弁護士NOBIのぶろぐ

マチ弁が暇なときに,情報提供等行います。(兵庫県川西市の弁護士井上伸のブログです。)

終活セミナー@株式会社けやき

2014年08月08日 | ⑤法律問題について
久々の更新になります。ご無沙汰しており,申し訳ございません。


私が顧問になっている加東市の葬儀社の株式会社けやき*さんの主催する終活セミナーに呼ばれ,相続・遺言について講義をしてきました。

(終活については⇒ウィキペディア*

詳しくは↓
㈱けやき 代表取締役 森本幸弘のブログ 第二回 終活セミナー報告*
(ダイエットが成功して,服が少しぶかぶかですね。)

今回,私は,終活という観点から見た相続・遺言ということ,相続について簡単に説明し,遺言をメインでお話しました。

特に少し前に流行ったエンディングノートについて遺言とからませながら,いろいろお話させていただいたのですが,アンケートの結果を見させて頂くと,なかなか好評だったようです。

講義に先立って,いろいろネットでエンディングノートについて調べましたが,結構,無料ダウンロードしているものですね(検索したら簡単にいろいろなバージョンが見つかります。)。

エンディングノートは,自分のことを整理するのに役立つし,遺された方にとってもとても便利なものですので,お勧めです。




生活困難者のための無料低額の福祉サービス

2014年02月22日 | ⑤法律問題について
皆様,ご無沙汰しております。
忙しくて,なかなかブログを更新できず,すみませんでした。

今年の4月からは,兵庫県弁護士会伊丹支部の支部長になることが内定しておりまして,さらに,そのオプションとして,兵庫県弁護士会常議員,近畿弁護士会連合会などの役職がついてきて,今までやっていた兵庫県弁護士会や同尼崎支部や近畿弁護士会連合会の各消費者保護委員会の活動など,事件処理以外の仕事(ボランティアです)で,多忙な日々を送っております。

事務所も,昨年入ったイソ弁さんのおかげで,何とか順調に回っている状況です。

本題に入ります。

社会福祉法*という法律がありまして,その2条3項には,生計困難者のため,無料または低額な料金で,医療・介護・宿泊を提供する施設を規定しています。

兵庫県でも,これらの施設があるようです。

医療については,神戸市(11か所)・宝塚市(2か所)・尼崎市(16か所)・淡路市(1か所)に,「無料低額診療施設」があるようです。
宝塚市・淡路市の無料低額診療施設*神戸市の無料低額診療施設*尼崎市の無料低額診療施設*

全国的にも,「済生会」系の病院は,このような事業を行っているようです。

これらの施設では,生活保護を受けてなくても,健康保険がなくても,相談すれば,無料または低額で診療が受けれるようです。
われわれ弁護士も,破産する人で健康保険を滞納している人に,どうアドバイスすればいいか悩んでいましたが,これで,かなり問題解決です。

診療施設以外にも,神戸市には,無料低額介護老人保健施設(北区,長田区,中央区の3か所)と一時宿泊施設(中央区に1か所)があるようです。
神戸市の無料低額介護老人保健施設*神戸市の一時宿泊施設*

これらは定員があると思いますが,困っている方は一度相談してみるといいと思います。
これ以外の地域の方も,一度,最寄りの市町村や都道府県に相談してみるといいと思います。

これ以外にも,日本の法律・制度には,みんなが知らないだけで,お金が出たり(助成金・補助金・低金利の融資等),サービスを無料・低額で受けれたりするものがいろいろあるようです。



詐欺系の出会い系サイトに対する対処の仕方

2013年07月02日 | ⑤法律問題について
最近,私の携帯に,出会い系サイトからの迷惑メールが,異様にたくさん来ます。

それに対して,私は,①警察や監督官庁や決済代行会社に通報するという警告をサイトに送る,②退会手続きを取るという手段で対応していました。

ほとんどのサイトは①,②の一方がダメでも,他方の①,②の手段のどれかで対処できるサイトがほとんどでした。

しかし,一番,こういう出会い系サイトに対する最も有効な手段は,着信拒否です。
しかも,それは特定のメルアドやドメイン(メルアドの@の右側の文字列)の直進拒否では足りず,特定のメルアド以外の着信拒否するなどの包括的な着信拒否が一番です。

私が,喧嘩していたサイトで,しんどかったサイトは,毎回メルアドやドメインを変えながら,警告メール(脅し文句や詐欺的文句を言いながら,お金を支払わせようとするメール)を送りまくるサイトです。
一日で100通くらいはメールをいただきました(笑)。

しかし,私が,「アドレス帳に載っているアドレス以外は全部着信拒否」設定にすると,あっさり迷惑メールを止めることができました。

ちなみに,そのサイトが,警告メールで言ってきたのは,①「信用情報が各機関に公開される」,②「遅延損害金が2万円以上発生する」,③「お客様の個人情報を公開する」,④「回収部署に移行する」,⑤「アカウントセキュリティが無効になり,大変危険な状況になる」,⑥「興信部に個人データ移行処理を行う」などでした。

①は,こんなことはこのようなサイトにはできないことですし,公開すると,個人情報保護法違反やプライバシー権侵害になります。

②は,私の場合,5000円の支払いを請求されていたのに,その4倍の請求です。完全に,消費者契約法9条違反で,無効な話です。(その前にそもそもワンクリック詐欺とか,約款に同意していない者への約款の押し付けという意味不明な話でした。)

③も,①同様個人情報保護法違反やプライバシー権侵害になります。

④は,回されても,携帯メルアドしかわからないのに,直接電話や家に来ることはありません。通常は,調査費用が過大にかかるので調査などしません(弁護士等に依頼しないと調べられない。)。仮に,請求額が大きくて調査しても,出るところ出ないと,本格的な請求はできません。自らの詐欺を白日の下にさらすことは通常しないでしょうし,したとして,訴訟や支払督促など裁判手続きをしても,その時点で弁護士に相談すれば十分間に合います(もちろん,メールの保存や写真撮影など証拠はなるべく残してください。)。

