弁護士NOBIのぶろぐ

マチ弁が暇なときに,情報提供等行います。(兵庫県川西市の弁護士井上伸のブログです。)

やっと来た~通貨オプション被害事件~

2012年05月17日 | ⑨投資被害
私は,平成21年3月から,デリバティブ(先物,オプション,スワップ等)と仕組み債(デリバティブが組み込まれた債券。仕組み投資信託,仕組み預金等も含む),デリバティブの研究をしていたのですが,今まで私が受任した事件は,仕組み投資信託の事件だけでした。

リーマンショック前後に勧誘された通貨オプションは,平成22年12月ころから,金融庁・マスコミにクローズアップされたわけですが,その報道と金融ADRの発達により,宣伝の上手なデリバティブ被害回復業者(弁護士,税理士,公認会計士,経営コンサルティング等)が,その宣伝力によって,多くの事件を抱え込み,まじめにデリバティブ被害を長年コツコツ研究している弁護士のところにはあまり事件が来ませんでした。

私自身も,通貨オプション事件の相談を数件受けましたが,私自身の実績のなさ,相談者の大手の銀行・証券会社に対する勝訴の見込みの過小評価により,相談だけで終わり,全く受任まで至っていませんでした。

このたび,平成22年7月から参加している大阪証券問題研究会での,私の研究の成果が評価され,同研究会の重鎮の先生から,「受任になるかどうかわからないけど,一緒に相談を受けませんか。」とお誘いを頂きました。
同研究会としては,同研究会の正会員(大阪弁護士会所属の弁護士)を誘って,正会員の教育に当てればよいのに,わざわざ兵庫県弁護士会の会員の私に対して,お誘い頂いたわけです。

それは,①私のデリバティブ・仕組み商品の研究成果と,自己の利益(売上)を二の次にして,被害回復を第一に考えている姿勢を,評価して頂いたこと,②私の成長と私の所属する神戸先物・被害研究会の発展(デリバティブ・仕組み商品被害の全国的先進国である大阪に神戸も追いつくこと),ひいては,③それらによる全国的なデリバティブ・仕組み債被害救済につながることを,広い心で考慮して頂けたことによると,私は評価しており,チャンスを頂いたことにとてもありがたく思っています。

もしこの事件が相談だけなく,受任にいたり,金融ADRなり,訴訟なりに発展できれば,私自身としては,これからは机上の研究や,他の人がやっている事件の実体験の伝聞だけでなく,私自体が,自分の事件として通貨オプションの研究をし,その結果が実績になり,今以上にデリバティブ・仕組み債被害回復弁護士としての信用を得ることになることになると思っています。

そういう意味では,結果を出すことが求められるわけで,身が引き締まる次第です。

この分野は,まだまだ未知の新しい分野で,よほどいい実績がないと特に優れているとの評価が難しく,多くの弁護士は実績がないのが当たり前で,やったことがない弁護士でも,研究成果がある程度出ていれば,現時点では,一定のクオリティがあるとされる試験的な先進分野です。
そう意味でもいい実績を作るべく,本当に頑張れなければなりません。

ぜひ,この成果を,神戸の研究会,大阪の研究会,全国の研究会に還元し,不当に損をさせられた多くの被害者の方たちに還元していきたいと思います。


劇場型の未公開株等の詐欺について,毎日新聞に載りました。

2012年04月17日 | ⑨投資被害
NOBIです。
先日,毎日新聞以外の新聞社の記者や同期の弁護士から,「毎日新聞に載っていたよ。」と言われたので,チェックしたところ,確かに載っていました。

取材を受けたのがだいぶ前で,すっかり忘れていましたので,ビックリしました。

私のコメントは,下記のとおり,少しですが,おそらくこの何十倍もしゃべっていた気がしますが,かなり要約されちゃいましたね(笑)。
載せるときは,連絡下さいと言った気がしますが,まあ内容的には,問題がないのでいいかな。

ちなみにいうと,電話番号を変えるべきのは,一度以上投資詐欺被害に遭ったことがある人です。
まだ,投資被害に遭っていない人は,うまい投資話には絶対に乗らないことが一番です。
どんな金融商品でも,必ず,リターン以上のリスクがありますから。

未公開株系の詐欺(未公開会社の株式,社債,転換社債(新株予約権付社債),合同会社社員権,投資組合持分権など)は,出資金を全部なくす可能性が極めて高い(弁護士等による取り戻しできるかどうかも,詳しい弁護士でもなかなか難しく,強い「運」が必要です。)ので,投資の素人(特に高齢者)は絶対に手を出すべきではないと過言ではないでしょう。

絶対に元本額を減らすことが嫌な人は,相手が大手の銀行・証券会社でも,少しでもリスクのある金融商品は,手を出すべきではないです。
信じて,書面にサインやハンコを押すと,どえらい目に合うことがあります。

ご注意ください。



【以下,新聞記事の内容の引用】

http://mainichi.jp/select/news/20120412k0000e040224000c2.html


<劇場型詐欺>「のれん分け」で被害拡大 多様な役割演じ

毎日新聞 4月12日(木)13時31分配信

 グループのメンバーが多様な役割を演じて作り話を信じさせ、出資金を詐取する「劇場型詐欺」の被害が全国で急増している。大阪府警が昨年9月以降に摘発した水源地の権利などを巡る事件では、約40人が逮捕された。グループの関係者は毎日新聞の取材に、「組織的で大規模な詐欺グループが全国に四つほどある」と明かす。グループの元締からのれん分けされた詐欺集団が全国に広がり、被害拡大をもたらしているとみられる。【松井聡、服部陽、渋江千春】

