チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

本部塩川港でのベルトコンベア設置許可問題について知事に質問書を提出 /// 今、県政の基本的な姿勢が問われている!

2021年05月10日 | 辺野古/ 本部塩川港・安和桟橋

 今日(5月10日・月)、デニー知事宛に、本部塩川港へのベルトコンベア設置許可についての質問書を提出しました。

 文書回答をもらった上で、知事との面談を求めています。

 

 質問書にも書かれていますが、翁長知事の時にも同じような港湾使用許可問題がありました。

 2017年11月、県は奥港から辺野古への石材海上搬送のための港湾使用許可を出してしまったのです。しかし、奥区の区民、そして県民の強い抗議により、当時の翁長知事は防衛局に海上搬送の中止を求め、結局、奥港の使用はわずか1日で止めることができたのです。

 今こそ、玉城県政の基本的な姿勢が問われています。 

(今日(5月10日)も、塩川港で辺野古への土砂海上搬送が続く。ベルトコンベアはまだ設置されておらず、許可内容と異なった作業と思われる(沖縄ドローンプロジェクト撮影))

 

*********************************

沖縄県知事 玉城デニー様                                            2021年5月10日                                   

    本部塩川港のベルトコンベア設置許可についての質問                                                                                                                              本部町島ぐるみ会議                                                                                                                 

 

    日頃の県政運営に敬意を表します。

 さて私たちは、1年以上前から知事に対して、辺野古への埋立土砂海上搬送が続いている本部塩川港でのベルトコンベア設置のための港湾施設用地使用許可申請を許可しないよう求めてきました。

   ところが本年3月末、北部土木事務所長は県民への周知もないまま、4月分の許可を出してしまったのです。驚いた私たちは、連日、北部土木事務所に詰めかけて許可理由の説明を求め、さらに5月分の許可を出さないよう要請を続けました。所長は4月30日、「夜も遅いので本日中の申請受付はもう難しい。新たな申請が提出されれば決裁前に皆さん方に説明する努力をします」と約束したのですが、「調整しますので待ってください」と退出した後、午後11時頃になって、「申請書がメールで先ほど送られてきました。是正を指示した個所が訂正されたので、本庁の指示もあり、許可の決裁をしました」と言ったのです。申請内容の問題点を認め、検討を約束した事項(後述)も多かったのですが、それについての説明も全くありません。あまりに不誠実な対応と言わざるを得ません。

 私たちが今回の許可を問題としているのは、なによりも、「辺野古新基地建設阻止」を県政の柱としながら、何故、辺野古の工事を加速させるベルトコンベア設置を許可するのかということです。県は、この指摘に対して従来から、「辺野古を理由にして不許可にすることはできない」と説明してきました。

 この点についての反論もいくつもあるのですが、今回、私たちが問題としてきたのはそれだけではありません。今回の許可には多くの問題があり、港湾法、県港湾管理条例にも抵触しているのです。

 翁長県政の時にも、同じようなことがありました。2017年11月、県は奥港から辺野古への石材海上搬送のための港湾使用許可を出してしまいました。しかし、地元区民・県民の強い抗議により、当時の翁長知事は防衛局に海上搬送の中止を求め、結局、奥港の使用はわずか1日で止めることができたのです。今こそ、玉城県政の基本的な姿勢が問われています。 

 この問題について、以下のとおり、質問しますので、5月21日までに文書でご回答ください。

(なお、4月分、5月分のベルトコンベア設置の港湾施設用地使用許可申請書・許可書、本部塩川港の平面図、横断図等が開示された段階で、再度、追加質問をさせていただきます)

 

               記

 

1.本部塩川港から辺野古への土砂搬送は2年前から始まった。しかし、作業日は月に平均10日程度にすぎない。大浦湾の土砂陸揚場が限られていることから、このペースがすぐに増えることはない。今までは、朝、業者が敷地周囲にプラフェンスを並べ、夕刻、作業が終れば片付けていた。ところが、今回の許可により、月のうち3分の2の作業がない日も、3千平方メートルもの荷捌地が大型土嚢で常時囲われ、長期間にわたって港湾の自由な使用が妨げられることとなる。

 特定の業者にこのような独占的・優先的な使用を認めることは、沖縄県港湾管理条例第7条に基づく「港湾使用許可に係る審査基準」に抵触し、港湾法の「平等取扱いの原則」にも反するが、県としての見解を示されたい。せめて作業のない日は片付けるよう指示すべきではないか?

(注:この問題について北部土木事務所長は4月28日、「我々もどういう利用形態なのか、今、答えられません。実態に即した利用でいいので、申請者にも確認して検討します」と回答していた。) 

 

2.本部塩川港でのベルトコンベア設置許可申請は1年前から出されていた。所長は昨年1年間、許可しなかったにもかかわらず、本年4月分から許可をした理由について、「濁水対策に改善が認められたので、許可をした」と説明した。具体的には、「流入水が入らないように、また敷地内の汚濁水が流出しないように、周囲を大型土嚢で囲い、濁水処理プラントを設置させた」というのである。

