弁護士NOBIのぶろぐ

マチ弁が暇なときに,情報提供等行います。(兵庫県川西市の弁護士井上伸のブログです。)

H23.11.8(火)全国・デリバティブ取引・仕組債110番のご案内

2011年10月25日 | ⑨投資被害
この度,私が所属している全国証券問題研究会で,日本全国を対象に,
デリバティブ取引・仕組債110番
を行います。

開催日時は,
平成23年11月8日火曜日の午前10時~午後8時
までです。

電話番号は,全国共通で,
0570ー044-110
です。

対象は,
オプション,スワップ等のデリバティブ取引(通貨,株価,金利等を指標とした金融派生商品),仕組み債(仕組み投資信託,仕組み預金等などの仕組み商品も含む。)を銀行や証券会社に薦められ大きな損を出された方
です。
個人のみならず,法人,団体,企業も含みます。

損したお金の一部または全部が返って来る場合もあります。
電話による無料相談(当日の電話のみ無料になりますが)をしますので,自己責任と諦めず,一度お電話ください。

また,当事務所は,随時,デリバティブ・仕組み債の初回30分無料相談を行っています。
072-755-2812か,deppa@mail.goo.ne.jpにご連絡ください。
http://www.hokuchu-law.jp/inquiry.htmlの相談予約フォームによる申込でも結構です。


司法試験予備試験と今後の大学生の司法試験等に対する考え方のあり方

2011年10月16日 | ①司法試験について
先日10月13日に司法試験予備試験の論文試験の合格発表があったようです。

予備試験は,新司法試験(私が受けていた旧司法試験が今年からなくなったので,この表現は適切ではないかもしれませんが,旧司法試験と区別するためあえてそういう表現を使います。)の受験資格を得るための試験です。

新司法試験の受験資格は,原則として,法科大学院の卒業したこと(受験回数が3回未満,法科大学院卒業後5年以内)ですが,予備試験の合格は法科大学院卒業と同じ効果を与えるものです。

そして,予備試験自体の受験資格は,原則として,
制限がありません。だれでも受けることができます。

つまり,旧司法試験のように,大学の卒業資格,大学の一般教養の一定以上の単位の取得,司法試験一次試験の合格,など一定の一般教養資格も何らないということです(新司法試験受験回数や法科大学院の卒業年によっては一部制限される場合があるので,ご注意を)。

というと,どういうことかというと,大学生や大学卒業者でなくても,受けることができるということです。

実際にはなかなか困難ですが,理屈上は,高校に行っていない人が,大検を取っていなくても受けることができるわけです。

試験は,旧司法試験同様,短答式試験⇒論文試験⇒口述試験とあります(各試験を合格すれば次の試験に進める)。

受験科目は次のとおりです。
①短答式試験
 法律基本科目(憲法,行政法,民法,商法,民事訴訟法,刑法及び刑事訴訟法)
 一般教養科目(人文科学,社会科学,自然科学及び英語)
②論文式試験
 法律基本科目(憲法,行政法,民法,商法,民事訴訟法,刑法及び刑事訴訟法)
 一般教養科目(人文科学,社会科学及び自然科学)
 法律実務基礎科目(民事訴訟実務,刑事訴訟実務及び法曹倫理)
③口述試験
 論文式試験の法律実務基礎科目と同様

まあ,法科大学院の既習者コースの受験科目とほとんどかぶるのではないでしょうか。

今年の受験状況は,
出願者 8971人
短答式試験受験者 6477人
短答式試験合格者 1339人
論文試験合格者 123人
でした。

ちなみに,今年の新司法試験は
出願者 11891人
受験者 11686人
合格者 2063人
でした。

このことから何が言えるかというと,これからの時代,本気で法曹を目指すのであれば,志望大学に合格した者は,高校卒業前でも,直ちに,予備試験の受験勉強を始め,大学1年生の5月から予備試験を受けるべきである。
1年生のときにはさすがに受からないでしょうが,本番の雰囲気がわかるし,本気で受けるのは2年生からでもいいでしょう。
うまく4年生までに合格すれば,法科大学院に行かずに,いきなり新司法試験を受けられることになります。
そして,これだけ狭き門を通り抜けたものは,おそらくすぐに新司法試験も合格する可能性が高いでしょうから,うまくいけば人より2年以上早く,司法修習生になることができます。

