海鳴記

歴史一般

大河平事件再考・補遺(4)

2010-09-30 09:33:22 | 歴史
 そして、親賢には何人の娘がいたのかはっきりしないが、末の娘は、大河平鷹丸に嫁がせている。要するに、松方正義の妻である政子の妹が、鷹丸の最初の妻だったのである。それゆえ、政子にとって、あの事件で殺害された鷹丸の長女・久米は、「姪」にあたったということなのである。逆からいえば、鷹丸の長女・久米にとって、政子は「伯母」さんだった、ということになる。ましてや、前回述べたように、政子の母親は、大河平家の出身だったのである。
 これで、侯爵だった松方夫妻が、献灯碑を贈って供養した理由も頷けるというものだ。
ところで、この碑は、いつ頃造られたのかよくわからない。日付がないからである。推測すれば、明治42年、夫妻で帰郷したときだろうか。
 蘇峰の『公爵松方正義傳』の年表を見ると、松方自身、明治29年にも帰郷し、先祖の「展墓」をしたとある。つまり、墓参りである。だが、このときはまだ伯爵だった。侯爵の爵位を授けられたのは、明治40年だから、明治42年の夫妻の帰郷と符号する。
 夫人自身は、明治10年の6月に上京したようだから、在郷中に事件を知ったかどうかわからない。いや、戦争の混乱中だったから、知らずに上京したことだろう。その後、実家からの手紙などで事件を知ったかもしれないが、30年振りで帰郷し、川上家とは別に碑を造ったのだろう。
 こういうことは、当時、地元の新聞種になってもよさそうだが、私は取り上げられているのかどうか知らない。いや、おそらく取り上げられなかっただろう。もし、取り上げられていれば、この事件が鹿児島で語り継がれても不思議ではないからだ。

 さて、話を元に戻そう。やがて、隆芳の次の代の隆正で大河平家も没落する。隆芳が必死になって獲得した650町歩(ヘクタール)という山林原野も、官選知事の年俸が3、4千円という時代に、10万円で売却し、それを隆正の代で費消してしまうのである。
 あの太平洋戦争中、鹿児島の空襲を避けるため、大河平に疎開したときには、すでに町営住宅に住まわざるを得なくなっていたという。それゆえ、先祖の墓域さえ切り売りせざるをえなくなってしまっていたのだろう。
 大河平家の墓前にある川上家の献灯碑を除けば、侯爵松方家や他の一対の碑も隅に追いやられ、その関係もわからなくなってしまっていたのである。

大河平事件再考・補遺(3)

2010-09-29 08:12:58 | 歴史
 私は、隆芳の必死の嘆願で650へクタールという広大な山林原野を所有し、その跡を継いでいた隆正が、10万円で処分したこともすでに述べた。そして、当時、鹿児島でも有数の金満家になった。つまり、鹿児島の名士になったのである。だから、そういう地位から松方夫妻と出会い、事件の話をしたのではないか、と考えたことがある。
 だが今回、この大河平家の系図を見て、そういうこととは関係がなかったことがわかったのである。

 では、話を先に進めよう。15代大河平家当主である隆芳は、14代隆政の長男だったが、隆芳の上に愛(子)という長女がいた。二人は、同じ父母の子供である。 
 この愛(子)は、城下士の川上助七郎親賢の元に嫁いだ。そして、最初に生まれた娘が、松方正義の妻となったのである。名前は、系図上では、満佐子になっているが、献灯碑には政子とある。
 徳富蘇峰の『公爵松方正義傳』(昭和10年刊)によると、本名は「政子」で、維新後、「満佐子」を通称としたらしい。ただ、同音なので、併用したのではないか、と蘇峰は推測している。
 さて、なるほど、松方の妻の母親が大河平家の出だとすれば、のちに悲惨な事件の話を耳にして、碑を造ったとも考えられるが、微妙なところもある。というのは、それなりの弔慰金を送れば、済みそうな気もするからである。わざわざ碑まで造らなくとも礼を失するというところまではいくまい。だが、これだけの関係ではなかった。