 府警と青森、奈良県警などの合同捜査本部は昨年9月以降、北海道の水源地や福岡県の金山開発への投資を巡る詐欺事件で、東京都の水販売会社「大雪山」の幹部や従業員ら約40人を逮捕した。被害総額は10億円を超えるという。捜査関係者によると、パンフレットを郵送するなどしたうえで、「パンフレットが届いていないか」「東日本大震災で水不足なので水源地の価値が高まる。数倍で買い取る」などと、メンバーが別々の第三者を演じて被害者を信じ込ませた。

 警察庁によると、同種事件は昨年、全国で計35件が摘発され、被害総額は約590億円に上った。また、国民生活センターなどによると、08年ごろから急激に広まったという。投資先は未公開株や社債などの金融商品など多彩だ。被害に遭うのは高齢者が大半で、同じ人が何度もだまされるケースも多いという。大雪山グループの被害に遭った兵庫県尼崎市の無職の女性(70)は、老後の蓄えとして貯金していた数千万円を計約20社の詐欺会社にだまし取られた。

 被害が多数発生する背景について、大雪山グループの関係者は「大規模なグループからのれん分けされた詐欺集団は、被害に遭いやすい高齢者らの情報が記載されたリストを初めから持っている」と明かす。「未公開株経験者」「投資経験者」など、被害者の過去の出資情報などが記載されているリストもある。

 劇場型詐欺に詳しい井上伸弁護士(兵庫県弁護士会)は「高齢者は判断力が低下している場合もある。電話番号を変え、業者からの連絡を絶つのが一番の対策だ」と指摘している。


神戸先物・証券被害研究会がブログをはじめました。

2012年04月06日 | ⑨投資被害
私が所属している神戸先物・証券被害研究会*が,皆さまに投資被害についての情報提供をすべくブログ*を始めました。

これから,定期的に会員がリレー方式で記事を書いていくことになりましたので,ぜひお立ち寄りください。我々の研究成果を知って頂けるいい機会になると思います。

ちなみに,第1回目の記事は私が書きました。
近年,巷を騒がしているデリバティブ被害についてです。
その記事は,コチラです。→神戸先物・証券被害研究会のブログの井上伸のデリバティブに関する記事*



PRDC債について

2012年02月16日 | ⑨投資被害
NOBIです。
実は,私の名前がWikipedia(ウィキペディア)の仕組債の記事の一部に載り,Wikipediaでプティデビューをしていて,ひそかに喜んでいました。
その仕組債の記事*は,「井上伸弁護士は、仕組債(PRDC債)について問題を指摘している(2009年11月25日)」という内容のものでした。
これは,神戸先物・証券被害研究会のHP*内の1ページを引用しているものでしたが,このたび神戸先物・証券被害研究会のHPがリニューアルし,その結果,Wikipediaで引用しているページが削除されてしまいました。

修習生時代は,目立つの嫌いつつましかった私も,弁護士としてのキャリアを積み,独立し,証券被害弁護士として,まさに売りだそうとしている最中で,いつの間にか,人前で話をすることについての苦手意識も少なくなり,少しくらいは目立ちたくなるという性格になってしまいました。
そのため,神戸先物・証券被害研究会のHPに該当記事を復活するように,研究会のHP担当者に言ったのですが,HP担当者がなかなか載せてくれません。
そこで,昔の原稿を探し出し,ここで紹介しようと思った次第です。
(昔の私からすれば考えられない目立ちたがりであり,とんだ醜態ですね・・・)

言いわけは置いておいて,とにかく,以下,その記事を引用します。


最近,地方公共団体や大学がPRDC債等の仕組債(デリバティブを組み込んだ債券)を保有し,時価評価で含み損を出していると,新聞や雑誌で報道されることがありました。
まだ明るみに出ていませんが,地方公共団体や大学以外にも,宗教団体,財団,医療法人等の団体,個人でいうと富裕層を中心に被害が出ているものと予想されています。我が兵庫県は,特に,地方公共団体の被害が全国的に見ても多いとされています。

PRDC債とは,パワー・リバース・デュアル・カレンシー債の略で,簡単にいうと,元本部分が円建て,利息が為替相場に連動する債券のことです。
PRDC債は,公募ではなく私募で発行され,顧客のニーズに合わせてオーダーメイドされることが多いので,一概には言えませんが,多くのPRDC債の特徴は次のとおりです(注:すべてのPRDC債に当てはまるわけではありません。)。
① 金利(クーポン)が,1年目だけ固定で他の債券に比べ非常に高く設定されている(元本保証されるもので3~5%。元本割れの危険があるもので10%程度)。2年目以降は為替相場に連動し,円高が進むと最悪の場合,金利が0%になってしまう。ただし,金利が0%になるのは,各契約内容にもよるが,購入時から1米ドル当たり30円弱~40円程度円高になった場合である。
② 償還期限は20~30年と超長期であるが,円安が進んだ場合または一定の金利が支払われた場合には,自動解約される条項(トリガー条項)または発行体が解除できる条項(コール条項)が付いている。その条件を満たした場合には,早期償還の可能性がある。逆に,購入客の側から解約することは原則できないことになっているか,多額の違約金が発生することになっている。
③ 債券の発行体は,高格付を取得した金融機関(海外政府系金融機関等)である。