大学卒業資格も要らないので,中学生・高校生から受けても良いと思われるかもしれませんが,予備試験に受からなかったときのことを考え,一応大学に行って,4年生までに予備試験に合格しない場合のすべり止めとして,大学4年時に法科大学院の受験をすべきです(司法試験と大学受験と二兎追うのはリスクが高いので,大学受験勉強に専念すべき)。
おそらく,予備試験の受験科目と法科大学院の受験科目はかぶるので,問題は少ないでしょう。
しかし,大学4年生で予備試験に不合格になったら,予備試験にこだわり続けると,受験が長引く可能性があるので,大学卒業後就職しながら受験を続けるのでなければ,法科大学院に行くべきでしょう。法科大学院の卒業自体はそれほど難しくないですから,2年くらい我慢した方がいいと私は考えます(あくまで私個人の見解です。)。

要するに,大学在学中は,法科大学院の受験をすべり止めにして,予備試験を受けるということです。

私は,司法試験受験を長くやっていましたが,はっきり言って,長い受験生活は人生にとって得るものは少なかったです。これはできるだけ短い方がいいです。
大学時代ならではの人生経験(大学時代の人間関係,遊び,勉強,読書,人脈など)については,大学4年間で十分ですし,それ以上の人生経験は社会人になって得た方がいいです(というものの,何も得なかったわけではないですが)。
私が受験が長引いたのは,大学4年間を受験以外のことばかりしていたこと,司法試験は超難しくなかなか受からないので,急いでやらなくてもいいと甘く考えていたからです。

しかし,受かってみると司法試験はそれほどは難しくなく(もちろん競争率が高いので,受験技術としては高度なものが要求されますが,法律の知識や思考力については実務に比べるとそれほどでもなく,初歩の初歩です。法律論が難しいと感じるのは勝手に難しく考えすぎて迷宮に迷い込んでいるだけなのです。),何年もやるべきものではありませんでした。
(競争率についても,記念受験している人もいれば,受かる実力もほとんどついていない状態で受けている人もいるので,実質的な競争率はそんなに高くないはずです。私が受けていた旧司法試験も,4~5万人が受け,短答式試験合格者約7000人,論文式試験合格者1500人でしたが,感覚的には,短答式で勝負になる人の実質競争率は2~3倍くらい,論文式でも2~3倍くらいだったと感じていました。)

以上の私の考え方がいいと思うのは,大学受験が終わってからすぐテンションが落ちる前に勉強を開始できることとです。
そもそも高校受験,大学受験と勉強で食べていこうと思った瞬間,勉強しないことを諦めるべきなのです。
私は勉強しない人生を送るということが諦めきれず,勉強をなるべくせず,楽をしていい成績を取ることばかり考えていました。確かに効率が良い勉強方法は考えるべきですが,それは勉強をしないために考えるのではなく,他のこと(趣味,交友関係,息抜き,恋愛など)をする時間を作るために考えるべきものでしょう。
結局,大学に行っても,社会人になっても,第一線で頑張るには(法曹以外のどの分野でも),勉強(受験教科に限らない。その時の目標に応じたもの)は一生続けなければなりませんし,他のこと(趣味,人づきあい,息抜き,恋愛等)も同時にしなければなりませんから。
他のことができないと,勉強だけの頭でっかちの人間となります。人との交渉が仕事の大半となる法曹をするには他のことをすることも大事なことだと思います。
もちろん,受験直前は他のことをする時間は当然に減らすべきでしょうが(笑)

