この4月から離婚等の際の年金分割制度がスタートします。
世の男性,特に定年退職を迎える,団塊の多くの企業戦士だった方(奥さんより収入の多い人)は,恐怖のどん底に叩き落とされることでしょう。
そんな多くの男性方々の恐怖は置いておいて,この制度について説明しようと思います。
まず,これは,平成19年以後に離婚(婚姻の取消や内縁関係の解消をする場合も含む。)する場合のみに適用されます。
そして,分割の対象となるのは,厚生年金や共済年金のみ(いわゆる2階部分といわれるところ。以下「厚生年金等」といいます。)で,国民年金(基礎年金)(いわゆる1階部分),国民年金基金や厚生年金基金や企業年金などの3階部分は対象になりません。
つまり,夫婦の一方又は双方が厚生年金や共済年金加入者(いわゆる第2号被保険者)でないと全く関係ない話になります(厚生年金に加入している企業に働いているか,公務員等)。
また,内縁関係(入籍はしていないが,事実上夫婦生活をしている場合。同棲とは異なる。)の場合は,内縁の配偶者が,第3号被保険者(社保において被扶養者となっている場合)に限られます。
ここが一番誤解が多いところかと思いますが,分割されるのは,年金を受ける権利ではなく,夫婦双方の婚姻期間中の保険料納付記録です。
保険料納付記録とは,厚生年金保険料の算定の基礎となった標準報酬(標準報酬月額と標準賞与額)のことを言います。
わかりやすくいうと(正確な表現とはいえませんが),婚姻期間中夫婦双方で支払ってきたどれだけ厚生年金支払ってきたかということです(厚生年金受給額の算定の基礎になるもの)。
これを分割するということになります。
したがって,当然に,相手方もらっている年金又は将来もらえる年金の半分がもらえるようになるわけではありません。
したがって,相手が既に年金を受けていても,自分が年金をもらえる年になってなければ年金はもらえませんし,厚生年金等の受給資格には影響ありません(厚生年金等がもらえるだけの年数の計算には関係なく,もらえる総額が増えるだけ。)。
また,内縁関係の場合は,配偶者が第3号被保険者(扶養)になっている期間の記録しか分割されません。
内縁関係の後,入籍した場合は,入籍後の全期間が年金分割の対象になることはもちろんですが,内縁関係の間に扶養に入っていた期間も分割の対象になります。
逆に,戸籍上夫婦になっていた後,戸籍上離婚して,内縁関係になった場合には,戸籍上の離婚の際に,一度きちんと年金分割しないと,内縁関係を解消した際,戸籍上の婚姻関係の際の年金分割はできなくなるので,注意が必要です。
年金分割の手続については,まず,①分割の割合(「按分割合」)をいくらにするかを決める手続をして,その後,②最寄りの社会保険事務所に,実際に年金分割請求手続をしないといけないという,2段階の手続が必要です。
①の按分割合は,夫婦間の協議で決めることもできますし(その場合は公証役場に行って,公正証書を作成しないといけません。),それができないなら,裁判手続(年金分割調停・年金分割審判・離婚訴訟)で決めることになります。
裁判手続は,離婚の調停・訴訟と同時にもできますし,離婚後に離婚とは別個に調停・審判ですることができます。
②については,原則,離婚(内縁関係の解消,婚姻の取消も含む)成立した日の翌月から2年以内にしないといけません(つまり,平成19年4月1日に離婚が成立したときは,平成21年4月1日までは社会保険事務所に年金分割請求ができます。)。
但し,裁判手続により按分割合を決めたときは,離婚から2年が経過していても,その調停・和解が成立した日又は,審判・判決が確定した日の翌日から1ヶ月が経過するまでは,年金分割請求ができます(つまり,平成20年1月1日に調停がが成立したときは,平成20年2月1日までOK。ちなみに,平成21年1月29日から31日の間に調停が成立したときは,平成21年2月28日までしか請求できません。)。
だから,年金分割の按分割合が決まったからと言って安心して,社会保険事務所に実際に分割請求をしないとすべてが徒労に終わるので注意する必要があります。
また,①,②の前提として,必要な情報(分割の対象となる期間,分割の対象となる期間に係る離婚当事者それぞれの保険料納付記録,按分割合の範囲等)の提供を社会保険庁に請求することができます(既にこの制度は昨年10月より開始してます。)
詳しくは,社会保険庁のHPである程度わかりやすく解説してますので,これをご参照頂くか(解説*,Q&A*),最寄りの社会保険事務所*,弁護士(弁護士会*),弁護士検索*),社会保険労務士(社労士)(全国社会保険労務士会連合会HP*)に問い合わせるといいと思います。