 ここで、少し川上親賢と松方正義の関係を述べておこう。蘇峰の『公爵松方正義傳』にやや詳しく書かれているが、松方正義と川上親賢との関係や親賢の人となりを知ってもらう意味合いで、ここにその一部を紹介しよう。
 親賢は、初め物奉行を勤め、それから船奉行なども歴任した人物で、それなりの家格もあった。「小番」格の大河平家が嫁に出したのだから、そのあたりだろうか。また、忠実清廉、古武士の典型をもって称せられた、という。一方の松方家は、もともとは谷山郷士で、父親の代で松方七左衛門の名跡を継ぎ城下士になっている。家格ははっきりしないものの、川上家より下位だったようだ。 
 さらに、正義が11歳のときに母親が亡くなり、また父正恭も親戚の借金の肩代わりなどをして災難に遭い、正義が13歳のとき亡くなっている。その後、一家は貧窮のどん底に陥った。しかし、親賢は、松方家と同じ下荒田(しもあらた)郷中で、子供時代から正義の将来性を見込んでいたらしく、嗣子でもなく、また正義がまだ家も興していない万延元年(1860)、長女政子を嫁入りさせたのである。

大河平事件再考・補遺(2)

2010-09-28 08:11:56 | 歴史
 とにもかくにも、最後の在番職にあった大河平隆芳が力説していたように、特異な地位を与えられ、「専(もっぱら)ラ部下ノ家来ヲ励マシ武ヲ講ジ胆ヲ練リ 国門(国境)ノ鎖鑰(さやく=錠前とかぎ)タリ」というのもあながち誇張でもなかったのかもしれない。実際、嘉永6年(1853)、11代藩主島津斉彬が地方巡見で真幸(まさき)地方を訪れた際、大河平屋敷まで出向いたという場所でもあるのだから。

 次に、大河平家系図の話に移ろう。
 私は、ここで二つのことを見落としていた、というか、一つはどうも以前私が推測していたことが間違っていたことを知った。まず、この誤りを先に述べなければなるまい。
前章で私は、三女まで、先妻の子供と繰り返したが、どうも殺された長女である久恵(墓碑では久米)と、次女の英(子)だけのようであった。
 私が、三女まで先妻の子だと推定したのは、単に年齢が11歳、8歳、7歳、そして長男が5歳と書かれてあったからである。つまり、次女と三女は「年子」だと思い込んでいたのである。だが、家系図によれば、次女の英(子)の生年は、明治2年3月23日、三女時(子)は、明治3年12月22日なので、母親が違っていても何もおかしくない。それに、系図では、時(子)と長男立夫以下同じ母親となっているのだから。この辺りは、墓石調査もしっかりしているようだから、私の推測間違いを認めるしかない。
 また、そうだとすると、明治5年前後の「私怨」は、まず考えられないことになる。だから、仮にそういうことがあったとすれば、明治2年前後ということになるだろうが、今この問題を再考するつもりはない。ただ、最初の妻とは死別ではなく、「故離縁」となっていることは、記憶に留めておいてもらいたい。
 それでは、もう一つは何だったのかというと、これは最初から完全に見落としていたことだった。つまり、新しい発見と言ってもいい。
 私は、『西南之役異聞』でも、なぜ大河平家の墓域に松方正義夫妻の献灯碑があるのかわからないと書いたが、その意味がわかったのである。結論から先に言うと、何と、大河平家と松方家は姻戚関係にあったということなのである。


大河平事件再考・補遺(1)