⑤は,クラッキング(犯罪的ハッキング)であり,違法でしょう。

⑥は,これも④同様,コストがかかりますし,実際に調べても,サイト側にリスクだけが発生するので,実際には行わないでしょう。

①~⑥まで,無効な話や違法な話や現実的ではない話ばかりでした。


サイトは,実際には行動せず,メールの脅しだけで,楽してお金を回収しようとします(しかも,素人の無知をついて)。
それはローコスト・ローリスクでハイリターンだからです。

逆にいうと,サイト側は,ハイコストとかハイリスクなことは,よほどじゃない限りしてきません。
そう考えると,脅迫されていても,無視して着信拒否するのが一番いい手立てです。

もちろん,本当に裁判所から通知が来たら無視してはいけませんが。
ただ,この場合も,裁判所の名前を語っている場合があるので,まずは,その通知が本物かどうか,弁護士や役所の消費者センター等の専門家に確認する必要があると思います。

とにかく,悪徳商法や詐欺師に対する対策は,相手しないこととお金を支払わないことが一番です。

お金をうっかり支払ってしまったときは,消費者事件を重点的にやっている弁護士か役所の消費者センターに問い合わせください。



当事務所の無料相談

2013年04月13日 | ⑤法律問題について
最近の弁護士の事務所では,無料相談するところがが増えています。

うちの事務所でも,全面的ではないですが,無料相談をしています。
とりあえず,うちの無料相談をご紹介します。


①地元川西市商工会の会員限定の初回の法律相談の30分無料相談

※30分を超えるの相談になった場合には,30分ごとに5000円(消費税別。込みの場合は5250円)かかりますので,ご注意ください。


②個人被害者(法人や企業でない方)の投資被害(株・債券・先物・デリバティブ・投資信託などによって損害が出た場合)のうち銀行・証券会社を相手にした事件の無料相談

※クーポン券が必要です。⇒クーポン券*


③企業・法人(中小企業)のデリバティブ・仕組み債被害事件の初回30分無料相談

※クーポン券が必要です。⇒クーポン券*※30分を超えるの相談になった場合には,30分ごとに5000円(消費税別。込みの場合は5250円)かかりますので,ご注意ください。


④当事務所の広告で,無料相談・割引相談が載っているものを見つけられた方

※頑張って探してみましょう。
特に川西・猪名川(一部宝塚も)の方。地元でない方にもネット上に割引相談の広告出しています。


⑤相談直後に,ご依頼頂き,委任契約を締結して頂いた方には,その日の相談料全額免除しています。

※事前の打ち合わせ扱いとして,取り扱います。


⑥交通事故事案のうち,重大な障害を負っておられる方・死亡事故の場合。

※相談料は無料ですし,着手金の全部又は一部の免除(但し,必ずというわけではないですが,成功報酬で調整する場合があります。),着手金の分割払いに応じます。


⑦その他。事案や相談者の経済状態や相談の状況など(その他の事情も含め総合判断です。)によっては,特別に,相談料を免除・減額することがあります。

※これは必ずというわけではないです。
事件と直接関係なく,収入・資産・家族の状況などの個人情報をお教え頂くことを条件とする場合があります(それは公的機関にその情報を開示することを条件とする場合です。。その場合はその公的機関から相談料を頂くので厳密にいえば相談料の免除にはなりません。)
※絶対というわけではないからと言って,この免除・減額を要求しないで下さい。
私が相談料の全部または一部を取るのは忍びないと私が思ったときだけするので,下手な値切られると同情する気がなくなる場合があります。



最近やけに出会い系サイトからのメールが増えました

2013年02月16日 | ⑤法律問題について
最近,私の携帯に,頼んでもいないのに,どこから私の携帯のメールアドレスを聞いたのか,出会い系サイトからのメールが突然来るようになりました。
この1,2週間で3つくらいのサイトからメールが来ています。

1時間に何通もメールをよこし,とてもうっとうしいです。
ちなみに,私は,これ以上メールすると,警察や主務官庁に通報するぞとメールします。
そうすると,大体ピタッとメールが止まります。
(サイト内の退会手続は無視されることが多いです。サイトの運営等にこういうメールを送るのが一番早いです。)
※相手すると生きていると生きてるアドレスと悪徳サイトに認識され,メールが増えるという意見もあるので,こういうメールを送るときはその覚悟をした方がいいかもしれません。ご注意下さい。詳しくはこの記事のコメント欄をご覧下さい。

出会い系サイト詐欺の手口には,大体サクラを使うことが多く,次のパターンがあります。
みなさん騙されないようにしてくださいね。

①サイトや他の業者による懸賞金・当選金,お金持ちの異性からの援助交際で多額の現金を払う旨のメール

②芸能人を装い,メールのやり取りをするタイプ

③ノリのいい素人(女性なら美人,男ならイケメンが多いが例外あり)からのメール


①については,「あなたは2等の懸賞金500万円があたりました。」とか「私は未亡人で遺産が10億ありますが,お金の使い道がありません。それより夫に先立たれてさみしいです。デートをしてくれたら100万円支払います。」とか言った感じです。

はっきり言って,絶対にもらえるはずはありません。

信じて先に進むと,もらえる手続がうまくいかなくなったり,話が変わってきたり,想定外のことが起きて,どんどんお金をもらう手続のため,サイトのポイントをどんどん買わなければならなくなります(3000円でもポイントを購入しないと受け取れないという話が多いです。)。
しかし,どんだけやっても向こうのいうお金はもらえませんので,時間とお金の無駄なので(たとえ3000円でも),どんだけお金に困っていても,「もしかしたら本当かも」「本当だったらどうしよう」なんていう気持ちは絶対に持ってはいけません。

援助交際系の場合は,見たことも話したこともない,名前も知らない人のところにいきなり,会いたいとか,関係を持ちたいということも,そもそもないし,さらにお金をくれるなんていうことは絶対にありません。冷静になれば絶対に気づく話です。