受験は,情報の収集,傾向と対策の検討,勉強です。
そして,勉強は理解⇒暗記⇒演習です。暗記・演習は技術と反復です。
要は,受験は,①情報の収集(随時)⇒②傾向と対策の検討(随時修正)⇒③勉強計画の立案(随時修正),勉強方法の確立⇒④反復して,教科書,参考書を読み,問題集をやることです。

①~③をやってくれ,自分の使う時間を④だけに集中させてくれるのが塾,予備校です。
逆にいうと,良い予備校,講師は①~③についてきちんとわかるように説明でき(実際に説明するかどうかは別),具体的に実践できるところと言えます。
司法試験の場合には,論文の採点基準がわかりづらく,大学受験までのように予備校が進んでいるわけではないかもしれないですが,うまく予備校を使って,時間短縮を図るべきです。ただ,ある程度は自分でも①~③を真剣に検証した方がいいでしょうね。

大学在学中に予備試験,新司法試験に合格すると,以下のメリットがあります。
まず,法科大学院・卒業後の新司法試験の受験の時間・費用が浮きます。
うまく大学2,3年生で合格すると,大学を中退して,司法修習に行け,実質的に飛び級が日本でも可能になるかもしれません(ここは予想で書いているので,ご自分で間違いないかしっかり調べて下さい。)。
人生経験が足りないと思えば,大学卒業後,別の職業についても2年間は大した時間のロスになりません。

大学生の方,これから大学生になろうと言う方で,裁判官,検察官,弁護士などの法曹に興味のある方は,ぜひ,私の考えを参考にして頂ければ幸いです。



仕組み商品,デリバティブでの被害者勝訴判決続出

2011年10月15日 | ⑨投資被害
昨年の3月から,仕組み債,仕組み投資信託,金利スワップ,通貨オプションについて,画期的な被害者勝訴判決が続いています。


①大阪地裁平成22年3月30日判決・・・株式会社の代表者に対する30年満期の為替連動型仕組み債の販売について錯誤無効を認めた(被告は野村證券)。

②大阪地裁平成22年8月26日判決・・・79歳の女性に対する日経平均株価連動のノックイン型投資信託の販売について違法性を認め,地方銀行に対し損害賠償を命じた(被告は池田銀行(現・池田泉州銀行))。

③大阪高裁平成22年10月12日判決・・・①の控訴審,原審維持。

④大阪地裁平成22年10月28日判決・・・不動産投資ファンドの販売について違法性を認め,証券会社に対し損害賠償を命じた(被告は高木証券)。

⑤東京地裁平成23年2月28日判決・・・②に続いて,81歳の男性に対する日経平均株価連動のノックイン型投資信託の販売について違法性を認め,証券会社に対し損害賠償を命じた(被告は静銀ティーエム証券)。

⑥福岡高裁平成23年4月27日判決(1)・・・株式会社に対する金利オプションの販売につき,違法性を認め,銀行に対し損害賠償を命じた(被告は三井住友銀行)。

⑦福岡高裁平成23年4月27日判決(2)・・・⑥同様,株式会社(しかも地方の中堅企業)に対する金利オプションの販売につき,違法性を認め,銀行に対し損害賠償を命じ,さらに金利スワップ契約自体が信義則違反により無効として銀行の反訴請求を否定した(被告は三井住友銀行)

⑧大阪地裁平成23年4月28日判決・・・④に続き,不動産投資ファンドの販売について違法性を認め,証券会社に対し損害賠償を命じた(被告は高木証券)。

⑨東京地裁平成23年8月2日判決・・・②⑤に続いて,79歳の女性に対する日経平均株価連動のノックイン型投資信託の販売について違法性を認め,信託銀行に対し損害賠償を命じた(被告は中央三井信託銀行)

⑩大阪地裁平成23年10月12日判決・・・輸入業者(株式会社)に対する通貨オプション取引の勧誘について違法性を認め,証券会社に対し損害賠償請求を命じた(被告は日興コーディアル証券(判決時の商号・SMBC日興証券))。