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世の男性,特に定年退職を迎える,団塊の多くの企業戦士だった方(奥さんより収入の多い人)は,恐怖のどん底に叩き落とされることでしょう。
そんな多くの男性方々の恐怖は置いておいて,この制度について説明しようと思います。
まず,これは,平成19年以後に離婚(婚姻の取消や内縁関係の解消をする場合も含む。)する場合のみに適用されます。
そして,分割の対象となるのは,厚生年金や共済年金のみ(いわゆる2階部分といわれるところ。以下「厚生年金等」といいます。)で,国民年金(基礎年金)(いわゆる1階部分),国民年金基金や厚生年金基金や企業年金などの3階部分は対象になりません。
つまり,夫婦の一方又は双方が厚生年金や共済年金加入者(いわゆる第2号被保険者)でないと全く関係ない話になります(厚生年金に加入している企業に働いているか,公務員等)。
また,内縁関係(入籍はしていないが,事実上夫婦生活をしている場合。同棲とは異なる。)の場合は,内縁の配偶者が,第3号被保険者(社保において被扶養者となっている場合)に限られます。
ここが一番誤解が多いところかと思いますが,分割されるのは,年金を受ける権利ではなく,夫婦双方の婚姻期間中の保険料納付記録です。
保険料納付記録とは,厚生年金保険料の算定の基礎となった標準報酬(標準報酬月額と標準賞与額)のことを言います。
わかりやすくいうと(正確な表現とはいえませんが),婚姻期間中夫婦双方で支払ってきたどれだけ厚生年金支払ってきたかということです(厚生年金受給額の算定の基礎になるもの)。
これを分割するということになります。
したがって,当然に,相手方もらっている年金又は将来もらえる年金の半分がもらえるようになるわけではありません。
したがって,相手が既に年金を受けていても,自分が年金をもらえる年になってなければ年金はもらえませんし,厚生年金等の受給資格には影響ありません(厚生年金等がもらえるだけの年数の計算には関係なく,もらえる総額が増えるだけ。)。
また,内縁関係の場合は,配偶者が第3号被保険者(扶養)になっている期間の記録しか分割されません。
内縁関係の後,入籍した場合は,入籍後の全期間が年金分割の対象になることはもちろんですが,内縁関係の間に扶養に入っていた期間も分割の対象になります。
逆に,戸籍上夫婦になっていた後,戸籍上離婚して,内縁関係になった場合には,戸籍上の離婚の際に,一度きちんと年金分割しないと,内縁関係を解消した際,戸籍上の婚姻関係の際の年金分割はできなくなるので,注意が必要です。
年金分割の手続については,まず,①分割の割合(「按分割合」)をいくらにするかを決める手続をして,その後,②最寄りの社会保険事務所に,実際に年金分割請求手続をしないといけないという,2段階の手続が必要です。
①の按分割合は,夫婦間の協議で決めることもできますし(その場合は公証役場に行って,公正証書を作成しないといけません。),それができないなら,裁判手続(年金分割調停・年金分割審判・離婚訴訟)で決めることになります。
裁判手続は,離婚の調停・訴訟と同時にもできますし,離婚後に離婚とは別個に調停・審判ですることができます。
②については,原則,離婚(内縁関係の解消,婚姻の取消も含む)成立した日の翌月から2年以内にしないといけません(つまり,平成19年4月1日に離婚が成立したときは,平成21年4月1日までは社会保険事務所に年金分割請求ができます。)。
但し,裁判手続により按分割合を決めたときは,離婚から2年が経過していても,その調停・和解が成立した日又は,審判・判決が確定した日の翌日から1ヶ月が経過するまでは,年金分割請求ができます(つまり,平成20年1月1日に調停がが成立したときは,平成20年2月1日までOK。ちなみに,平成21年1月29日から31日の間に調停が成立したときは,平成21年2月28日までしか請求できません。)。
だから,年金分割の按分割合が決まったからと言って安心して,社会保険事務所に実際に分割請求をしないとすべてが徒労に終わるので注意する必要があります。
また,①,②の前提として,必要な情報(分割の対象となる期間,分割の対象となる期間に係る離婚当事者それぞれの保険料納付記録,按分割合の範囲等)の提供を社会保険庁に請求することができます(既にこの制度は昨年10月より開始してます。)
詳しくは,社会保険庁のHPである程度わかりやすく解説してますので,これをご参照頂くか(解説*,Q&A*),最寄りの社会保険事務所*,弁護士(弁護士会*),弁護士検索*),社会保険労務士(社労士)(全国社会保険労務士会連合会HP*)に問い合わせるといいと思います。
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