 以上の特徴を踏まえ,PRDC債は,「元本が保証され,発行体も高格付で信用できる安全な債券」「他の債券よりも高金利な債券」「このままほとんど円高にならなければ,早期償還され,短期で利回りのよい債券」として,売り出されることが多いです。

 はたして,本当にPRDC債は,安全で利回りのよい債券なのでしょうか。
 PRDC債のリスクには以下のようなものがあります。
① 円高が進むと期待していた金利より低い金利になり,20~30年もの超長期間元本が償還されず,資金が塩漬けになる。
② 債券には時価があるが,金利が下がるとPRDC債の時価評価が大幅に下がってしまう。
③ 塩漬けを避けて途中解約しようと思うと,多額の違約金が発生する。また,解約が原則できないものについては,オーダーメイドで発行されたものであり,取引市場もなく,転売が事実上不可能で,時価以下の金額で発行体等に買い取ってもらうしかなくなる。このように,円高が進むと大幅な元本割れを起こしてしまう可能性がある。
④ 20~30年後には元本が保証されるとしても,20~30年後には物価が上がり,貨幣価値が下がっている可能性が高く,実質的に大きく損をしてしまう(ちなみに,物価は日本の場合35年で10倍になると言われています。)。
⑤ 発行体が高格付なのは,その発行体自体であって,PRDC債自体ではなく(目論見書には,格付は「参考」とされている。),20~30年後の発行体の信用力は保証されていない。

PRDC債が安全で高金利である債券であるということについては,円高がさほど進まないことという前提になっています。
しかし,相場というものは予想不可能であり,必ず,大幅な円高が起こらないという保証はどこにもありません。現に,一時的ながら,1995年に1米ドル=70円台まで下がったこともありました。
また,現在の経済の常識的見解では,現在,円高傾向にあるようです。実際に金融機関のシミュレーションでPRDC債の金利が0%になるというものもあります。

 PRDC債は,一件安全に見える点で問題がある商品です。上記のリスクについて十分な説明がなされているかが,ポイントになると思われます。
また,解約権が購入顧客にとって一方的に制限されている点でも問題がある商品と思われます。
以上

(参考)吉本佳生「デリバティブ汚染」講談社
    週刊ダイアモンド2009年10月17日号p74以下


H23.11.8(火)全国・デリバティブ取引・仕組債110番のご案内

2011年10月25日 | ⑨投資被害
この度,私が所属している全国証券問題研究会で,日本全国を対象に,
デリバティブ取引・仕組債110番
を行います。

開催日時は,
平成23年11月8日火曜日の午前10時~午後8時
までです。

電話番号は,全国共通で,
0570ー044-110
です。

対象は,
オプション,スワップ等のデリバティブ取引(通貨,株価,金利等を指標とした金融派生商品),仕組み債(仕組み投資信託,仕組み預金等などの仕組み商品も含む。)を銀行や証券会社に薦められ大きな損を出された方
です。
個人のみならず,法人,団体,企業も含みます。

損したお金の一部または全部が返って来る場合もあります。
電話による無料相談(当日の電話のみ無料になりますが)をしますので,自己責任と諦めず,一度お電話ください。

また,当事務所は,随時,デリバティブ・仕組み債の初回30分無料相談を行っています。
072-755-2812か,deppa@mail.goo.ne.jpにご連絡ください。
http://www.hokuchu-law.jp/inquiry.htmlの相談予約フォームによる申込でも結構です。


仕組み商品,デリバティブでの被害者勝訴判決続出

2011年10月15日 | ⑨投資被害
昨年の3月から,仕組み債,仕組み投資信託,金利スワップ,通貨オプションについて,画期的な被害者勝訴判決が続いています。


①大阪地裁平成22年3月30日判決・・・株式会社の代表者に対する30年満期の為替連動型仕組み債の販売について錯誤無効を認めた(被告は野村證券)。

②大阪地裁平成22年8月26日判決・・・79歳の女性に対する日経平均株価連動のノックイン型投資信託の販売について違法性を認め,地方銀行に対し損害賠償を命じた(被告は池田銀行(現・池田泉州銀行))。

③大阪高裁平成22年10月12日判決・・・①の控訴審,原審維持。

④大阪地裁平成22年10月28日判決・・・不動産投資ファンドの販売について違法性を認め,証券会社に対し損害賠償を命じた(被告は高木証券)。

⑤東京地裁平成23年2月28日判決・・・②に続いて,81歳の男性に対する日経平均株価連動のノックイン型投資信託の販売について違法性を認め,証券会社に対し損害賠償を命じた(被告は静銀ティーエム証券)。

⑥福岡高裁平成23年4月27日判決(1)・・・株式会社に対する金利オプションの販売につき,違法性を認め,銀行に対し損害賠償を命じた(被告は三井住友銀行)。

⑦福岡高裁平成23年4月27日判決(2)・・・⑥同様,株式会社(しかも地方の中堅企業)に対する金利オプションの販売につき,違法性を認め,銀行に対し損害賠償を命じ,さらに金利スワップ契約自体が信義則違反により無効として銀行の反訴請求を否定した(被告は三井住友銀行)

⑧大阪地裁平成23年4月28日判決・・・④に続き,不動産投資ファンドの販売について違法性を認め,証券会社に対し損害賠償を命じた(被告は高木証券)。

⑨東京地裁平成23年8月2日判決・・・②⑤に続いて,79歳の女性に対する日経平均株価連動のノックイン型投資信託の販売について違法性を認め,信託銀行に対し損害賠償を命じた(被告は中央三井信託銀行)

