弁護士NOBIのぶろぐ

マチ弁が暇なときに,情報提供等行います。(兵庫県川西市の弁護士井上伸のブログです。)

毎度ご来訪頂きましてありがとうございます。

2006年04月23日 | ⑫雑談
皆様いつも本ブログに来ていただきまして誠にありがとうございます。
お陰様で,今年の3月31日の午後9時ごろからSHINOBI.JPで統計を取り始めてから,昨日で1000人を突破しました。

ただ,これって「はじめに」などカウンターのあるページの来訪者のみで,本当の全体の来訪者数よりかなり少ないのですよね。
私しか見れない編集画面でわかっている実際の来訪者数は,
04/16~04/22 699 ip
04/09~04/15 771 ip
04/02~04/08 672 ip
とSHINOBI.JPの約2倍の人が私のブログにお立ち寄り頂いているようです。

この数値を本当はカウンター等で表示したいけど(単なる自己満足ですが),タダでテンプレートのデザインも自由に変えることができる方法がよくわからないので,とりあえず現状でがまんしています。
もしいい方法をご存知の方がいらっしゃいましたら,是非ご教示下さい。

今後の更新予定は,「裁判員制度」「傍聴ノスゝメ 」等について書こうと思っています。「裁判員制度」については,今情報を収集中です。

また,なるべくどんな方でもわかりやすいよう,読みやすいに心がけて書いているつもりですが,小難しい表現や下手な日本語で意味がよくわかりにくい所などあり,皆様にはご迷惑をおかけしているかと思います(誤字や日本語的におかしいところは,気付いたらときどき直していますが)。

今後もよい弁護士になるべく,精進して行く所存です。
皆様におかれましてはご指導ご鞭撻頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

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アイフルの業務停止のニュースを見て

2006年04月19日 | ⑤法律問題について
少し古くなったニュースですが,先週末に金融庁*が消費者金融大手アイフル*に対し,強引な取り立てなどの法令違反が相次いだとして,全約1700店を対象に、3日から25日間(店舗により異なる)の業務停止命令を出したそうです。アイフルは5月8日から業務を停止するそうです。新聞記事*はこちら。
具体的には,職場や家族に繰り返し電話するなどの強引な取り立てや、契約者から無断で委任状を取るなどの法令違反をしていたようです。

上記の事実関係を前提としてみるに,今回のアイフルに対する業務停止は,貸金業の規制等に関する法律(貸金業規制法)*36条1号,同法21条1項2号(正当な理由ない職場等への連絡の禁止),同項5号(債務者以外の者への返済要求の禁止)に基づくものでしょう。21条1項の解釈については,金融庁の事務ガイドラインの第三分冊金融会社関係の3金融業関係*の3-2-6(取立て行為の規制)が参考になると思います。

一般にサラ金(最近は消費者金融を言っているようですが)等を規制する法律には,利息制限法*出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)*貸金業規制法*,同法の施行令*施行規則*や,上記金融監督庁のガイドライン*等があります。

利息制限法によって,民事上金利が年15%~20%とされ,出資法によって,金融業者が年29.2%を超える金利を取ると刑事罰を科されることになります。
ほとんどのサラ金がとっている利息は,この利息制限法により民事上違法になるが,年29.2%以下の刑事上は違法とならないいわゆる「グレーゾーン」の利率です。
もっとも,貸金業規制法43条のいわゆる「みなし弁済」の要件を具備すれば,民事上もグレーゾーンの利息が有効となってしまいます。
ただ,この「みなし弁済」になる要件ついては近時新しい最高裁判例(平成18年01月13日 第二小法廷判決 平成16年(受)第1518号 貸金請求事件*)が出て,とても厳しくなり,これをクリアーすることは事実上ほとんど不可能に近いものとなりました。
サラ金の取立行為の規制については,>,前述した貸金業規制法*21条1項や金融庁事務ガイドライン*の3-2-6を参考にして下さい。
威圧的な取立,債務者が困惑する方法による取立(職場への連絡して取り立てること,午後九時から午前八時までの取立,自宅のドア等に張り紙や落書きをしたりすること等),弁護士や司法書士の受任通知後の取立等が禁止されています。