②,⑤,⑩は,投資信託の損害について,顧客の属性や銀行・証券会社の説明の内容によっては,すべてが自己責任であるわけではないことを認めたという意味で,先例としての価値が高いです。
高齢者が同様の物を買わされ損をしたが,自己責任と諦めていたという話は,少なくないです。

⑥,⑦,⑩は,中小企業のデリバティブによる損害についても,すべてが自己責任ではないんだという意味で,画期的な判決でです。
銀行・証券会社から勧誘されたデリバティブ取引により,損を出し,倒産の危機に瀕している中小企業が少なくないと言われていますので,特に重要な判決です。

一昔前は,証券会社や銀行を相手にしても,なかなか勝てないと言われた証券事件でしたが,最近は必ずしもそうではありません。


①~⑨の判決は,大阪地裁のものが多いです。
私が顔を出している大阪の証券被害研究会の先生方が頑張っておられるからです。
大阪の証券問題研究会では,おそらく日本の証券被害について最先端の議論がさせています。


この手の被害は,弁護士の敷居が高いのか,なかなか弁護士のところに相談にきません。
(実際には,お年寄りの場合は消費生活センターなど,中小企業の場合には税理士や経営コンサルタントのところに,弁護士の所に来るよりもかなり相談案件があるようです。)

しかし,上記のような裁判例もありますので,すぐに自己責任と諦めず,一度,証券問題を重点的に取り扱っている弁護士に相談に行かれることをお勧めします。
相談だけなら,そんなに高くないでしょうし,30分5250円なら,ダメ元でも話を聞く価値は十分あると思います。



民事の尋問

2011年10月09日 | ⑤法律問題について
先日,午後いっぱいを使って,民事事件の尋問をやりました。

民事事件の尋問はよく法廷ドラマで出てくるシーンで(白い巨塔など),民事訴訟の山場であり,弁護士の腕の見せ所の一つです。

その日のは,他の事務所の先生2人と共同でやっている先物まがい取引の事件の依頼者本人と相手方営業担当者本人の尋問でした。

私は,営業担当者本人の反対尋問(敵の弁護士がやる尋問)の担当でした。

民事の尋問は,主尋問(味方の弁護士の尋問)⇒反対尋問⇒再主尋問⇒(再反対尋問,再々主尋問・・・)⇒補充尋問(裁判官がやる尋問)という順番で行われます。

私のその日の仕事は,うまく突っ込んで,相手の矛盾点や不合理な点をあぶり出し,相手の嘘を明確にしたり,相手からこちらに有利な事実を言わせることです。

普通の民事事件では,尋問以外の書証で,尋問の前にほとんど訴訟の結果が決まっていると言われていますが(たまに事実が書証だけでは明らかでなく,勝敗が微妙な事件があります),投資被害関係の訴訟では,過失相殺(交通事故でよく出てくる過失割合のこと)がメイン争点の一つとなることが多く,相手業者の勧誘の悪質性,顧客の判断能力や落ち度などにより,損害賠償額が大きく左右しますので,とても重要です。


今日の営業担当者は,嘘の下手な人だったので,比較的反対尋問は楽でした。

それより,普通営業担当者だった知っておくべきである契約書記載​内容の知識を全く知らず(取引の仕組みの根幹部分),あまりにびっくりしすぎて,とっさに突っ込んだ説明ができませんでした(笑)
気持ちをすぐに切り替えて,どうせ他の先生が補充の反対尋問をするだろうから,その最中に整理して,後でがつんと聞いてやろうと​思い直し,後回しにしました。
予想どおり,もう一人の先生が補充の尋問をしてくれ,その間に,戦闘態勢を整え,突っ込んだら,やはりトンチンカンなことを言って,最後には「わかりません」とまで言ってくれました。
(どうやって契約書の説明をしたのだろうか。というか説明していないんだよね。)