2010-09-27 08:05:38 | 歴史
 前回までは、ほぼ『えびの市史』および大河平隆芳の「山林原野御下戻願」を中心に再考してきたが、その間にも、平成9年に地元の郷土史家が編んだ『物語り 大河平史』も参照してきた。ただ今回、事件を物語ることが本題ではなかったので、資料名として挙げなかっただけである。
 では、何を参照してきたかというと、「物語」とは別に、巻末に収めている菊池氏や大河平氏の系図および「大河平家旧臣之由緒並士族御書付候御書付」の写しなどであった。それまでは、事件そのものとは何ら関係ないものとして、また系図につきものの胡散臭さも手伝って等閑に伏していたというのが正直なところだったが、今回、『えびの市史』で大河平家の先祖を菊池氏から辿っているのを見て、何気なくそれと照らし合わせてみたのだった。その結果、あれ、『えびの市史』は、これを使っているのかと思わせるほど正確だったので、やや驚くと同時に、『物語り 大河平史』もそれなりの史料を使って系図を作成していることがわかった。というより、大河平氏の系図に至っては、墓石調査も行っているし、さらに、代が新しくなるにつれ、姻戚関係も詳しく記されてあったので、これは得難い史料だということがわかってきたのである。
 そして、事件そのものとは関係ないが、今までわからなかったことや勘違いしていたことが、この大河平氏の系図でわかってきた。
 これを述べる前に、今回、何回か触れた大河平家の家臣の数というか、大河平にどれくらいの士族がいたのかという問題を先に紹介しておこう。それは、最初に引用した「大河平家旧臣之由緒・・・」(明治2年12月7日付)の写しを見ると、すぐにわかったのである。82名だった。そして、ここには、本家筋にあたる家の主人名しか書かれていない。どのくらい居たのかわからないが、2男、3男が起こした分家は、士族に組み込まれることなく平民になったようだから。
 これはともかく、あの寒村によくぞこれほどの士族を養えたものだと、今さらながら驚いている。私は、地元の郷土史家がいう60家臣という数も、戦国期ならともかく、内心ではどうも信じ難い数だと思っていたのである。
 しかしながら、これだけの武士がいたなら、慶応年間に藩から西洋式銃を揃えた一個小隊80名の編制を命じられたのも頷ける。またこれだけの数がいれば、皆越六郎左衛門以来の直属家臣やその後加わった家臣などの間に派閥ができ、反目や不信があっただろうことも。


大河平事件再考(16)

2010-09-26 08:19:01 | 歴史
 さて私は、大河平氏の境界争いは、かれの家臣とではないと言ったが、微妙なところもあるとも言った。そう考えられる理由のようなものを述べてみたいと思う。
 最初に大河平に入った八代隆屋の直系である三代大河平隆次が滅んだあと、隆次の姉の機転で、島津氏が危うい状況から逃れることができたことは、以前述べた。そのとき、八重尾岩見という名前が出てきたのを覚えているだろうか。『えびの市史』では、隆次の姉である皆越氏の妻女の「腹心」とあったが、伊東氏と相良氏が手を組んで、義弘の城である飯野城を攻めるという陰謀を彼女の使いとして義弘に告げた人物である。
 このあと、この八重尾岩見なる人物がどうなったかはわからない。だが、「腹心」とはどういう意味だろうか。隆次の姉の婚家先である皆越六郎左衛門のところへ従って行った大河平家の家臣だったということだろうか。これもはっきりしないとしても、皆越六郎左衛門が大河平家を継いだとき、直属の家臣となったことは間違いないであろう。そして、この一族がもともと北原氏の家臣だったにしろ、その支族が大河平家の家臣となり、重きをなすに至ったこともありうるだろう。実際、幕末の大河平家の家臣にも八重尾氏という名前があった。
 さらに、あの鷹丸一家殺害に加わったとされる十数名の中にも、八重尾荘太夫という名前があった。この一族が、もし長年境界争いを演じた一族と関係があったとしたらどうなるだろうか。

 私は、「山林原野御下戻願」を読んで、15代当主の隆芳が、家臣など顧みない独善的で専制的な主君ように感じた、と言った。そして、この独善的で専制的な支配は、一人隆芳のみならず、島津支配下における大河平主家の独擅場だった。なぜなら、最終的に国側をその特異性を認めたように、主家は代々その特異性を家臣に押し付けることができたのだから。
このことは、維新以後も何ら変わらなかった。家臣たちにとって、島津支配下にあった周りの主家がどんどん解体していっても、わが主人だけは旧態依然の専制君主だったのである。
これらを根本的な不満として、さらに伝えられなかった鷹丸を巡る「私怨」などが重なっていたとすれば、あの戦争という「狂気」の中では、何が起ったとしても不思議はなかったのかもしれない。

大河平事件再考(15)