※ちなみに,こちらがポイントを購入する前に,向こうがお金を確実にくれるという話をしてくれば(援助交際以外の場合です),法的には贈与契約が成立しますので,そのお金の話にサイトが一定以上絡んでいたら,サイトを訴えれば,勝訴できる可能性があると思います。
普通の人は恥ずかしくてそんな訴訟はしないと思いますが,もし試しにしようと思う人がいるならば,自分の携帯・パソコンに来たメールは保存し,サイトの内のメールなどのやり取りやサイト運営会社の情報は必ず写真を撮っておきましょう。
※※こういう訴訟をしようとする場合には,サイトからの多少の嫌がらせを覚悟しましょう。

②芸能人の成り済ましパターンも結構多いです。
以前は,元KAT-TUNの赤西仁さん,福山雅治さんがよく使われました。
赤西さんは,KAT-TUNをやめ,アメリカで挑戦することの悩み,福山さんは龍馬伝での悩みなど,お悩み聞いてくださいというパターンが多いです。
マネージャーを名乗る人から,他の人には頼めない,うちの芸能人の個人的な悩みの相談相手になってほしいと言ってくるパターンも少なくないです。
そもそも,芸能人がどこの馬の骨かわからないまだ信用のない人に弱みをさらすなんてことは100%ありえません。
騙されないでくださいね。
ちなみに,私のところには,元AKB48の前田敦子さんらしい名前「秘密の敦子」と名乗る人物について,マネージャ-,本人?,プロダクション幹部を名乗る人から次々とメールが来ました。まあ,当然,無視しましたが(笑)
ちなみに,このサイトは,元横浜ベイスターズの現オーナー会社のDeNAの運営するモバゲーでのメールから誘導されました(多分悪質なサイトへの誘導だろうなと思いつつ,フリーメールのアドレスを教えたら,案の定って感じでした。)。

③は相手が素人を装っているので,なかなかわかりにくいですが,まあ,いきなり,自分が登録もしてないサイトに登録された場合には,100%サクラです。
まあ,話が少しだけうますぎます。
会う話になっても,ドタキャンされたりして,絶対に会えません。

私が昔やった事件では,メールのやり取りで,意気投合してしまい,メルアド・携帯番号などの個人情報を交換しようという話になり,その手続きには,一定のお金を払ってから,与えられたパスワードを入力する必要があるというものがありました。
しかし,パスワードを打っても,所定の時間内にしなかったとか,文字の打ち間違えなどを指摘され,いつも失敗し,失敗するとなぜか全部リセットされ,一からお金がかかり,そのお金も失敗するたび,高くなるというものでした。
その費用は,相手の人が持つということで,安易にお金を立て替えるつもりで支払っていたようですが,途中からは出したお金を取り戻すために,もっと多くのお金を払うというスパイラルにハマっていました。
訴訟してガンガンに追いつめてやろうと思いましたが,すぐにサイト側が白旗を上げて,がっかりしました(笑)。

とにかく,自分が登録した記憶がないサイトからのメールは,相手しても百害あって一利なしなので,暇つぶしでも相手をしないようにしてください。
また,自分で登録したサイトでも,無料サイトかと思ったら,有料サイトに自動登録されたり,業者の誘導に会い別のサイトに登録させられ,上記の①~③の被害に会う可能性はありますのでご注意ください。

インターネットの情報によると,サイトで検索し,人気サイトだという情報のあるサイトですら,その情報が自作自演で,上記の①~③みたいなことをするサイトがあるようです。

バーチャルってこわいですね。
簡単に人を信用できない嫌な世の中になりましたね。


今年の3月から,土日祝及び平日夜間の法律相談(事前予約制)を始めます。

2013年01月25日 | ⑤法律問題について
皆様 本年もよろしくお願いいたします。
久々に投稿のなります。

今年(平成25年)の3月より,当事務所にもう一人弁護士が入ることになりました。
また,当事務所の関係者の方々には,追ってあいさつ状をお送りします。
当ブログでも,その方の弁護士登録完了後,紹介して参ろうと思います。

昨年,私がとても忙しく,ブログの更新もあまりできない状態でしたが,これで何とか,事務所の事務処理も迅速かつ円滑に進み,ブログの更新も増えるものと確信しております。

新たな弁護士加入に伴い,当事務所もいろいろ業務拡大を図って参ろうと思います。
その一環として,今年の3月1日から,事前予約制ではありますが(平日の午前9時~12時,午後1時~午後5時半までに間に,072-755-2812にお電話ください。),土日祝の日中及び平日の夜間(原則午後10時を超えないようにします。)の法律相談をやります。

上記相談予約時間に電話できない方は,事務所の留守番電話か当事務所のHPの相談予約フォーム(http://www.hokuchu-law.jp/inquiry.html)でご予約ください。
相談日は本年3月1日以降になりますが,予約自体は今からでも受け付けます。

また,新人の弁護士は女性ですので,これからは,男性弁護士に相談しにくい事案も対応可能になります。
当事務所は,離婚,交通事故,相続,投資被害(詐欺・先物からデリバティブでも)などを重点的に執務しておりましたが,特に,離婚事件・家事事件の対応が充実することでしょう。

今後も,活気があり,いい仕事ができる法律事務所であるよう精進して参りたいと思いますので,皆様には今後とも当事務所をお引き立ていただきますようお願い申し上げます。



当事務所の新しい形態での弁護士顧問契約

2012年04月02日 | ⑤法律問題について
当事務所では,今までお支払い頂いた顧問料の累積額を把握し,その分を将来のご相談・ご依頼の案件の相談料・弁護士費用に充当します。

従来の多くの法律事務所の弁護士顧問契約では,簡易な法律相談・契約書チェック等にかかる少額の弁護士費用以外は「掛け捨て保険」のようなものでした。

しかし,当事務所では,契約者本人・親族・友人・知人・従業員の法律相談・ご依頼に関する費用も,契約者ご本人のご意向次第で,これまでお支払い頂いた顧問料の範囲で,相談料・契約書チェック・具体的事件の弁護士費用に充当することができ,費用対効果にあった無駄の少ない顧問契約を提供いたします。

