弁護士NOBIのぶろぐ

マチ弁が暇なときに,情報提供等行います。(兵庫県川西市の弁護士井上伸のブログです。)

法律事務所の所属弁護士数ランキング

2006年03月28日 | ⑥弁護士等法曹情報
外国事務所との国際競争などの理由から,東京の法律事務所の一部が巨大化しているようです。それに対応して,大阪の一部事務所も東京に対抗して巨大化しているようです。
そこで,平成18年3月27日に弁護士会のHP*で検索した日本で登録している弁護士の数を基準として,30人以上のところをランキング化してみました(なおカッコ内は本店所在地です。)。

事務所には,弁護士のほか秘書,事務員などがおり,また,事務所によっては,外国弁護士,システムエンジニア,司法書士等他の資格者等もいるので,実際には弁護士人数のおおむね2倍程度の人が働いています。
私のイメージでは,大事務所というのは弁護士20人以上の事務所,中規模事務所は,弁護士5人以上20人未満の事務所という感じでしょうか。
日本の法律事務所のほとんどが弁護士5人未満の小規模事務所だそうです。

1位 長島・大野・常松法律事務所*(東京) 216人
2位 森・濱田松本法律事務所*(東京) 214人
3位 西村ときわ法律事務所*(東京) 210人
4位 アンダーソン・毛利・友常法律事務所*(東京) 191人
5位 あさひ・狛法律事務所(東京) 156人
6位 TMI総合法律事務所*(東京) 101人
7位 シティユーワ法律事務所*(東京) 73人
8位 弁護士法人大江橋法律事務所*(大阪) 69人
9位 東京青山・青木法律事務所ベーカー・アンド・マッケンジー外国法事務弁護士事務所外国法共同事業*(東京) 64人
10位 渥美総合法律事務所・外国法共同事業*(東京) 44人 
11位 北浜法律事務所(弁護士法人北浜パートナーズも含む)*(大阪) 42人
12位 牛島総合法律事務所*(東京) 40人
12位 弁護士法人御堂筋法律事務所*(大阪) 40人
14位 岩田合同法律事務所*(東京) 36人
14位 弁護士法人淀屋橋・山上合同*(大阪) 35人
16位 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ*(東京) 34人
17位 光和総合法律事務所*(東京) 30人
17位 阿部・井窪・片山法律事務所*(東京) 30人
17位 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所*(東京) 30人

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弁護士から最高裁判所判事

2006年03月26日 | ⑥弁護士等法曹情報
大阪弁護士会の元会長で,弁護士から最高裁判所の裁判官になられた滝井繁男先生と平成17年度兵庫県弁護士会会長の藤井伊久雄先生の対談が下記HPに掲載されています。
最高裁判事の生活・仕事量,事件の判断過程など,弁護士から最高裁判事になられた滝井先生ならではの貴重なご経験・ご意見が書かれており,とても勉強になります。
http://www.hyogoben.or.jp/html/200603taidan.htm*

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インフォームドコンセント

2006年03月23日 | ⑫雑談
去年まで私には信頼できるホームドクター*がいました。
近所の内科の先生なのですが,病名,検査方法,治療方法,薬の効果・副作用など何でも丁寧に説明してくれ,こちらの意思まできちんと聞いてくれました。
ここまでインフォームドコンセントをしっかりするお医者さんには今まで会ったことがありませんでした。
世の中には,「風邪」という正式な病名はないと聞いていましたが,その先生は絶対に病名を説明するとき,「風邪」とは説明しませんでした。
必ず,○○ウィルスだとか○○菌だとか○○アレルギーだとか,できるだけ正確な病名を伝えようとされていました。
正確な病名がはっきり断定できない場合は,安易に病名を断定せず,色々な可能性を示してくれて,検査してから判明した病原ウィルス・細菌を退治する薬で治すか,痛み止めや解熱剤や咳止め等で症状を押さえつつ免疫力による自然治癒を待つか等こちらに選ばせてくれました。

私は法律家もこうあるべきだなといつも感心させられていました。

私が司法修習に入る前,研修所に出す健康診断書をもらいに,この先生のクリニックに行って健康診断したとき,その先生は「私の親しい友人に弁護士がいる」とおっしゃっていました。
そこで初めてこの先生が徹底したインフォームドコンセントをする理由がわかった気がしました。

私が尊敬していたこの先生は,現在は人にクリニックの経営を譲り,よそへ行ってしまいました。
とても残念です。その先生に出会い,他の医者ではなかなか満足できなくなってしまいました。