この前の日曜日の関口宏さんが司会をされているTBSのサンデーモーニング*を見ていると,このニュースについて報道していました。
この報道は少し言葉足らずな点が少し気になりましたが,なかなか思い切ったことを言っており,とても感心しました。
まず,サラ金はテレビ局にとってお得意さんであるにもかかわらず,サラ金のグレーゾーン金利を取ることについて「処罰されなければ何をやってもいいのか」みたいな批判をしていたこと,サラ金の高金利・厳しい取立により自己破産する人が増えて社会問題になっていることなど,サラ金に対して痛烈な批判をしていました。
また,利息制限法の15%~20%の金利が高いと言っていたのも,なかなか思い切った発言だったのではないでしょうか。確かに,この超低金利時代において(今後はわかりませんが),15%~20%の利息は高すぎるようにも思えますからね。
マスコミが極端にならない程度にスポンサーや政府やその他の有力者・団体を恐れず思い切った発言をするのはよいことではないでしょうか。スポンサーや政府やその他の有力者・団体も暖かくそれを見守ってもらいたいものです。

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検事を志す皆さんへ(修習生の就職活動検事編2)

2006年04月12日 | ⑦法曹就職情報
法務省のHP内に「検事を志す皆さんへ*」というサイトを見つけました。
検事任官に関心のある方は是非一度ご覧になって下さい。

松尾邦弘検事総長のメッセージに始まり,検察官の職務内容,検事に採用されるまでのこと,検事に採用されてからのことなどが掲載されています。

検察官の職務内容については,①刑事事件の捜査,②刑事事件の公判,③政府,国際機関等における任務が多くの検事のコメント(特捜部長,捜査部長,公判部長,特捜部検事,捜査部検事,公判部検事,地方の検事,訟務検事,立法活動をしている検事,裁判員制度の推進をしている検事その他の検事などとても盛りだくさんです。)を紹介しながら説明されています。

検察官の職務内容の多様性やそれぞれの職務内容の具体的イメージや検察官の仕事に対する心構え等がつかめるかと思います。

検事に採用されるまでについては,法科大学院未修者コースを進まれた方の場合を例にした検事に採用されるまでの流れ図,最近の検事の採用実績(年度別の男女別採用者数・採用者の平均年齢)が紹介されています。

検事に採用されてからについては,採用後の流れ図,各種検事研修,留学,在外研究について紹介されています。

あと,検察庁のHP*も参考にしてみて下さい。

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ついに日本司法支援センターが発足

2006年04月10日 | ⑥弁護士等法曹情報
ついに前に本ブログの「司法修習生の就職活動3(弁護士登録)*」という記事で少し紹介しました「日本司法支援センター」(通称「法テラス」)が本日平成2006年4月10日に発足しました(ただし,業務開始は2006年の10月からなのでご注意を)。新聞記事*

法テラスは,2004年6月2日公布,施行された「総合法律支援法*」(同法の概要*)に基づき設立された独立行政法人に準じた法人で,「あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービス提供が受けられる社会を実現する」ことを基本理念としています。

法テラスは、全国の都道府県庁所在地(北海道については札幌市に加え、函館市、旭川市及び釧路市)の計50か所に事務所を設置するほか、大きな都市や、弁護士や司法書士がいない地域などにも、必要に応じて事務所を設置する予定だそうです。

法テラスの業務は,①法的トラブルの解決に役立つ情報の「無料」の提供,②民事法律扶助,③司法過疎対策,④犯罪被害者支援,⑤国選弁護関連業務です。

①は,()小額訴訟制度,成年後見制度などの便利な法制度の情報や,()国,地方公共団体,各種相談機関,弁護士,司法書士,弁理士,行政書士等の各種士業団体,犯罪被害者支援団体等と連携・協力し,相談者の法的トラブルに応じた最も適切な機関・団体の情報を無料提供するものです。今まではどこに相談してよいかわからなかったものが,すべてここで相談できるようになります。

②は,資力の乏しい方のために,無料法律相談や裁判代理費用,書類作成費用の立替え等を行うことです。現在の法律扶助協会*の業務です(法テラスは平成18年10月以後法律扶助協会のこの業務を引き継ぐことになります。)

