弁護士NOBIのぶろぐ

マチ弁が暇なときに,情報提供等行います。(兵庫県川西市の弁護士井上伸のブログです。)

9 保全命令申立事件等

2002年01月02日 | ⑪旧日弁連報酬等基準
※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。


(1)着手金

  の着手金の額の2分の1。

  審尋又は口頭弁論を経たときは,の着手金の額の3分の2。

※着手金の最低額は10万円


(2)報酬金

 ア 事件が重大又は複雑なとき

   の報酬金の額の4分の1

 イ 審尋又は口頭弁論を経たとき

   の報酬金の額の3分の1

 ウ 本案の目的を達したとき

   の報酬金に準じて受けることができる。

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