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弁護士職務基本規程について

2006年03月21日 | ⑩弁護士職務基本規程
弁護士は,弁護士法*によってその自治を認められつつも,規制されています。
弁護士が弁護士法に反する行為をすれば,場合によっては,弁護士会による懲戒処分(除名,退会命令,業務停止,戒告)受けたり,刑事罰を受けたり,相手に損害を与えれば損害賠償をしなければなりません。
この弁護士法をより具体化したり,弁護士としての職業倫理・行動規範等を規定したりしたものが日本弁護士連合会の会則である「弁護士職務基本規程」なのです。

弁護士というものがどういうことをしなければならないか,または,してはいけないかを知る機会を多くの人を知って頂きたいという気持ちからこのようなものを公開しようと思いました。
それによって,弁護士の質とモラル向上のための市民による弁護士のチェックや,モラルの低い弁護士やいい加減な弁護士による弁護士被害を少しでも減ることや,多くの人が弁護士に依頼する上での何らかの助けになることを期待しています。

弁護士法や弁護士職務基本規程に違反して多くの弁護士が毎年懲戒処分を受けています。
ただ,形式的に各条文に違反したからと直ちにその弁護士が懲戒処分を受けたり,弁護士へ損害賠償を請求できるわけではありません。
弁護士職務基本規程を読んで解釈して頂く上では,まず「第十三章 解釈適用指針*」を読んで頂きたいのと,弁護士との関係で本当に困ったときには最寄の弁護士会*にご相談頂くか,http://www.nichibenren.or.jp/contact/claim.html*をお読み頂きしかるべき手段をお取り頂きたく存じます。

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今年の新修習生

2006年03月13日 | ④司法修習について
今年の4月から,平成17年度司法試験の合格者約1500人が第60期司法修習生(旧60期)となります。
また,今年3月に法科大学院の第1期生既習コースを卒業し,今年5月に新司法試験を受験して合格した900人から1000人の人たちが,新1期司法修習生(新1期)となるそうです。
新・旧修習は,別々のカリキュラムで行われるそうですが,両者において各地方における実務修習が重なる時期があるそうで,そのときは約2400人の修習生が実務庁に溢れかえるそうです。
また,旧60期の実務修習は新2期の実務修習とも重なるそうで,そのときは約3000人の修習生が実務庁に溢れかえるそうです。
これは,旧修習の修習期間が1年4ヶ月(ちなみに我々旧59期までは1年半でした)で,新修習の修習期間が1年間であることから起こる現象だそうです。
修習期間が短くなり,修習生が多くなり,これからの修習は果たして大丈夫か気になります。
なぜなら,実務修習は法曹実務家が修習生に実務を間近で見せたり,判決文,起訴状等の法律文書とかを起案させたりして,それを実務家が添削したりして,教育するものだけど,実務家は既に自分自身が担当している生の事件を多数抱えており,我々のときでもいっぱいいっぱいなのにその倍の修習生を相手にすることは非常にきついと思うからです。
実務修習がおろそかになるか,担当事件がおろそかになるか,法曹実務家が過労で倒れるか・・・・。
法曹実務家の第一の使命は,国民のため担当の事件処理に全力を尽くすことなので,おそらく実務修習がおろそかになってしまうか,過労で倒れるか。
どちらにしても今後の修習が心配でなりません。

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司法修習生の就職活動3(弁護士登録)

2006年03月04日 | ⑦法曹就職情報
一言で弁護士になると言っても,弁護士には大きく分けて,①法律事務所の弁護士,②企業内弁護士,③司法支援センター(法テラス)のスタッフ弁護士の3種類に分かれます。

1 まず,②については,正直よくわかりませんが,以前リクナビNEXT*で松下電器産業が企業内弁護士を募集していたのを見たことがあるので,普通の転職の場合の就職活動と同じようにやるのではないでしょうか。

2 次に,①法律事務所の弁護士の場合ですが,これは各事務所に直接就職活動して行くことになります。
日弁連の就職協定では修習開始後の10月1日から事務所訪問を受け付けてよいことになっていますが,大手事務所等では合格した年の11月から青田買いを開始し,早いところでは年内に内定を出すところもあります。また東京の事務所も修習生が関東にいる前期修習中に内定を出したりしてます。
それ以外でも10月1日解禁前に事務所訪問だけ受け付け,内定は出さないという所もあります。
もっとも10月1日解禁前の内定には,拘束力はないのです(内々定といべきか)。

(1)情報収集についてどの事務所が就職活動しているかの情報については,(ア)司法試験の合格祝賀会,(イ)各事務所のHP(インターネット等検索すると結構出てきます。),(ウ)就職説明会,(エ)日弁連のHP*,(オ)各弁護士会のHP*など,(カ)その他知人の紹介等でゲットします。