2010-09-25 08:07:54 | 歴史
 それから、由来や経緯を開陳していろいろ請願したが聞き入れられず、明治23年、証拠書類を揃えて、正式に「下戻願」を出したところ、これも聴許されなかった。さらに、明治26年、新たな証拠書類を付け加えて、再度、「下戻願」を提出したが、明治31年、国側は八重尾一族に対して、正式に大河平隆芳の所有に帰すものとして却下している。
こうして、十数年の歳月をかけた請願も虚しく、300年来の争いは、結局隆芳に軍配を挙げた形で終わった。
 それでは、隆芳の主張はどうだったのかというと、勝っただけあって、より説得力があり、またより有利な証拠も残していたようである。

 隆芳によれば、もともとは、小林郷の八重尾与左衛門なる者が、球磨の皆越(家)に行き、飯野大河平山の内(論山)を小林郷に編入したいので、その書面を取り交したいと要求したことから始まったとしている。ところが、皆越家では、古来より、飯野、須木、球磨の三方立会いで境界を査定してきたが、一度も小林と境界査定をしたことがない、と八重尾氏の要求を拒絶したことを当時の大河平家へ書面で伝えてきていたのである。そして、その書状が大河平家に残っているからと、隆芳は国側に提出している。
 また、正保3年(1646)、奉行上井(うわい)采女、入佐(いりさ)四郎左衛門が出張して来て、大河平一円の境界を調査した絵図面や、元禄11年(1698)に作成した小林郷境までの間数や方位を記した書面なども証拠として提出している。さらに、天保9年(1838)、当時の山奉行が論山内における山餅製造の許可を御用商人に与えたことを、その山奉行の間違いだったと認めた通達書面も残っていた。
 このように、残された証拠としては大河平家側が圧倒的に有利だが、八重尾家側で明治になっても論山の所有を主張するのは、北原氏や島津氏に遡る歴史の経緯、またそこに単に同家の屋敷跡があったことや現在でもそこにある氏神を祀っているからという薄弱な理由からばかりでなく、何かもっと別な理由があったのかもしれない。もっとも、それが何だったのかは、わからない。ただ明治になって、論山内で「稼山」をしたり、栗の植え付けなどをしたりしていたというから、江戸時代でも「入山」や「使用」そのものは黙認されていたというのか許されていたのかもしれない。


大河平事件再考(14)

2010-09-24 07:46:20 | 歴史
 最後に、境界争いの話に移るが、これは、想像以上に根深い問題だった。江戸の初めから、15代当主隆芳の代まで続く因縁のある争いだったのだから。
 もっとも、これは家臣との間に起った争いではなさそうである。だが、何とも言えない微妙なところもあるので、やや詳しく追ってみようと思う。
 
 私が最初に「山林原野御下戻願」を読んだとき、最後のほうに、大河平と境を接する小林郷の八重尾一族の「下戻願」も添えられてあった。当時、土地(境界)争いなどという視点はまったくなかったので、そのまま読み飛ばしていたのである。そして今回、改めて読み直してみると、始めに述べたように、この土地争いという問題がいかに長く尾を引いていたのか、また平地の少ない辺境で生活する郷士たちにとっていかに山林原野の確保が重要な問題だったかを思い知らされた。
 まず、なぜ隆芳の「下戻願」の中に、この小林郷の八重尾一族の嘆願書も掲載されているのかというと、隆芳が提出した山林原野の中の150町歩余を、八重尾氏が先祖伝来の土地として異議を申し立て、それぞれその根拠を国側に弁明しているからである。
ともかく、この「下戻願」の中にある八重尾氏の言い分から見てみる。

 そもそも、争点の山林原野(以下<論山>という)は、八重尾氏が諸県郡真幸(まさき)院(野尻、高原、高崎、小林、須木、飯野、加久藤、吉田、馬関田の総称)の領主だった北原久兼から、天文年間55年(とあるが、1532~1554まで22年間)、祖先の八重尾与次郎重増が受領したものであるようだ。ところが、天正年間(1573~1592)、北原氏が島津氏側に付くようになって伊東氏に攻められ、八重尾家一族の当主も含め、幼弟一人を残して全滅してしまった。その後、天正16年(1588)、島津氏が伊東氏を滅ぼし、諸県地方を統一すると、当主の弟だった重紹が義弘に呼ばれ、その家臣となった。そして、論山である旧領を拝領し、以後300年余連綿としてその山林原野を受け継いできたという。
 このあと、これが、明治12年の地租改正の際、誤って官有林に組み込まれてしまった理由として、「私共一同ハ小林町ヲ距(へだた)ル四里余ノ山間ニ生長シ曾(かつ)テ文字ヲ解セザル故」と述べている。しかし、明治14年になって、鹿児島山林事務所の官吏が、その論山周辺の山林も官有林として差し出すように強要するので、初めて論山が飯野村(大河平)の境界内に組み込まれていることを知ったというのである。