つまり,ご相談・ご依頼頂ける範囲で,今まで支払ってきた顧問料が「掛け捨て」になりません。将来,かかる弁護士費用の積立になり,いざというときに,実質的に弁護士費用の全部または一部が「なし」で弁護士に相談・依頼をすることができます。

契約者が企業の場合には,従業員に対する福利厚生に利用することもできます。

顧問料は,個人で月額5000円(消費税別),法人・企業・団体で月額1万円(消費税別)から,ニーズにあった金額に合わせます。


デリバティブ,仕組み債バブル

2012年01月30日 | ⑤法律問題について
去年の頭の報道から,弁護士業界,隣接士業の間では,デリバティブバブルがおこっているようです。

平成18年(2006年)のリーマンショックの前後に,銀行・証券会社は,法人・富裕層などの顧客に,デリバティブ(為替デリバティブ,金利スワップ,為替先渡取引などの金融派生商品)と仕組み債(仕組み投資信託,仕組み預金なども含む)の勧誘を少なからずしています。
そして,リーマンショックの影響で,多額の取引損など顧客に損を与えるケースが少なからずあるようです。

(バブルと言ったのは,被害の多くはリーマンショックの影響を受けており,その影響を受けた商品の満期が3~7年,広くは1~10年で,リーマンショックと金融庁や銀行・証券業界の対応から見て,事件にピークに限りがありそうだからであり,かつ,それを見込んでこの業界に新規参入したり,宣伝したりする弁護士や隣接他士業が増えているからです。)

金融庁の影響などで,全銀協やFINMACの金融ADRがある程度実質化しているそうで,証券被害弁護士などデリバティブに詳しい弁護士以外でも,まあまあ悪くない解決ができるかもと言った感じになっているようです。

しかし,デリバティブの仕組みやリスクについて詳しくない弁護士のみが関与すると,本来問題となるはずの論点で,ADRのあっせん委員が気づかない論点や軽視している論点が,無視ないし軽視されるおそれがあります。
最悪訴訟になることを見越して,デリバティブの訴訟対応に少なからず自信がある弁護士が弁護団に入っていないことは,相談者・依頼者の期待可能性を減少させるおそれがあり,被害救済側の弁護士としては,そういう弁護士・弁護団はどうなんかな?と思う点がないことはないです。

(ADRのあっせん委員の方が裁判官よりデリバティブに対する理解はある場合が多いので,悪くない解決がされる場合はないことは少なくないです。しかし,業者側がADRのあっせん案を飲む可能性がどのくらいあるか,統計的に見てなかなか判断が難しく,中にはあまりあっせん案飲まない傾向にある業者があるのではないかと思い,受任時にはADRで終わらず最悪訴訟に発展することも,念頭に置くべきだと思います。)。

ただ,私を含めた証券被害弁護士の一部には,相手が主要銀行だと,今後の主要銀行との付き合い方などに疎く,経営的・総合的にベターなアドバイスができるか自信がない者もいるようです。

そこで,証券会社などを相手にした事件は,我々証券被害弁護士やそれ以外のデリバティブや仕組み商品に詳しい弁護士を入れていると,そういった主要銀行問題などがなく,とりあえず安心なのかなと思います。
相手方が,主要銀行を相手の事件は,特に中小企業の法務や金融政策に詳しい弁護士を入れないと不安ですので,両方できる弁護士か,どちらかをできる弁護士を合計2人以上入れる必要があると思います。

デリバティブ・仕組み商品の事件は,最先端の金融被害の事件なので,証券被害弁護士としても1人だけでやるのは,私の目からすると,少し不安な場合があります。
そういう場合には,デリバティブに詳しい弁護士を,複数入れた方がより安心かなと思います(ここらへんは担当弁護士の判断になりますので,一概には言えませんが・・・)
それでも証券会社・銀行を相手に勝てるかどうかは難しい場合は,金融工学に詳しい専門家も入れてチームを組む必要はあるのかなと思います。

まとめると,商品の仕組みが難解で,被害金額の大きい事件では(被害総額数千万円から数億円の事件),
①主張銀行相手の場合は,主要銀行対策をできる弁護士,デリバティブ等に詳しい弁護士が必要で(両方できれば1人でもOK),さらに,できれば金融工学の専門家の助言を受けられる体制が整うのが望ましい。
②主要銀行以外の銀行,証券会社を相手の事件は,デリバティブに詳しい弁護士が必要で,さらに,金融工学の専門家の助言が受けられる体制が望ましい。
って感じでしょうか。

ところで、
証券被害の分野は,本当は泣き寝入りすべきでないのに,泣き寝入り人が多い気がします。
一概にはいえませんが,歴史的に見ても,訴訟で勝とうと思ってもすぐにはなかなか勝ちにくく,訴訟で勝てるようになるまで,多くの敗訴判決を出しながら,それでも歯を食いしばって,それらを踏み台にし,ようやく裁判所が真実を見つめ,勝訴できるようになるという流れがあるようです。
依頼者も弁護士も,やるにはそれなりの覚悟が必要です。

しかし,デリバティブの分野では,金利スワップの福岡高裁判決,為替オプションの大阪判決(いずれも未確定),その他仕組み商品の勝訴判決があるだけ,まだいい方なのかなと個人的にはまだ戦いやすいと勝手に楽観しています。

とりあえず,悩んでいるなら,相談料なんて被害額に比べるべと,かなりやすいですから,デリバティブに詳しい弁護士に相談だけでもすることをお勧めます。
(相談に行っても,依頼をしない選択は当然あるので,話によっては断るつもりで行けば,出費は最悪相談料のみでとどまります。)

ただ,バブルに乗っているだけの弁護士・専門家とそうでない者の見極めだけにはご注意いただきたいと思います。
僕自身も,一人でやる自信がなかったら,最初からか途中から他の弁護士を入れるつもりです。
とりあえず,私の入っている神戸先物・証券被害研究会*では,複数体制で受ける準備をしています。