(ア)司法試験の合格祝賀会は,11月から12月に行われますが,LECや伊藤塾や関西では近畿弁護士会連合会の合格祝賀会では,大手法律事務所等が招待されており,パンフレットや名刺を配ったり,話をしていました。
その後,合格者が各自で採用担当者にメールや電話等で事務所訪問を申し込むことになります。

(イ)各法律事務所のHPは,早いところでは,合格した年の11月から募集を開始します。
それから随時募集する事務所が増えていきます。HPからエントリーしたり,メールを送ったりして,事務所訪問を申し込みます。

(ウ)就職説明会は,各弁護士会や弁護士会内の各会派(派閥)等が主催します。早いところでは,修習開始後の8月ころから開始します。メインは,やはり解禁後の10月以降にやります。
また,今年は年明け後にも弁護士会・会派等によってはやっているところもありました。
各修習生は,ここでパンフレットや名刺ももらったりして連絡先をゲットし,また,直接弁護士と話をしたりして,情報をさぐり,好みの事務所があれば,事務所訪問を後日メール等で連絡して申し込みます。

(エ)日弁連のHPに修習開始後の7月ころ募集事務所の情報が掲載されます。そこで情報を集め,採用担当者等にメール等で連絡を取り,事務所訪問を申し込みます。

(オ)弁護士会によっては求人情報をHP上に掲載します。また,それ以外でも弁護士会館に求人情報を置いて,閲覧ないし配布するところ,修習生に履歴等を登録させる制度を設けているところもあります。

(カ)その他知人の紹介等は,弁護修習先やその紹介,コネ等があります。

(2)事務所訪問事務所の説明,質問の受付,修習生の履歴書の提出(その場で書かすところもあり),自己紹介(自己アピール,志望動機,目指す弁護士像,やりたい仕事内容),事務所内の案内(執務室,相談室,図書室等)等を行います。
その後,食事会等をしたりします。事務所によって採用の最終決定方法は異なり,何回か会ってから決めるところや,パートナー(共同経営者)が全員会って決めるところ,採用担当者が決めた後大ボスが最終面接して決めるところなど,弁護士の多数決で決めるところ等々。事務所の経営形式や経営方針によります。大概は数回の事務所訪問によって何次面接か繰り返して決めるんでしょうね。

弁護士はその数だけ個性があり欲しい人材も千差万別です。勉強も遊びもしっかりしており,弁護士としての自分なりの良心もあり,常識ありれば,いくら就職難でも焦らずじっくりやれば必ず就職は決まるはずです。
就職活動に慣れていない人は,本命に行く前にいくつか他の事務所を回り,場慣れをしていた方がいいでしょう。
最初はよくわからず緊張して,一回の事務所訪問がとても疲れますが,5つぐらい行けばたいがい慣れてくるでしょう。 あと,最初の事務所訪問は,一人で申し込みますが,事務所によっては数人で来てくれと指定してくるところもありますし,数人で行くことをこちらからお願いすることも可能でしょう。
知っている者同士で行く方が,お互い自分も出せるし,緊張もやわらぎます。

3 ③司法支援センターのスタッフ弁護士の場合ですが,司法支援センターについては後日詳しく紹介して行こうと思いますが,簡単にいうと,2006年に設立される独立行政法人に準じた法人で、全国各地の裁判所本庁所在地や、弁護士過疎地域などに拠点事務所を開設し、市民の皆様に様々な法律サービスを提供する機関です。

スタッフ弁護士は,司法支援センターに所属する弁護士です。
確か,任期は3年だったと思います。
1年間一般の法律事務所(養成事務所)で実務をやりながら学んだ後,都市の刑事弁護や法律扶助事件の専門弁護士かどこかの過疎地に派遣されて弁護士をやることになります。
給料は,同期の裁判官・検察官と同程度だそうです。極めて公益性の高い弁護士であり,人のお金よりも人の役に立ちたい,でも安定した収入は欲しいという人向きです。
また,多くの研修を受けられ,鍛え上げられるので,早くスキルをつけたい人にも向いています。
前期修習のころから司法支援センターの説明会や研修が始まります。
説明会や研修は何回かあり,9月ころから司法支援センターの採用面接が始まります。
司法支援センターの内定を取ったら,今度はどの養成事務所に行くか,直接養成事務所に就職活動をします。
養成事務所が決まらない場合は,支援センターの方で斡旋もしてくれるそうです。また,最初に養成事務所の内定を取ってから,司法支援センターの内定を取るという方法もあるそうです。
とりあえず司法支援センターの詳しいことは下記をご参照下さい。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/judical_support_center/index.html*

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