 しかし、現地は平たんな港で、他からの流入水などない。また所長は、「昨年の申請は、土砂を直置きするために濁水発生が危惧された」というが、当初から土砂は「仮置き桝」に入れることになっており、敷地内に直置きするのではなかった。しかもこの「仮置き桝」は6m×8mの小さなもので、雨天時にはシートをかけるのだから、そこから濁水処理プラントが必要になるほどの濁水が発生することもない。「ダンプトラックからの荷こぼれがある」ともいうが、申請書では「荷こぼれが生じた場合、速やかに回収できるよう清掃要員を確保する」とされており、荷こぼれの土砂が濁水として流出することはない。

 そもそも、今回、周辺に大型土嚢を並べ、濁水処理プラントを設置するというのなら、他の港湾でも同様の措置を講じなければならなくなる。

 大型土嚢と濁水処理プラントが必要であるという理由を説明されたい。

(注:この問題について北部土木事務所長は4月28日、「敷地外からの流入水が少ないことは分かります。必要ないことをやる必要はありません。申請者に確認させてください」、「濁水処理プラント、ポンプの能力は、申請書に記載がありません。土嚢が大きすぎるとかプラントの能力を確認していないとか、モロモロの疑義が私も生じています。私も細かく対応できていませんでした。疑義については、事業者に確認して改善すべき点は改善します」、「濁水処理プラントが必要ないのであれば、申請者と協議して取止めます」と回答していた。) 

 

3.敷地周囲に設置される大型土嚢は高さ1.1メートルもの大型なものである。流入水や汚濁水の流出を防ぐためというのなら、このような大型土嚢は必要ではなく、設置目的は別にあると考えざるを得ない。高さ1.1メートルもの大型土嚢設置を必要とした理由を説明されたい。

(注:この問題について北部土木事務所長は4月28日、「土嚢については1.1mの高さが必要かどうかの説明がされていません。申請者に確認します」と回答していた。) 

 

4.今回、許可された港湾施設用地使用許可申請書には、「延べ数百台のダンプトラックが常に行き来する」と記載されている。しかし2017年、防衛局と受注業者が開催した崎本部区住民への説明会では、ダンプトラックは「1日に160台」とされていた。この説明会の資料は、4月28日の北部土木事務所との話し合いの際に提供したが、それにもかかわらず、「数百台」ものダンプトラック走行をそのまま認めた理由を説明されたい。

 またその地元説明会の資料では、作業時間は午前8時からとされていた。現在、本部塩川港では午前7時から作業が行われているが、今回の許可にあたっては、地元住民に約束したとおり午前8時からと指示すべきではないか?

 

5.防衛局は5月6日から本部塩川港からの土砂海上搬送作業を再開した。5月分の許可内容は周囲に大型土嚢を設置し、ベルトコンベアで土砂を船積みするというもののはずだが、5月6日は、以前の本部町の荷捌地使用許可内容と同じで、周囲にはプラフェンスを並べ、ダンプトラックから台船に直接、船積み作業を行っていた。当日の作業は、許可内容と異なっていないのか?

 当日、私たちの要請により、北部土木事務所の担当者らが現地を視察し、「問題はない」と作業を認めたが、その理由を具体的に説明されたい。 

 

6.今回、県が港湾施設用地使用許可を出した個所は、「F-4-11」の荷捌地である(港湾台帳)。荷捌地の使用許可は県港湾管理条例で本部町が処理することとされており、本部町は、本年4月20日まではこの箇所で荷捌地使用許可を出していた。荷捌地の使用許可は本部町の権限であるにもかかわらず、同じような作業に対して県が荷捌地での港湾施設用地使用許可を出したことは、本部町の権限を奪ったものであり、県港湾管理条例に抵触するのではないか? 少なくとも、ベルトコンベア以外については、本部町に荷捌地使用許可を求めさせるべきではなかったか?

 また、荷捌地使用許可、港湾施設用地使用許可のそれぞれの使用料の算出方法、1平方メートル当たりの使用料について説明されたい。

 

7.先にも述べたように、北部土木事務所長は4月30日の深夜、メールで申請を受け付け、許可をした。

 県は、深夜であってもメールで申請を受け付けるのか? 何故、翌日以降の勤務時間内に書類を持参するよう指示せず、職員が深夜まで待機して業者に便宜をはかったのか? 

 また、県港湾管理条例施行規則第6条では、港湾施設用地使用許可申請書の書式は「第6号様式」と定められており、申請人の押印が必要とされている。このような押印が必要な申請書は、メールでの提出は認められないのではないか、説明されたい。 

 

8.今回の申請業者は、以前から本部塩川港内に何度もベルトコンベアを許可なく設置、放置していることが問題となってきた。この問題について、県は、港湾管理条例違反として5万円の過料金を課したという。県が認定した不法占拠期間、内容、そして徴収した占用料金等について説明されたい。何件もの違反行為があったはずだが、そのそれぞれに5万円の過料金を課したのか?
 また、このような違反行為を続けてきた悪質な業者に、新たな許可を出すことに問題はないのか? 

 

9.以上のように、本部塩川港でのベルトコンベア設置許可には多くの問題がある。知事は、ただちに5月分の許可を取消されたい。そして、6月分の許可を出さないよう要請する。

 また、この問題について、私たちとの直接の話し合いの場を持たれたい。         

                            (以上)

この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 4月21日、防衛省・厚労省交... | トップ | 本部塩川港のベルトコンベア... »
最新の画像もっと見る

辺野古/ 本部塩川港・安和桟橋」カテゴリの最新記事