③は,弁護士や司法書士がいないなどの理由で法律サービスを受けることが難しい地域に適切な料金の法律サービスを提供していくため,これらの事務所を設置していくことです。

④は,罪の被害に遭われた方に,被害者の支援に詳しい弁護士や犯罪被害者支援団体等に関する情報を無料で提供する業務です。

⑤は,迅速・確実に国選弁護人を確保して,捜査から裁判まで一貫した国選弁護体制を整備し,新しい「裁判員制度」の実施を人的に支えようとするものです。

法テラスについての詳しい情報は,日弁連のHP内の法テラスの紹介*法務省の法テラスのHP*でご覧になってください。

前者のHPには,法テラスのスタッフとなる弁護士についての,司法修習生への就職案内*弁護士への案内*などが載ってます。

また,後者のHPには,わかりやすいQ&A*や今年の4月23日までに答えると抽選で記念品がもらえるという>アンケート*などが載ってます。

是非一度これらの情報にアクセスしてみてください。
また,一般の人は何が法律問題かどうかよくわからないかもしれませんが,DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー被害、児童虐待、いじめ問題等広く対人関係の悩みはほとんど法律問題となりますので,思い切ってアクセスしてみてください。
なお,法テラスの業務開始は今年の10月からなのでご注意を(それまでは国,地方公共団体,各種相談機関,弁護士,司法書士,弁理士,行政書士等の各種士業団体,犯罪被害者支援団体等に個別に相談するほかありませんね)。

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巨大事務所同士の合併

2006年04月05日 | ⑥弁護士等法曹情報
昨日4月4日の日本経済新聞の朝刊に,先日紹介したランキングの3位の西村ときわ法律事務所*と5位のあさひ・狛法律事務所*が来年4月に合併するとのニュースが載りました。
来週前半にも正式に基本合意書を交わすそうですが,合併が来年4月になるのは,双方の所属弁護士が担当する顧客企業に対する利害関係調整も必要だからとか。
我々59期司法修習生でも,「西村ときわ」の内定を蹴ったり蹴られてして「あさひ・狛」に就職する人,その逆のパターンの人も多分何人かいるでしょうが,それはそれで大変かも。
ただ,順当にいけば,弁護士366人の事務所(59期の就職する人も含めれば400人越えるかも)になるので,同じ事務所でもお互い全く顔を合わさないで済むかもしれませんね。
合併の理由は,国際的M&Aなどでは海外大手事務所との競合も激しく、規模拡大で競争力強化を目指すこととか。
詳しくは,日経の記事へ*

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事件の専門性と弁護士

2006年04月01日 | ⑥弁護士等法曹情報
法律事務所の場合,病院と違って,弁護士の数が多い所だけが最先端の法律問題や専門的な事件をやっているというわけではありません。
弁護士ひとりの個人事務所でも最先端の法律問題や専門的な事件を扱うこともあります。
先日紹介した弁護士約200人の事務所と弁護士数人の事務所が法廷で対等に渡り合っているというのはよくあることです。

基本的には弁護士は皆どんな事件でも扱う何でも屋です。
何でもやりながらも,医療・知的財産権・証券化・渉外・建築・労働・行政・刑事・少年・消費者問題などその他の個々の分野において,専門的というか,他の弁護士より特に多くやっていたり,関心もって勉強したりしている人がいるという感じでしょうか。
TVでも「○○問題に詳しい弁護士」と紹介し,「○○問題を専門とする弁護士」と紹介しないのはそのせいではないでしょうか。
ただ,最近東京などでは,特にひとつのことだけをやり他のことはやらないという本当の意味の「専門家」もいるようです。

大事務所でなければできない仕事もあります。例えば,大規模な倒産事件やM&Aの事件などです。これらは組織化されたたくさんの弁護士が必要な事件だからです。やはり企業関係の仕事でしょうね。普通の事件なら弁護士の数はそれほど必要ありません。

あと,公害事件や人権問題や大きな刑事事件などでは,事務所の垣根を越えて弁護団を組んで大勢の弁護士が共同してやることもよくあります。

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