大河平事件再考(13)

2010-09-23 08:03:20 | 歴史
 これに対して、隆芳は長々と提出した資料を例にあげ説明を加えているが、前にも言ったように、その資料に目を通していないので、なかなかピンとこない。ただ、たとえば、官(藩)有林(山奉行管轄下の山)で「稼山営業」をするには、特定の御用商人以外、許可を得られないのと同様、私有山林においても、樹木の種類によっては、許可を得て伐採しなければならない。それゆえ、大河平の山林の柞灰、椎茸、山餅、松煙などの林産物を販売しようとすれば、規則通り、許可を願いで、礼銀(手数料)も払わなければならなかった。そして、その願書は、明治10年の戦乱のときにほとんど焼けてしまったが、国に提出した資料は、明治5年、大山綱良が県令だったとき出したものだと言っている。つまり、当時もまだ旧藩制度にならっていたのは天下一般周知の事実で、だからこそ、旧藩時代と同じく、「稼山」願いを出したに過ぎないのだ、と。
 まあ、簡単に要約すると、以上のようになってしまうが、隆芳は、長々と執念深く、山林原野は大河平家の所有だと主張して止まない。

 さて、主家や家臣の生計がどうなっていたのかということに移ろう。稼山の林産物販売ほか「田畑ト成ルベキ場所ハ之ヲ開墾シテ田畑ト為シ、或ハ家来ノ者共ニ開墾セシメテ永代其小作権ヲ給与シ、或ハ稼山願ヲ為シ、或ハ伐木ノ件ヲ出願シ其許可ヲ得テ諸般ノ経費ヲ支へ来レリ」と言っている。
 私が、何度か訪れた印象では、平地部は少なく、開墾した田畑といっても、60家の家臣団を支えるには、とても足りるようには見えなかった。だとすれば、やはり、「稼山営業」や森林伐木が、主家のみならず家臣団の収入でもあったのだろう。以前の(注)でも少し述べたように、慶応年間に英国式銃兵一小隊を揃えるのに巨額の負債を背負ったとあったが、「稼山営業」をしてその負債を返したというから、山林収入がどれほどのものだったか容易に想像できる。
 もっとも、家臣団が独力で「稼山営業」が可能だったとは考えられない。おそらく、主家の独占だった。家臣団はその山仕事の手伝いなどをして、収入を得ていたに過ぎないだろう。
 これらの想像が正しいとすれば、明治5年、主家が鹿児島に去って以来、川野道貫や清藤泰助らが盗伐しようとしたのも無理はなかったのかもしれない、と思えてくる。隆芳の嘆願書を何度も読んでいると、家臣団のことなどほとんど眼中にない、独善的で専制的な像が浮かんでくるのだから。


大河平事件再考(12)

2010-09-22 08:19:42 | 歴史
 このように、いわば3段論法のように並べられると何となく大河平の特殊性がわかってくる。そしてこのあと、他の「拝領地」はまったくその性質を異にしているので、一所領主のような土地返還に従う必要もなかったし、島津家からも返還を促されたことも、あるいは所有権を没収されたこともない、と続ける。
 さらに、維新の際、領地を返還した一門家や寄合家の邸宅などは、現在みな公共の用に供出されたが、義弘が設計に関わった大河平家の在番邸宅は、明治10年に焼失したものの、宅地はいまだに大河平家の所有である。また、明治12年、領地内にある田畑で禄高になったものに対して、確かに公債証書が下付された。が、高成りの手続きを経ないで、禄高にならなかった田畑は、明治24年現在でも所有し、小作米を取り立てている。
 こうして隆芳は、くどいほど大河平家の特殊性を並べ、他の「拝領地」と異なっている事由を挙げている。屁理屈をこねているようにも感じられる部分もあるが、最終的には認められ、650町歩(ヘクタール)余りの山林原野を手中にしているのだから、何をか況や、である。

