(1)調停事件・交渉事件
着手金・報酬金 それぞれ20万円から50万円の範囲内の額
※2
※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は,上記の額の2分の1
※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,1又は2による。
※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。
(2)訴訟事件
着手金・報酬金 それぞれ30万円から60万円の範囲内の額
※2
※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は上記の額の2分の1
※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,1又は2による。
※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。
着手金・報酬金 それぞれ20万円から50万円の範囲内の額
※2
※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は,上記の額の2分の1
※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,1又は2による。
※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。
(2)訴訟事件
着手金・報酬金 それぞれ30万円から60万円の範囲内の額
※2
※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は上記の額の2分の1
※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,1又は2による。
※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。
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