出会い系サイト詐欺の受任

2012年01月04日 | ⑤法律問題について
昨年の12月,全国の弁護士で出会い系サイト詐欺(「さくら」を使った,いわゆる「出会えない出会い系サイト」詐欺)の110番が行われ,兵庫県弁護士会でも実施しました。

私も,参加したかったのですが,昨年の12月は例年以上に超多忙で,日程が合わず,110番に参加できませんでした。

しかし,110番の担当弁護士から,私のところに紹介があり,12月に1件受任しました。
内容もなかなか難しい案件だったので,弁護士費用もかかって費用倒れになりはしないかと,受任するかどうか悩んだんですが,本人の強い希望で受任することにしました。

結果はおかげさまでうまくいきました。このようなスピード解決になったのは,意外でした。
クレジットカード決済部分(約100万円)については,決済済みのものも含めて,全部取消処理されることになり(返ってくるのは今年の1月末と2月末の2回),現金決済部分(振込分)についても,半分以上返してもらうことになりました(これは年末に返ってきました。)。

カード決済分については,まだまだ予断は許せませんが,カード会社や決済代行会社がらみで,決済代行会社が直接私に取消処理をすると言っているので,十中八九うまくいくでしょう。

現金部分について減額したのは,これ以上言うと交渉が決裂し,仮差押えや民事訴訟を提起せざるを得なくなりそうだったからです。
これらの裁判手続きをすると,法テラスを通じての委任契約だったので,追加の着手金を頂くことになって,余分に費用と時間がかかるから,依頼者のために実を取ったのです。
本当はこういう業者に対しては,不法な利益が残らないように,徹底的に戦うべきなのでしょうが,依頼者の利益が第一なので,泣く泣く妥協しました。
(法テラスでなくても,示談交渉の着手金を押さえて受任した場合には,仮差押えや民事訴訟をする場合には,追加の着手金を頂きます。でもたぶん被害金額が小さかったのでかなり押さえたものにするんでしょうね・・・)。

個人的には,一度,出会えない出会い系詐欺業者を相手に,仮差押えや民事訴訟などをして,徹底的に戦ってみたいですね。

ちなみに,弁護士に頼むと,弁護士費用(着手金,実費,報酬)がかかって,うまくいかないと,着手金と実費は返ってこないので(報酬はうまくいかないと発生しない),費用倒れになる可能性があります。
費用倒れがこわい方は,最寄りの消費生活センターに相談されるとよいと思います。
センターの良いところは,相談員が弁護士よりたくさんの事案を経験している可能性が高いこと,国民生活センターのパイオネットというシステムで,全国のセンターと情報共有ができていることです(弁護士も,弁護士法23条照会という手段で,時間と少しだけの費用をかければこの情報の一部を入手することができます。)。
訴訟等の裁判手続きはできないのですが,被害金額が小さい方や,未決済のクレジットカード部分が大半を占める方には,いいかもしれません。
また,弁護士への相談も,相談だけで依頼をしない選択肢もあるので,30分5250円なら(事務所によって異なるのでご注意ください。),費用倒れになっても,それほど痛くはないと思います。
なお,うちの事務所の場合は,受任した場合には相談料は頂いておりません。
相談だけで終わった場合にも,一定の資力以下の方の場合には,実質的に相談者から相談料を頂かない場合もありますので,お問い合わせください。

最後に,今回私はうまく解決しましたが,100%いい結果が出せるわけではありませんので,その点はご注意ください(これは他の弁護士,消費生活センター,その他も同じです。逆にそういうことを言う専門家は信用できません。)。
すべての事件でも言えるのですが,どうしても勝訴の見込みというものは不確定要素があります。
たとえば,証拠が足りないとか,微妙な事案で裁判所の判断が分かれる可能性があるとか,勝てても相手方が倒産する等と言った場合です。
その点にご留意ください。


民事の尋問

2011年10月09日 | ⑤法律問題について
先日,午後いっぱいを使って,民事事件の尋問をやりました。

民事事件の尋問はよく法廷ドラマで出てくるシーンで(白い巨塔など),民事訴訟の山場であり,弁護士の腕の見せ所の一つです。

その日のは,他の事務所の先生2人と共同でやっている先物まがい取引の事件の依頼者本人と相手方営業担当者本人の尋問でした。

私は,営業担当者本人の反対尋問(敵の弁護士がやる尋問)の担当でした。

民事の尋問は,主尋問(味方の弁護士の尋問)⇒反対尋問⇒再主尋問⇒(再反対尋問,再々主尋問・・・)⇒補充尋問(裁判官がやる尋問)という順番で行われます。

私のその日の仕事は,うまく突っ込んで,相手の矛盾点や不合理な点をあぶり出し,相手の嘘を明確にしたり,相手からこちらに有利な事実を言わせることです。

普通の民事事件では,尋問以外の書証で,尋問の前にほとんど訴訟の結果が決まっていると言われていますが(たまに事実が書証だけでは明らかでなく,勝敗が微妙な事件があります),投資被害関係の訴訟では,過失相殺(交通事故でよく出てくる過失割合のこと)がメイン争点の一つとなることが多く,相手業者の勧誘の悪質性,顧客の判断能力や落ち度などにより,損害賠償額が大きく左右しますので,とても重要です。


今日の営業担当者は,嘘の下手な人だったので,比較的反対尋問は楽でした。

それより,普通営業担当者だった知っておくべきである契約書記載​内容の知識を全く知らず(取引の仕組みの根幹部分),あまりにびっくりしすぎて,とっさに突っ込んだ説明ができませんでした(笑)
気持ちをすぐに切り替えて,どうせ他の先生が補充の反対尋問をするだろうから,その最中に整理して,後でがつんと聞いてやろうと​思い直し,後回しにしました。
予想どおり,もう一人の先生が補充の尋問をしてくれ,その間に,戦闘態勢を整え,突っ込んだら,やはりトンチンカンなことを言って,最後には「わかりません」とまで言ってくれました。
(どうやって契約書の説明をしたのだろうか。というか説明していないんだよね。)