⑩大阪地裁平成23年10月12日判決・・・輸入業者(株式会社)に対する通貨オプション取引の勧誘について違法性を認め,証券会社に対し損害賠償請求を命じた(被告は日興コーディアル証券(判決時の商号・SMBC日興証券))。


②,⑤,⑩は,投資信託の損害について,顧客の属性や銀行・証券会社の説明の内容によっては,すべてが自己責任であるわけではないことを認めたという意味で,先例としての価値が高いです。
高齢者が同様の物を買わされ損をしたが,自己責任と諦めていたという話は,少なくないです。

⑥,⑦,⑩は,中小企業のデリバティブによる損害についても,すべてが自己責任ではないんだという意味で,画期的な判決でです。
銀行・証券会社から勧誘されたデリバティブ取引により,損を出し,倒産の危機に瀕している中小企業が少なくないと言われていますので,特に重要な判決です。

一昔前は,証券会社や銀行を相手にしても,なかなか勝てないと言われた証券事件でしたが,最近は必ずしもそうではありません。


①~⑨の判決は,大阪地裁のものが多いです。
私が顔を出している大阪の証券被害研究会の先生方が頑張っておられるからです。
大阪の証券問題研究会では,おそらく日本の証券被害について最先端の議論がさせています。


この手の被害は,弁護士の敷居が高いのか,なかなか弁護士のところに相談にきません。
(実際には,お年寄りの場合は消費生活センターなど,中小企業の場合には税理士や経営コンサルタントのところに,弁護士の所に来るよりもかなり相談案件があるようです。)

しかし,上記のような裁判例もありますので,すぐに自己責任と諦めず,一度,証券問題を重点的に取り扱っている弁護士に相談に行かれることをお勧めします。
相談だけなら,そんなに高くないでしょうし,30分5250円なら,ダメ元でも話を聞く価値は十分あると思います。



全国証券問題研究会の出席と11.8のデリバティブ110番

2011年09月05日 | ⑨投資被害
先日の9月2日(金)と9月3日(土)と札幌で行われた第44回全国証券問題研究会・札幌大会に行って参りました。

私の所属している神戸先物・証券被害研究会の関係の全国組織には,「全国先物取引被害研究会」と「全国証券問題研究会」があり,年2回全国大会を各地域で持ち回りで行っています。

私は,全国先物取引被害研究会の方は,平成19年3月の第57回大会(京都)から毎回出席するようになり,全国証券研究会の方は,平成21年7月の第40回大会(千葉)から前回の広島大会を除いて,出席しました。

今回の札幌大会では,
①入門講座,②東海大学の新保教授の通貨オプション(ゼロコスト・オプション)と10倍EB(ノックインプット・エクイティリンク債)の問題点の解説,③金融庁の担当者による改正監督指針(ガイドライン)の解決,④東京地裁平成23年2月28日のノックイン型投資信託の訴訟担当者による解説,⑤日経225オプション関係の訴訟についての開設,その他判例報告など,とても充実したものでした。

こういう全国的な研究会に出て,毎回思うのですが,スキルアップになるのは当然ですが,何より,投資被害訴訟という専門分野のトップレベルの人の話を聞くことができ,彼らの最先端のスキルと熱意を目の当たりすることができ,さらにそれにより精神的なエネルギーをもらえることがありがたいです。
自分も頑張らなければとテンションが上がります。


現在,デリバティブ被害,具体的には,中小企業の通貨オプション・金利スワップ等についての被害,団体・会社・個人に対する仕組み商品被害(仕組み債,仕組み投資信託,仕組み預金など)の被害が,数多くあると言われ,多くの人がだれに相談してもよいかわからないなど,途方に暮れたり,泣き寝入りしたりしています。

そして,全国証券問題研究会では,全国的なデリバティブ110番を本年11月8日(火)に行います。
現在,明確に参加表明している地域は,確か,東京,名古屋,京都,大阪,神戸です(他にあったかもしれませんが,これ以外は失念しました。すみません。)。

また,詳細については(開催地,開催時間及び電話番号など),このブログ,マスコミ報道,全国証券問題研究会HPに発表されることでしょう。

上記のとおり,神戸のメンバーも参加に向けて,私をはじめとしたメンバーが約1年前から大阪証券問題研究会の勉強会に参加したり,今度,9月,10月と神戸で勉強会をしたりして(私は両方で発表をしないといけません。大変かつ責任重大です。ちなみに,9月はノックイン型投資信託について,10月は通貨オプションと10倍EBについて発表します。),11月の110番に備える予定です。
(先日,研究会とは別に,多くの中小企業の再建にかかわっている方のお話を聞きましたが,やはり中小企業に対しデリバティブの販売が問題となっているケースはかなり多いようです。)


本当にこの手の事件は,一部の人しか,重点的に事件処理をしている弁護士にたどり着くことが難しいです。にもかかわらず,被害を受けたお金は,法人・会社の存立にかかわるお金だったり,個人では老後の大切なお金だったり,被害は甚大です。
ぜひこの機会に一人でも多くの被害者を救済したいと思います。

この手の広報は,一番は新聞・テレビなどの報道です。私はブログで情報発信していますが,近隣の被害を受けている人(主に中高年の方)はあまりインターネットとかで検索していないのか,私の情報にたどり着く人はまれのようです。