 では最後の、主家および家臣たちがどのように生計を立てていたのかという問題と、その過程で述べている境界争いの問題に移ろう。
実をいうと、隆芳はこの問題を最初に回答しているのだが、私にはいまだによく理解できない部分があったので最後に回したのである。より具体的にいえば、ここの回答に関する限り、隆芳が提出した証拠書類の引用が多く、それを目にしていない私には、どうもすっきりと頭に入らなかったというわけである。
 
 さて、国側が出した質問というのは、なぜ「稼山(かせぎやま)」を出願したのかということなのであるが、これを理解するのは少し難しかった。どうも、「稼山」というのは固有名詞ではなく、たとえば、 柞灰(さくばい=肥料にして使うのだろう)、椎茸、山餅(鳥モチなどを得る)、松煙(まつけぶり=墨の原料)などを植えてある山を指しているようなのだが、あまり自信がない。ただ、これらを販売して収入を得ていたことは確かなようで、これらを販売する際に、藩の許可を願い出ることが必要だった。このことを国側が、自分の所有地の生産物を販売するのに、なぜ藩に願いでなければならなかったのか、と言っているのである。

大河平事件再考(11)

2010-09-21 08:03:18 | 歴史
 さて、2番目の疑問点は、山林原野は、飯野(大河平)在番職の俸給ではなかったのか、というものである。これに対して、隆芳は、私には何だかよくわからない回答をしている。
 旧藩体制では、相当の知行高を所持している者は、無俸給で勤めているというのである。たとえば、家老で千石以上の知行高を持っている者や、奉行にして百石以上、また書役(書記、会計掛など)など5石以上の者は、無俸給で職を勤めていたという。薩摩藩のことだから、ありえないことはないにしろ、私にはそれが事実だったのかどうかはわからない。さらによくわからないのは、高積(石高)もなく、山林原野のまま下付されたと言っていたのに、今度は、「願人(隆芳)ハ数百石ノ知行高ヲ所持シタルヲ以テ、飯野在番職ノ如キハ固(もと)ヨリ制規(=規則)ニ従ヒ無俸給」で勤めてきたというのである。
 もちろん、ここで、山林原野が在番職の俸給だったと認めれば、島津氏の所領となるのだから、官有林に組み込まれてしまう。だから、隆芳はそれを逃れるため必死に弁明しているのだろうが、いったい自分の言説の矛盾に気がついているのだろうか。
ともかく、次の国側の質問に対しても必死の弁明を繰り返しているので、これも見てみよう。
 3番目になるが、廃藩置県に際して、薩摩藩下の一門(家)および寄合(家)は、ともに所領地を返還(返献)したのではないか、という疑問である。
 これに対して隆芳は、大河平の山林原野は「拝領地」であって、他の一所領主の領地とはまったくその性質を異にしている、という。だから、いまだかつて返還したことはない、と。そもそも、廃藩置県のとき、一門家および寄合家は、それぞれの領地を返還したから、藩主が地所の大小により「禄高」を給与している。しかしながら、大河平家は、一門家でもなく、寄合家の資格でもないので、そういう「禄高(秩禄?)」も給与されていない、と回答している。さらに、大河平家の特殊性を説明するため、当時の薩摩藩の職制について、次ぎのような「一つ書き」を三つ並べている。
一、地頭というのは、藩庁の代官で、一郷あるいは数郷に対し、治政権がある。
一、一郷持ちまたは持切在(もちきりざい)のような一村持ちの領主である一門家および寄合家などは、その領地に対し、地頭のような治政権がある。ゆえにその領主は地頭の干渉を受けないし、その領地は、家格と職務に対する俸禄である。そして、その治政権は代々世襲である。
一、大河平家の家格は、「小番(こばん)」(寄合並の下位)であって、品位ある高貴な門閥家ではない。ただ飯野在番職を任命されているだけである。その職務は、家来を励まして武を講じ、胆を練り、他国境を守備する在番職が本分である。ただ、藩庁の直轄地でありながら、地頭のような治政権はない。だから、土地戸籍に関する限り、「拝領地」ながら、一般人民と同じく地頭の支配を受ける。