反対尋問の時間を多めに取っておいてよかったです(時間があまり取れない事件や,時間をくれない裁判官だとしんどいんですよね~)。

しかし,依頼者はそういう玄人的な機転は当然ほめてくれず,自分の反対尋問のとき,僕が異議を出したのが一番うれしかったようです。
(あまりその担当者自身には恨みはなかったようだったので,相手を追い詰めていること自体には特に特別の感情を持たなかったようです。それより,自分が相手の弁護士に責められているのを助けてもらったという感覚があったようです。特にタイミングが良かったと言われました。)

一緒にやっている先生には,僕が一瞬動揺していたことを見抜かれ,笑われちゃいました(笑)

今一番反対尋問が楽しい時期ですね(しかし,もっとゆっくり準備の時間が取れたら最高なんですが・・・)



事務所の名前

2011年10月06日 | ⑫雑談
10月3日で弁護士登録ちょうど5年になりました。
独立して,もう1年9ヶ月になりました。

早いものですね。
独立するときは半人前なのにと思っていたが,この1年9カ月でどれだけ成長できたのでしょうか。
依頼者・相談者の方には申し訳ないのですが,弁護士道の道は険しく,なかなかゴールが見えません。
多分ゴールなどはなく,死ぬまで求道を続けないといけないと思います。
しかし,東京・大阪では既になっており,神戸ももうすぐなるでしょうが,うちの地元でも数年後にはなるかもしれませんが,遅かれ早かれ,ほとんどの弁護士が職人からビジネスマン・商売人に変わる日も近いと思います(東京・大阪もすべての弁護士が商業化しているわけではありません。商業化の波が来ているという意味です。)。
今からの弁護士は,いかに職人と商売とのバランスをうまく取らないと,時代の波に流されるでしょう。


枕がいつもどおりながくなってしまいましたが,本題に入りましょう。


独立して新しい事務所を作るとき,当然ながら事務所の名前を考えなければなりません。
事務所の名前は,事務所のイメージであり,シンボルですので,何にするかがとても重要です。

私の場合もとても悩みました。
自分の氏名や苗字にするか,地名にするか,シンボル的な名詞にするか,抽象的な言葉にするか。
結局は,地名と抽象的な言葉を合わせて,「北摂中央法律事務所」にしました。

この名前にしたのは,当然理由があります。

「北摂」は,摂津(旧国名で,大阪の北半分と阪神間・神戸市・三田市など)の北部を差します。
現在では,池田市,豊中市,箕面市,吹田市,高槻市,摂津市など主に,梅田を中心とする大阪市以北の阪急沿線(宝塚線,京都線),JR東海道本線沿線を指すようです。
そのため,ときどき「川西市って北摂ですか?」と突っ込まれることも少なくないです。
「北摂」は,実は兵庫県内でも面積的にはごく一部ですが,結構人口が少なくない地域が入ります。
実際,三田市,宝塚市,川西市には,「北摂」をつけた団体が多数存在します(神戸,尼崎,芦屋,西宮,伊丹はあまり「北摂」とは言いません。兵庫県で主として北摂と呼ばれれる地域は,宝塚市・川西市・猪名川町等の北阪神地域と三田市です。)。

独立する直前,ボスの一人が「地名が付いている事務所は流行りやすい」と聞いたのもあり,安易な気持ちで,地名をつけようと決めました。
個人名だと知らない人からすれば事務所が小さくて信用できないと思われるから避けました(実際はほとんど事件は大きな事務所でも1人など少数でやります。逆に個人事務所でも一人でできないと思えば,他の事務所の頼りになる弁護士を入れますので,そんな大差ないです。それより弁護士個人の能力と人柄が大事です。)。

ちなみに,「川西」をつけなかったのは,川西だけでは狭すぎるかなと思ったからです。
「中央」には,大して意味がないですが,「北摂法律事務所」だけでは寂しいかなと思ったのと,「中央」は思想的に一番中立かなと思ったからです。

そんなこんなもあって,「北摂中央法律事務所」したのです。

最初は慣れずに言うのが恥ずかしかったですが,数か月で慣れて,今はしっくり慣れています。
今ではまるで履きなれた靴のようです。