今日(14日)は、午後、義母(95歳)の病院行のため、辺野古には行けない。午前中、資料整理等に追われた。
先日のブログで、今、翁長県政が緊急に取り組むべき課題として次の4項目をあげたがその問題について再度、説明したい。
①.埋立本体部分の岩礁破砕許可の取消
②.防衛局に対して、「『仮設岸壁』工事は、『設計概要の変更申請』を行わないと着手してはならない」と強く指示すること
③.仲井真前知事が任期切れ直前に承認した「工事用仮設道路」の承認を取り消すこと
④.県議会と協力し、県外からの埋立土砂の搬入を制限する条例を制定すること
①、②についてはこのブログで何度も述べてきたが、③は初めて聞く方が多いかもしれないので以下、説明する。
仲井真前知事は、昨年12月5日、任期切れ直前に防衛局から出されていた「設計概要の変更申請」のうち、「工事用仮設道路の追加」「中仕切護岸の追加」を承認して強い批判を浴びた。(当初は「美謝川切替ルートの変更」「埋立土砂運搬方法の一部変更」についても変更申請していたが、それぞれ、昨年11月27日、本年1月15日に「承認を得るのが困難」として取り下げた。)
このうち「工事用仮設道路の追加」の承認は法的に瑕疵があり、取り消されなければならない。
防衛局は、国道329号線の辺野古ダム周辺から埋立土砂約200万㎥の土砂の採取を予定している。当初は、Aブロックだけではなく、Bブロック、Cブロックの土砂(約60万㎥)についても辺野古ダムを跨ぐベルトコンベアを設置してAブロックに運び、国道329号線を高架のベルトコンベアで横断して大浦湾に運ぶ計画だった。ところが、辺野古ダムを所管する名護市長の許可が得られないため、B,Cブロックの土砂は国道329号線を経由してシュワブ基地第2ゲート付近からAブロック内に運び、そこから国道を高架で渡り大浦湾の埋立区域につなぐ工事用仮設道路を造成する計画に変更したのだ(Aブロックの土砂は当初計画のとおり、ベルトコンベアで国道渡り、大浦湾に搬入するという。)
ところが、防衛局は本年1月15日、この「埋立土砂運搬方法の一部変更」の申請を取り下げてしまった。そのため、全ての土砂をベルトコンベアで運搬するという当初の計画が復活することとなり、昨年12月5日の「工事用仮設道路の追加」の承認は、辻褄のあわないものとなってしまったのだ。仲井真前知事が「埋立土砂運搬方法の一部変更」についての判断を保留したまま、それを前提とした「工事用仮設道路の追加」を承認したことは誤りであったが、少なくとも、本年1月15日に「埋立土砂運搬方法の一部変更」申請が取り下げられた時点で、知事は「工事用仮設道路の追加」承認を取り消すべきであった。
また、「仮設道路①、②」は、同時に変更申請された「美謝川の切り替えルート」とも交差しているが、この「美謝川の切り替えルートの変更」は、昨年11月27日に取り下げられている。「美謝川の切り替えルート」が決まらないと、それに交差する「仮設道路」の位置や構造が決定できない。それにもかかわらず「仮設道路①、②」の追加を承認したことも誤りであった。
したがって、翁長知事は、昨年12月5日の「工事用仮設道路の追加」の承認をただちに取り消すべきである。