反対尋問の時間を多めに取っておいてよかったです(時間があまり取れない事件や,時間をくれない裁判官だとしんどいんですよね~)。

しかし,依頼者はそういう玄人的な機転は当然ほめてくれず,自分の反対尋問のとき,僕が異議を出したのが一番うれしかったようです。
(あまりその担当者自身には恨みはなかったようだったので,相手を追い詰めていること自体には特に特別の感情を持たなかったようです。それより,自分が相手の弁護士に責められているのを助けてもらったという感覚があったようです。特にタイミングが良かったと言われました。)

一緒にやっている先生には,僕が一瞬動揺していたことを見抜かれ,笑われちゃいました(笑)

今一番反対尋問が楽しい時期ですね(しかし,もっとゆっくり準備の時間が取れたら最高なんですが・・・)



安愚楽牧場(あぐら牧場)兵庫県弁護士会被害者説明会

2011年09月06日 | ⑤法律問題について
本日,兵庫県弁護士会本館4階で,午後3時からと,午後5時からの2回に分けて,牛オーナー向けの被害者説明会を,兵庫県弁護士会主催で行いました。

主催は,兵庫県弁護士会ですが,主な説明は,弁護団(弁護団長鈴木尉久弁護士,事務局長曽我智史弁護士)が行いました。

私は第1部の雑用係として行きました(他の弁護団の会議があったので,第2部の頭で帰りました。)。

雨の中の悪天候の中にもかかわらず,午後3時からの第1部はマスコミ・弁護士を除くと約160名の参加がありました(第2部は参加していないので,よくわかりません。)。

雨が降ったりやんだりという天候もあって,予想された大混雑は避けられました。
おそらく今月7日に大阪弁護士会主催の説明会が午後6時から行われますので,そちらに流れた方もいらしたのでしょう。

オーナーの方の関心事の多くは,現時点における弁護団の加入の必要性だったようです。
費用対効果がなかなか見えないところではありますが,自分で自信をもってすべて処理できる方なら,弁護団はお金をかけてまで入る必要はないかもしれません。

110番のときはどうなることやらと思いましたが,少し時間が経って,少し落ち着いたのでしょうかね。
それはそれで良い傾向かもしれません。

弁護団は半分ボランティアみたいなものですが,やはり被害者の方には少しの弁護費用でも高く感じるものなのかもしれませんね。
弁護団の運営もなかなか難しいものですね。

ちなみに,弁護団の事務局の曽我弁護士は,私の同期の弁護士で,私が尼崎支部にいたときからの親友です。
今年度(4月)から,弁護士会尼崎支部の消費者問題委員会の委員長,兵庫県弁護士会消費者被害救済センターの幹事になりましたが,わずか5カ月で立派な消費者弁護士に急成長してくれ,同期として誇らしく思います。
尼崎支部では,消費者保護委員会ができ,曽我弁護士をはじめとしてた若手の消費者弁護士が増えてきました。

消費者被害救済センターの本年度幹事長・弁護士会尼崎支部消費者保護PT(支部消費者保護委員会の前身)の前年度座長の吉田哲也弁護士の思惑が当たったようです。
私はその思惑を尼崎支部(尼崎市,西宮市,芦屋市)だけでなく,さらに,伊丹支部(伊丹市,宝塚市,川西市,猪名川町)を含めた阪神地区に広げようと思っているのですが,まだまだ道のりは遠い感じですね。



太陽光発電、押し売り続出…「格安」実は割高

2011年07月25日 | ⑤法律問題について
読売新聞 7月25日(月)14時35分配信のニュースでタイトルと同名の記事がありました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110725-00000748-yom-soci

記事の内容は以下のとおりです。

(以下,引用)

住宅用の太陽光発電システムをめぐり、訪問販売業者による強引な押し売りが続出している。

 東日本大震災後の電力不足を背景に、その日のうちの契約を強要したり、玄関に何時間も居座ったりする悪質なケースも出ている。国民生活センターに寄せられた相談件数は4月以降、昨年同期比で約3割増えており、消費者団体は「契約は急がず、複数の見積もりを取って見比べてほしい」と呼びかけている。

 「営業所が被災して仕事が出来なくなった。格安で提供するので買ってほしい」。東海地方の無職男性(70歳代)は震災後に業者の訪問を受け、設置費込みで330万円で契約した。だが、後からインターネットで調べると同じ商品が200万円で販売されており、同センターに5月、「減額できないか」と相談した。

 同センターによると、太陽光発電システムについての苦情は4月以降、前年同期比181件増の756件(25日現在)。約8割が訪問販売のトラブルだ。

(以上,引用終了)

メーカーや割賦販売に関与している信販会社には申し訳ないですが,太陽光発電(前ははソーラーのお風呂)は,悪質業者の訪問販売による被害が多いと聞きます。

さらに,家の屋根に太陽光発電がついていると,別の悪質な訪問販売業者がそれを目印にして来るという話も少なからず聞きます。

メーカーや信販会社は,販売会社・代理店に対する「管理責任」が社会的にはあると思いますので(ケースによれば法的責任もあり得ます。),きちんとして販売店や代理店の管理をして,被害を減らして名誉挽回していただきたいと心から願います(うちのブログへの苦情はその後にしていただきたく存じます。)。

また,メーカーや信販会社は,太陽光発電については,販売価格・手数料と電気代の簡単な比較だけではなく,耐久年数と破損等のリスク,管理の手間や費用などをきちんと説明するガイドラインを作って,販売店・代理店の管理をさせるべきだと思います。

とりあえず,消費者側では,訪問販売業者による安易な説明で,得だからすぐしようと決めず,周りでしっかりとして信頼できる人に相談しましょう。
親戚・友人・知人の家で,太陽光発電が付いている家があれば,周りで変な業者が出入りしていないかを声かけしていただき,変な取引をさせられていた場合には,すぐにクーリング・オフを勧めてください。