最近は,週刊誌(週刊文春や週刊ダイヤモンド等)も私が担当している某銀行のノックイン型投資信託の記事を載せているようですが,それでもなかなか浸透していない気がします。
被害を受けている個人,主に中高年の方は,つい泣き寝入りしたり,最先端の議論をしている弁護士に行きつく手段がないのでしょうね。

広報活動にも個人・研究会は限界があるし,なかなか難しいですね。
昔に比べれば,ネットの普及によりだいぶマシになったでしょうが・・・
どうしたものか・・・


兵庫あぐら牧場被害弁護団立ち上げと安愚楽牧場(あぐら牧場)の兵庫県弁護士の説明会

2011年08月29日 | ⑨投資被害
先日8月26日金曜日に兵庫県で,あぐら牧場被害弁護団が立ち上がりました。
弁護団事務局の電話番号は 06-6415-3107(ライト法律事務所内)
ただ,電話が殺到するおそれがありますので,しばらくの間は下記説明会へのご案内という形などごく簡単な対応になるかもしれませんので,その旨予めご了承ください。

兵庫県弁護士会では,下記の日時・場所で,牛オーナー向け説明会を行います。

(神戸会場)
場所:兵庫県弁護士会本館
日時:9月5日月曜日 ①午後3時~②午後5時~(二部会制)
(姫路会場)
場所:姫路弁護士会館
日時:9月11日日曜日 午前10時~

これ以外にも,東京では9月1日,大阪では9月7日,京都でも9月中旬に,牛オーナー向け説明会を行う予定になっているようです。

これらの説明会が弁護団へのスムーズなアクセスになります。
費用が高すぎたらやめようと思う人でも,話を聞いてからでもやめることはできますので,ぜひ情報収集のために参加下さい。

ちなみに,弁護団のメリットは,①被害者にとって有益な情報をできるだけ正確にタイムリーに提供すること,②そのときどきにおいて,一番利益になるだろうアドバイスの提供を受けることができること,③債権届,再生計画案の決議書などについて,的確なアドバイスを得られ,書き方や判断についての悩みが減ること,④不当な再生計画に対し,NOといえるだけの票集めになり,牛オーナーにとってよりいいあぐら牧場の清算が行われるようになること,だと思います。
事態は刻一刻とかわるので,結果論としては最善ではないかもしれませんが,タイムリーにベターな判断材料を提供できると思います。

費用は,一番高い人でも十数万のようです。あとは被害金額に応じて額が減るでしょう。
自分の権利を守るため,とりあえず,地元の弁護団の立ち上げを待ち,アクセスすることをお勧めします(地元の弁護団が立ち上がらない場合には,再生開始決定後,債権届の提出期限前にいずれかの弁護団にアクセスすることお勧めます)。


安愚楽牧場(あぐら牧場)和牛オーナー商法110番と兵庫弁護団

2011年08月18日 | ⑨投資被害
今全国的な消費者問題の事件が続いています。

1つは,茶のしずくのアレルギー問題
もう1つが,和牛オーナー商法をしていたあぐら牧場(本社:栃木県黒磯市埼玉字四方寺2-37)の破たん・民事再生の申し立てです。

あぐら牧場の件を,簡単にいうと,
あぐら牧場から和牛を購入し(購入代金が出資金のような感じ),その和牛から子牛が生まれるとそれをあぐら牧場に売って,子牛の予定買取代金と種牛の飼育委託料を精算して,差額をもらう(配当のようなもの)という,一種の投資取引のようなものでした。

あぐら牧場がいうには,昨年の口蹄疫問題と今年の福島の原発問題が原因で,経営が立ち行かなくなったとか。

兵庫県弁護士会でも,8月26日金曜日の午前10時から午後3時までの間,緊急110番を行うことになりました。http://www.hyogoben.or.jp/topics/110826.html
電話番号(特設)は,神戸:078-341-8500,姫路:079-282-1035
です。

兵庫県でも,近々弁護団も結成して,近隣の被害者の救済を図ろる予定になっております。

購入している方は,現在不安な気持ちでいっぱいでしょうが,民事再生を申し立てられているので,1日でも早くと焦ってもお金がたくさん帰ってくるわけではありません。
難しいところですが,焦って中途解約してしまうと,配当がかなり少なくなる可能性もありますし,逆に解約せずにいると,飼育費用が1頭につき月1万5000円かかるという問題があります。
ここは,じっくり,情報を収集して,何が自分にとって一番いい道かを探す必要があります(あまりにじっくり構えすぎると権利を失う可能性もありますからご注意)。

そのためにも上記110番や兵庫弁護団が皆さまのお役に立てると幸いです。

兵庫県内の購入者の方,もう少し時間がかかりますが,間にあうように急いで準備しておりますので,しばしお待ちください。


利殖商法の不招請勧誘を原則禁止すべし(電話・通信販売の全面禁止・訪問販売のお断りステッカーの制度化)

2011年08月12日 | ⑨投資被害
利殖商法とは(定義が正確ではないかもしれないですが),顧客が一定の出資をして,それ以上の利益が見込まれるとの勧誘により開始される商法のことを言います。

