10 簡易な自賠責請求 2002年01月02日 | ⑪旧日弁連報酬等基準 (自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求) ア 給付金額が150万円以下の場合 3万円 イ 150万円を超える場合 給付金額の2% ※損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には増減額できる。 « 11 任意後見及び財産管理・... | トップ | 9 現物出資等証明 »