかもしれない・・・ギルドかもしれないと思う人にやってもらうのも,思いながらやるのもしんどいですしね。)
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あたり~ (なべび)
2010-12-02 22:34:40
元あんくる所属の弁護士のブログにも登場している人物と同じ人間です。

少年事件のっていうのはなんのことかちょっと分かんないです。
(でもリレーションから言って,私の可能性はありますけどね。)

NOBOさんの最も身近なTS弁護士のブログにもコメントしてます。

ギルドは存在するように見えますね。私からは。はっきり。
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 (NOBI)
2010-12-03 00:00:35
少年事件の師匠と書いてて,いつの間にか師匠が消えていたようですね。
やっぱり「不詳」の弟子だからかな(笑)

ギルドが独占と自治権を指すなら,ギルドでしょうね。

ただ,法律事務の独占は,弁護士に高い品位と能力があれば,質が保証されない事件屋を排除するという意味でいいことです。
自治権は,弁護士が外部の権力の圧力を受けると,人権保護のため戦えなくなりかねないという意味でとても大事です。

独占が,弁護士費用の必要以上の高額化,自治が悪い弁護士をかばう結果になるのであれば,問題ですが,私はまだこの独占と自治がある方が社会全体にとってはいいと思っています。
そう思うのは,私の周りにいい弁護士がたくさんいるからかもしれませんが。

「NOBOさん」なっているのはわざと?!
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わざと… (なべび)
2010-12-10 07:38:00
ではありません。

あひ。

不肖ですわ。。。私も。。。
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