この手の商法は,出資金額に上限がない場合,被害金額が非常に高額に渡り,全財産を失うおそれがある怖い取引です。

近年,未公開株詐欺商法が大流行し,多くの中高年が全財産のほとんどを失っています。

未公開株詐欺は,現在は,株式だけではなく,転換社債,新株予約権付社債,普通社債,集団投資スキーム(有限責任投資組合,匿名組合権,合同会社社員権などいわゆる「ファンド」),合同会社社員権に広がり,さらに,水源地の権利,CO2排出権,墓地の永代使用権など無限に広がっています。

利殖商法には,他にも,投資取引(証券,先物,為替等),ねずみ講,マルチ商法,マルチまがい商法,原野商法,内職商法(業務提供誘因販売),情報商材商法等など,かなり広がっています。

未公開株詐欺については,会社の実態が全くないもの,本社住所には事務所も何もないというものが多く,持ち逃げするなどという酷いケースが多く報告されています。

なかなか利殖商法の定義付けは難しいかもしれないですが,あまりに被害が大きいので,それをうまくクリアして,規制すべきです。

これらの取引は,投資額が非常に高額なので,本来,顔も会わさずに取引するなんて非常識な取引です。
そう考えれば,これらの電話勧誘販売や通信販売は原則として全面的に禁止しても問題にならないはずだし,禁止する必要も高いです

訪問販売については,悪質業者が跋扈しているので,被害に遭いやすい人を対象に役所が発行するステッカーを玄関に張るようにし,こういう人に訪問販売をすることは禁止すべきです。

ベンチャーキャピタルなど優良な中小企業の発展等のため,一応の必要性もあるので,認可制で規制する等,例外を厳格に定めて,うまくバランスを取るべきです。
(あと,プロだけは無認可のものにも出資できるとか。)

また,零細企業も狙われることが多いの,消費者に限らず,プロ以外について広く禁止すべきです。

これら禁止事情に違反すれば,私法上の効力は無効,行政処分,刑事罰を儲けるべきですね。

これからの時代,景気をよくするには,消費を拡大する必要があります。
消費を拡大するには,安心・安全な社会の構築が一番です。
そのためには,年金制度など社会保障の見直し,金利の見直し,上記のような消費者,消費者類似の業者に対する保護などが必要です。

なかなか難しいですが,少しずつ進んでいくしかないでしょう。
消費者弁護士としては,まずはタイトルの規制を早く作ってほしいですね。


投資被害事件の業者の破産と被害回復

2011年06月26日 | ⑨投資被害
投資被害における業者,特に,未登録で営業していた業者,しばしば倒産します。

被害者を,騙すだけ騙して,取れるだけ取って,自分たちの経営状況が悪くなったら,さっさと倒産(破産,自主廃業等)をして,逃げようとすることがあります。

普通の弁護士はこういう場合回収ができないと諦めるのでしょうが,我々先物被害救済弁護士は,このような悪者は許せないので,諦めず,何とか被害回復できないか考えます。

会社は,破産するとなくなってしまうので,逃げられてしまいますが,騙した張本人や代表者などの関与者に対する責任追及を行います。悪いことをしたのに,そう簡単には逃がしません。

私は,3度ほど,破産した会社の投資被害の被害回復事件を担当したことがあります。
3度とも,全額ではないですが,ある程度回収しています。
回収方法は,企業秘密です(笑)。

このような事件をやっていると,相手方個人と直接話をする機会が多く,以下で紹介するような会話になることがあります。
興味深い内容ですので少しご紹介します。
(守秘義務の関係上,事件の内容や依頼者に関する情報はかなり割愛させていただきますが,ご理解ください。)



10回の分割払いの訴訟上の和解をして被害金を回収していた会社がたった2回の支払いをしたところで突如破産して,現在,関与した従業員への強制執行を行っています(私としては,こんな和解したくなく判決を望んでいましたが,依頼者が強く和解を希望したので,和解をしました。)。
強制執行がうまくヒットして,その元社員からうちの事務所に電話がかかってきました。

その元社員いはく,「私は会社が破産する前に定年退職していますし,他の者と比べ歩合給を全然もらっていないのですが・・・」

私はその言葉を聞いて,相変わらず被害者のことを考えず,自分のことばかり言おうとしたので,ついブチギレてしまい,
「あなたは,あの商品がほとんど儲らず損をする危険なものだと知っていたでしょう。知らなかったとは言わせませんよ。」

元社員「・・・・」

私「○○さんがそんな危険なものであることを知らず,営業の人に儲かると思いこまされ,ノリノリになっているのを,あなたは見ていたでしょう。」
「あなたはそんな客を止めるべき立場にあったのに,それをあえて放置したでしょう。」
「あなたが○○さんを止めてさえいれば,○○さんは●●●●万円も損しなかったですよ。」
「あなたも営業の者たちと同罪ですよ。」

元社員「・・・○○さんには悪いことをしたと思っています・・・」

私「○○さんをはじめ被害者たちは,あなたたちによって老後のお金を失ってるんです。あなたも私の強制執行によって老後のお金をとられるかもしれません。かわいそうだと思わなくもないが,自分たちがしたことからすれば自業自得だし,被害者たちの気持ちが少しはわかったでしょう。」

元社員「・・・」

私「そういうわけで申し訳ないですが,強制執行はやめませんので,ご理解ください。」



また,別の事件では,破産した会社の元代表取締役から交渉したいと電話がかかってきてました。

私「なぜあなたは会社だけ破産させて,自分は破産しないのですか?本当はお金が残っているんでしょう?」

元代表取締役「いや,お金はありません。破産しないのは,この業界は世界が狭く,破産すると評判が悪くなり,この世界で再起しにくくなるからです。」

私は,またもブチギレしてしまい,「あなたはまだこの業界でやっていくつもりですか?」「せっかく法改正で,この仕事がしにくくなったのだし,人を損させて儲ける仕事じゃなくて,もっと人に喜んでもらう仕事をしなさいよ。」