自分たちで難しければ,最寄りの消費生活センターや消費者弁護士のところに相談に行きましょう。

また,川西市の住民の方であれば,消費生活センターに「悪質な訪問販売はダメ」というステッカーを配っていますので,魔除け札代わりに取りに行って頂くとよいと思います(うちの事務所にも若干置いています。)。


提携リース被害

2011年07月09日 | ⑤法律問題について
3月●日,うちの県でもとうとう「提携リース弁護団」はじめました~♪
(某R-1準優勝芸人の替え歌調で)


こんにちはNOBIです。
先日7月2日に,兵庫県弁護士会で,貸与制反対のシンポジウムがありました(修習生の給与制を廃止し,その生活費を貸与制にする制度の反対運動)。
そのシンポで,その某芸人さんに自身の持ち歌「冷やし●●はじめました」の替え歌「給費制反対はじめました」(歌・作曲は某芸人,作詞は藤本尚道弁護士)をVTR出演で歌って頂きました。
その影響で,記事がこんな出だしになりました。

※引用の歌詞は交渉段階の未完成のもので,実際はもっと短く,微妙に内容も違います。
※このシンポには,宇都宮健児日弁連会長,兵庫県弁護士会の会員でも,東日本大震災の関連で,永井幸寿日弁連災害復興支援委員会委員長,同副会長で私の師匠の津久井進弁護士も,出演しました(ほんま自慢の師匠ですわ~)。

かなり脱線しましたが,本題に戻ります。

兵庫県の消費者保護員会の委員を中心とした有志で,今年の3月に「兵庫県提携リース被害弁護団」を立ち上げ,私もそのメンバーに入りました。

提携リース問題とは,悪徳業者による訪問販売,電話勧誘販売,割賦販売が,消費者契約法,特定商取引法(昔の訪問販売法),割賦販売法により,厳しく規制されたこともあって,一部の悪徳業者どもは,零細な会社や個人事業主のリース契約を狙うようになりました。
電話機,コピー機・ファックス・及びそれらの複合機,ホームページ作成ソフト(そのSEO対策)その他のものをリースさせます。
しかし,会社・事業者と言っても実際は消費者と大差なく,リースと言っても経済的には割賦販売(ローン)と同じで,実質的には消費者に対する訪問販売・割賦販売です。


まあ,ほんまに次から次へと考えてくれますわ。
とはいえ,問題になる案件の多くは,ほんまお粗末で,いろんな嘘を言って契約させまくっており,実質は詐欺です。

このような不正義を許さないよう,多くの弁護士が立ち上がりました。
消費者被害弁護士は,一旦受任してしまうと,法を応用して,一見法律の抜け穴的な被害でもとことん追及していきます。


夏に間に合うよ~うに
春先から取りかかって
対策納得いくまで何度も練り直してぇ
本日 7月7日 うちの法律事務所でも とうとう
提携リース事件受任しました~♪

着手金も報酬も安く ペアの弁護士とはんぶんこだけど
提携リース事件受任しました~♪

絶え間なく続く消費者被害~♪OH♪
まも~りたい,か弱き被害者~♪

提携リース事件受任しました~♪

「●●中華はじめました」にはまりすぎ・・・
悪のりして,不謹慎と感じられた方もいらっしゃったかもしれないですが,
事件はいたってまじめにやっております。
(兵庫県提携リース弁護団では,着手金・報酬を抑え,団員の弁護士のうち2人の弁護士でペアを組んで取り組んでいます。もちろん高い安い関係なく熱意をもってやっています。)


消費者被害事件における弁護士と非弁屋,非弁屋による「断定的判断の提供」

2011年03月17日 | ⑤法律問題について
タイトルだけみると,少し意味がわかりにくいと思います。

非弁屋と書きましたが,非弁行為をしている人のことを指しています。
非弁行為とは,弁護士でないのに,弁護士と同じような業務を行っている人のことです。交通事故ではよく「示談屋」と言われています。
非弁行為は,弁護士法72条により禁止され,犯罪でもあります(同法77条3号)。

隣接士業,例えば,司法書士や行政書士などでも,法律上許された範囲を超えて,職務を行っている場合には非弁行為に当たります。
例えば,司法書士は,得られる経済的利益が140万円を超える事件の場合は,訴訟代理権もなく(ただし,訴訟代理権は簡易裁判所代理権の認定を受けた者だけです。),示談交渉もする権限もありません。
ただ,140万円を超えて裁判所等に提出する書類等の書面作成をしたり,その前提としての相談を受けることはできます。
これらを超えて,事件の受任をすることは,非弁行為にあたるのです。
(つまり,司法書士は,経済的利益(消費者被害なら損害)が140万円超える事件については,書面作成はできるけど,代わりに交渉することはできません。)

私がよくやっている消費者被害の世界も,非弁屋が跋扈しています。

よく見かけるのが,探偵業者,消費者団体,被害者団体を名乗るところです。
探偵業は,調査とその報告が仕事であり(探偵業の業務の適正化に関する法律2条),法的紛争の解決までは仕事ではありません。テレビを見ていると,解決までやったりしています。
しかし,調査の結果,たまたま民事的な紛争が解決することがあっても,それは仕事の結果ではないはです。
つまり,解決を前提として着手金(交渉の対価)を取ったり,成功報酬(解決の対価)を取ると,「非弁行為」になるわけです。
消費者団体や被害者団体は,解決を目的とするものがあってもいいですが,交渉の手数料の対価,解決に対する対価お金を取っては「非弁行為」になるでしょう。

断定的判断の提供とは,確実ではないことについて確実だいうことです。
よくあるのが,相場について「確実に上がる」とか「絶対もうかる」ということです。
「絶対」とか「確実」とまで言わなくても,文脈上そう取れる発言も含まれるし,金融商品被害等では誤解を招くような表現も規制の対象となっています。
例えば,「任せてください」「大丈夫です」などです。

法的紛争も同様で,ほとんどの事例では,「100%勝つ」とは言い切れません。訴訟は水ものの部分があるんです。
仮に勝っても,回収可能性について問題がある場合が多く,「100%取り返せる」とは限りません。

