弁護士NOBIのぶろぐ

マチ弁が暇なときに,情報提供等行います。(兵庫県川西市の弁護士井上伸のブログです。)

11 任意後見及び財産管理・身上監護

2002年01月02日 | ⑪旧日弁連報酬等基準
(1)契約の締結に先立って,依頼者の事理弁識能力の有無,程度及び財産状況その他(依頼者の財産管理又は身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合の手数料

  1を準用する。

(2)契約締結後,委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬

 ア 日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合

   月額5000円から5万円の範囲内

 イ 上記に加えて,収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合

   月額3万円から5万円の範囲内

ただし,不動産の処理等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は,月額で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬を受けとることができる。

(3)契約締結後,その効力が生じるまでの間,依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料

   1回あたり5000円から3万円の範囲内

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