元代表取締役「はあ・・・」


このようなことを言っても,被害者のお金は全額戻ってくるわけではないですし,加害者も改心してくれるとは限りません。
所詮は自己満足なんですが,被害者のことを考えたり,少しでもこのような被害を減らしたいという気持ちから,つい言ってしまいます。


仕組み債,仕組み投資信託の事件

2011年06月05日 | ⑨投資被害
私は,弁護士になって何か専門を作ろうと思い,師匠の津久井進弁護士(今や知る人ぞ知る震災弁護士です。)の指導の下,先物被害事件を始めました。
最初は先物被害事件以外やるつもりはなかったのですが,証券被害事件,一般の消費者被害事件と広がってきました。
第2の師匠である神戸の内橋一郎先生(みのり法律事務所)のお導きがあったからです。

証券会社・銀行の仕組み債,仕組み投資信託について,私自身は,平成21年3月の全国先物取引被害研究会の仙台大会で新保恵志東海大学教授(教養学部人間環境学科)のご講演などで関心を持ち始め,平成21年7月の全国証券問題研究会の千葉大会から研究を始めました。

そして,神戸先物・証券被害研究会で仕組み債(特にPRDC債)の研究発表の担当者となり,PRDC債について発表しました。(なんと,この発表がウィキペディアの「仕組債」の記事で引用されました。名だたる諸先輩方を差し置いて,私ごときが仕組み債の記事でウィキペディアで名前が載っちゃいました(ウィキペディア「仕組債」の記事)。ただ,昔の記事なので今となっては少し恥ずかしい内容です・・・)

当時はなかなか資料や判例が少なかったので,苦労しました。
当時は,吉本佳生先生の書籍や講演(著書「デリバティブ汚染」ほか,全国先物被害研究会・京都弁護士会などでのご講演)を中心にネットや数少ない書籍で研究しました。

その後,私は,兵庫県朝来市の仕組み債事件の意見書を書いた大阪の三木俊博先生(太平洋法律事務所)が中心メンバーの一人である大阪の証券被害問題研究会の例会に出入りさせてもらうようになりました。この研究会は,前述の内橋先生にお願いして,三木先生にお許しを頂いて出入りできるようになりました。
おそらく大阪証券被害問題研究会は,日本で最先端の証券被害の議論している研究会だと思います(今は大阪の研究会と言いつつ,神戸・京都・名古屋・東京の弁護士もオブザーバーとして例会に参加している大所帯になりました。)。

その中で,私は,最先端の議論についていこうと必死に頑張っています。

でも,研究ばかり進み,なかなか事件が来ないなあと思っていたら,ようやく事件がちらほら来るようになりました。

なんとかこれから研究も続けながら,実績を作って,信用のある信頼される証券被害弁護士になろうと思っています。

最近,CFDまがいや未公開株などの詐欺的消費者被害ばかりやり,探偵のような,債権回収屋のようなことばかりしていたので(主に力技です),久々に理論的で頭を使えそうな事件が来て,喜んでいます。

本当は,地元の宝塚や川西あたりにも,銀行・証券会社による仕組み債・仕組み投資信託の被害が多いはずです。しかし,みんな泣き寝入りしているのかみなさん全然相談に来ないですね。

結構,低金利の定期預金に悩んでいるお年寄りを中心に,利率の高い定期預金みたいなものとして,こういった商品が定期預金の満期時に勧誘され,リーマンショック等による株価暴落・急激な円高で被害が多発しているはずなんですけどね。

このサイトを見ている方の多くは,年代的に,こういった被害にあまり遭われていないかもしれないですね。


金融商品被害弁護士による緊急110番~今回の円高・株安で被害に遭われた方対象

2011年03月26日 | ⑨投資被害
今回の大地震,不幸にも亡くなられた方には心より哀悼の意を表します。
被災された方は,本当に大変でしょうが,頑張っていただきたいと思います。特に,自分では頑張れない弱者の人たちは,みんなで支えていく必要があると思います。
私も,微力ながら,少しばかりの義援金を送らせていただいたのと,私の師匠の津久井進弁護士が災害支援のプロですので,もし彼の要請があれば時間と体力が許す限り協力をしていきたいと思っています。(多分,師匠は私に声をかける暇なく走りまくっているんだろうな。)

証券被害弁護士として,何か役に立つかなと思ったのですが,なかなか思いつきません。直接被災した方には関係ないですが,震災の影響で,急激な円高と株安が生じたようで,これらでお困りの方に対し,初回30分無料相談をしたいと思います。
おそらくその対象は,具体的にいうと,株式(現物取引,信用取引),FX(外国為替証拠金取引),為替オプション,投資信託(為替,株式を対象に運用しているもの),仕組み債(為替,株価,日経平均等を対象にしているもの)などでしょうか。

受任ということになり,着手金と報酬を得ましたら,その中のいくらかをまた義援金にしたいと思います。

相談は事前予約制になっておりますので,
 072-755-2812
まで電話頂くか(受付時間;平日9:30~12:00,13:00~17:30),
deppa@mail.goo.ne.jp
(平日及び土日祝の24時間受付)へのメールで,申し込み下さい。
予約の際には,震災の影響で金融商品で大きな損を出したことと最初に述べるようにしてください。