弁護士は,弁護士職務基本規程29条において,第2項「 弁護士は,事件について,依頼者に有利な結果となることを請け合い,又は保証してはならない。」,第3項「弁護士は,依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず,その見込みがあるように装って事件を受任してはならない。」として,断定的判断の提供が禁止されています。

受任に関し,このようなことを言うと,ほぼ確実に負ける事件なのに勝てると勘違いして,高い着手金を払ったり,ほぼ確実負けるとは言えない事件でも,正直,相場より高い着手金や報酬を払う人は多いのではないかと思います。

良識ある弁護士の多くは,このような断定的判断の提供はしません。
このようなことを言って,万が一,自分に負けたりすると,仮に自分に負けたことに過失がなくても,新たな消費者問題が生じるわけです。
消費者弁護士としては,騙されたかわいそうな人に対し「任せて下さい」「大丈夫」と言って安心させてあげたいと思うのですが,この人たちは,藁をもすがる気持ちで来られているので,弁護士の言ったことを過大評価して。本当に大丈夫なんだ,絶対に取り返してくれるんだと,強く思いこみがちなのです。

これに対し,非弁屋の多くは,平気で「絶対取り戻してあげる」「大丈夫」「安心して任せて下さい」などと言います。
こういうことは言った言わないになりやすく,ごまかしやすいのかもしれません。

しかし,よく考えてみて下さい。
身分が保障されていない人たちの言質などはほとんど当てにはなりません。
言質自体の価値が低いはずです。

でも,リスクばかり説明して「絶対勝つ」とはっきり言わない弁護士より,ほとんど何も説明しないのに,「絶対勝つ」などの甘い言葉をいう「非弁屋」の方が素人の被害者から見ると魅力的のようです。

この前,詳しい話はできませんが,依頼者を非弁屋に見事に取られてしまいました。
「期限を切っていついつまで取り返せます。」「弁護士さんには私から連絡しておきます」だって。連絡など1回もないっちゅうねん!!
しかし,その人はそんな嘘つきを信じています・・・
着手金は私の倍以上取られているようです・・・皮肉な話です・・・

この方ではないですが,探偵業の「非弁屋」が解決を前提として弁護士以上の着手金を取っていた事件をやったことがあります。
その非弁屋は,「絶対取り返せる」など言っていたようです。
にもかかわらず,これ以上は無理ですと言って,わざわざ東京の現地まで依頼者を連れていき,解決が無理だとわからせようとしたらしく,それで不信に思い,私のところに相談に来ることになりました。
その非弁屋の社長と担当者が事務所に来て話をしましたが,着手金は全額返還させました。

非弁屋に会って,消費者被害の二次被害に遭わないよう気をつけましょう。
ポイントは,
①弁護士・司法書士でもないのに,交渉と解決の対価のお金を取ること
②「絶対取り返します」などの断定的判断の提供を安易に行うこと

です。
こういう場合には,疑ってかかった方がいいと思います。


出会い系サイト詐欺

2011年03月17日 | ⑤法律問題について
昨日,兵庫県弁護士会で行われた出会い系サイト詐欺の勉強会に行ってまいりました。

講師は,名古屋の出会い系サイト詐欺被害弁護団の平井宏和先生で,出会い系サイト詐欺の実態,仕組み,戦い方など,詳細かつわかりやすく説明いただき,とても参考になりました。

実態としては,騙された人のほとんどは,よこしまな気持ちはそんなに強くないそうです。
SNS(ソーシャルネットワーキング)から巧みに勧誘されたとか,占いとか懸賞等のサイトに登録したところ出会い系サイトにも登録されたなどをきっかけに,なんとなく始めて,サクラと気付かずメールのやり取りをしている間に,同情心を利用されたり,脅迫されたり,その他の方法で,はめられている場合が多いそうです。
被害を受けるのは意外にも女性が多いそうです。
男性の方でも,いわゆる「草食系」の方が多いようです。
被害額は数万円~数千万円まで及ぶそうです。

実は,昨年,私も出会い系サイト詐欺の事件をやりました。
詳しいことは申し上げられませんが,被害者は女性で,その方も実際に話を聞くとかなりかわいそうな話で,何とかしてあげたいと思って受任しました。
幸い,示談で早く解決し,早期に損害の大半を回復することができました。

勉強会を受けてみて,そのときの私のやり方は間違いなかったんだという自信がつきましたし,新たなノウハウも身につきました。

もしお困りの方がいらっしゃったら,ぜひご相談ください。
法律相談は電話またはメールによる事前予約制です(当職と日程調整の上,来所。当職の不在時には,事務局の方で連絡先を教えて頂き,折り返し日程についてご連絡いたします。)。
当事務所の電話番号⇒072-755-2812
メールアドレス⇒deppa@mail.goo.ne.jp

基本的には事務所に来て相談いただける方に限ります(主に阪神間。大阪府内・兵庫県内をはじめとする近畿地方も対応可)。
(例外的に比較的近隣であれば出張相談を行う場合もありますので,弁護士までお問い合わせください。)

受任または内容証明の送付ということになりましたら,相談料は無料となります(その費用に相談料も込みという考え方です。)。
(ただし,当職が特に忙しいときで,弁護士がやる必要性・緊急性が相対的に低い事件の場合には,最寄りの消費生活センターなどをお勧めする場合がありますので,予めご了承ください。)。

出会い系サイトで騙されることについて,出会い系サイトだけに恥ずかしいとか,騙された方が悪いなどと思って相談を躊躇している方がいらっしゃるかもしれません。
しかし,私をはじめ,昨日の勉強会を受けた弁護士の多くは,そのような偏見を持っていません。
また,弁護士は,お医者さんと同じように守秘義務もありますし,恥ずかしい話(ご本人にとっては)を聞き慣れております(どちらかといえば,異性と出会いたかったとか,サクラが提示する金銭が欲しかったなどの動機をもっていた方も含めてです。)。

恥ずかしがらず安心して法律相談に来てください。