投資詐欺の黒幕?!の話

2011年03月12日 | ⑨投資被害
数年前に倒産した先物取引会社A社がありました。
その会社には,大株主Xさんがいて,そのXさんは,先物会社以外にもB社などたくさんの会社を持っています。

去年,全く別の無登録で外国株式を販売している会社C社を相手方にしました。
同じ依頼者は,C社以外の会社D社にも騙されて,海外先物取引をさせられていました。
しかし,D社は,既に清算済みで会社はなくなっていました。

そして,C社に内容証明を送ったら,C社の代表者と従業員がうちの事務所に話し合いに来ました。
C社の代表者と従業員との間で,たまたまD社の話になりました。
彼らの話によると,D社は実はXさんが陰でお金を出している会社だ,Xさんは他にも同じような海外先物会社を作って,お金を集めては潰している,とのことでした。
彼らも詐欺師なので,どこまで本当なのかなと少し疑っていましたが,こんなところで嘘をつく必要もないし,どうなんだろと思って,そのままになっていました。

今年,D社の調査をしていると,出資者(Yさんといいます)の名前が判明し,Yさんを調べていると,Yさんが代表をしている会社E社が見つかりました。
E社は調べてみると,Xさんの会社B社の子会社でした。
E社の役員を調べてみると,昔私が対決した別の海外先物会社Fの役員たちの名前が出てきました。
そして,F社の役職員の一部は,A社の元役職員だったのです。

D社の清算人を調べてみると,実はA社の元代表者でした。
また,D社の最後の代表者(若い女性)は,後に,Yさんの妻になっていました。

私の中では,一本につながった感じがしました(読んでる方はわかりにくいかもしれませんね。図でも書きながら理解してみて下さい。)。
B社の代表者と従業員が教えてくれたとおりの話だったと,簡単に推測できます。

もうちょっと調べて,黒幕責任を追及したいですが,
私は警察や検察でもないし,依頼者のお金を取り戻したら,それ以上の調査は時間と手間がかかるので,おそらく調査は途中で終了になるでしょう(そもそも,それ以上の調査をする費用がありません。)。

でも,こうやって,手下を使って人を騙してたくさんの金を集め,自分はリスク少なく,陰でいい思いをしている奴がいるなんて許せないです。
私が,警察か検察なら,意地でもこのXさんを詐欺罪起訴であげるべく,とことん調べ上げるのですけどね。

私が現時点で持っている証拠だけでは,おそらく,警察も検察もまだ証拠不十分ということで簡単には動いてくれません。
彼らが本気になれば,おそらく,有罪にできるだけの証拠,うまくいけば組織犯罪処罰法で立件できる可能性もあると思います。

黒幕もその手下たちも,人の生き血をすするというか,お年寄りたちが何十年もまじめに死に物狂いで頑張ってきて作った財産を一瞬で奪うことを,平気に生業にしています。
私に言わせば「悪魔」です。
このような「悪魔」が普通に世の中でのさばっている。
本当に許せないですね。


全国一斉 投資被害110番 in 神戸・尼崎

2011年02月13日 | ⑨投資被害
この2月に全国で一斉投資被害110番をします(地方によって若干時期はと異なると思いますので,最寄りの弁護士会または先物・証券被害研究会にお問い合わせください。)。

兵庫県は,兵庫県弁護士会消費者保護委員会と神戸先物・証券被害研究会の共同開催で,下記日程及び電話番号で行います。

☆株式,債券などの証券,投資信託,FX,先物取引,オプション取引,スワップ取引,仕組み債などの証券被害
☆金属(金,銀,プラチナ等),燃料(ガソリン,原油,灯油,天然ガス等),穀物(小麦,大豆,小豆等)の国内外の商品先物取引,オプション取引
☆ロコロンドンまがい取引,CFDまがい取引,未公開株(転換社債型新株予約権付社債も含む),イラクディナール等の詐欺的取引
など安易に泣き寝入りせず,勇気を持って相談しましょう。

【神戸】
平成23年2月23日(水)午前10:00~午後3:00
平成23年2月24日(木)午前10:00~午後3:00

電話番号:078-351-2277(2回線)


【尼崎】
平成23年2月23日(水)午前10:00~午後4:00

電話番号:06-4869-3931(1回線)



ちなみに,私は,2月23日の尼崎の午後2時から午後4時までを担当します。


※神戸と尼崎と2か所で行いますが,日時が微妙に異なりますのでご注意ください。

※特に,場所により管轄はございません。神戸は神戸市内の弁護士,尼崎は阪神間の弁護士が中心となって担当します。

※神戸は2回線,尼崎は1回線しかありませんので,電話が混み合い,なかなか通じない場合があります。
できるだけ多くの方を対応したいと思いますので,通話時間を短くなるようご協力ください。アンケートへの回答等の情報提供だけでなく,詳しい相談や依頼を希望する方は,担当弁護士に継続相談を申し出て,弁護士の質問以外の詳しい話はできるだけ後日にお願いします。
ずっと話中だという方は,混んでいる時間(10時台や12時台)を避けるか,他の会場にお電話するなど工夫下さい。



上記日時に電話ができない方は,下記にお電話下さい。

神戸先物・証券被害研究会
078-382-0065(シーサイド法律事務所内)

兵庫県弁護士会消費者被害救済センター
078-341-1810