海鳴記

歴史一般

大河平事件再考(10)

2010-09-20 08:18:30 | 歴史
 そもそもこの「山林原野御下戻願」は、明治12年の地租改正(注)で、大河平の山林原野が官有林に組み込まれたことを契機としている。ところが、明治17、8年頃になって、国が国庫を増やすためか、この際の地割り等が不備だったとして、再度、私有林の国有林化を推し進めたのである。この結果、宮崎県下では猛烈な反対運動が起り、隆芳もこれに乗り、官有林化された大河平地区の払戻し嘆願書を出したと思われる。
 このとき、国の、なぜ明治12年の改正のときに訴え出なかったのかという疑問に対して、隆芳は、明治10年、長男夫婦子供まで殺害され、その復讐の念で犯人探索にやっきになっていたため、しばらく財産のことなど顧みる余裕などなかったと言っている。
 これは、隆芳があらかじめ国側に出した諸資料を検討し、国がなぜ私有地だといえるのかという疑問を出した中の一つに数えられているのだが、隆芳はそれ以外、さらに4つの疑問点に絞って「山林原野御下戻願」の中で答えている。そして、それらを隆芳がどう答えているか、それぞれ解説してみたい。
 中には、私自身いまだにピンとこない項目もあるので、何とか理解できる項目から入っていくことにする。
 では最初に、なぜ大河平には「名寄(なよせ)帳」が現存していないのか、という国側の質問に対して、隆芳がどう答えているか見てみよう。
 まず、隆芳に言によれば、「名寄帳」というのは、納税のための土地台帳だという。たとえば、官有の地を開墾した士分の者が、その田畑の石高を算定し、高成(たかなり)願(持ち高に繰り入れ願い)を出せば、その願いを出した者の知行高として「名寄帳」が下付される。もしそれが持ち高制限を超えた場合など、その超過した部分だけは小作人同様の取扱いを受け、藩庁直轄の蔵入高(くらいりだか)とするため、「名寄帳」が下付されるのだ、と。
 要するに、隆芳は、もともと大河平の地は、島津家から山林原野のまま下付されたので、石高(高積=たかづもり)もなかった。だから蔵入高などもなく、「名寄帳」など現存していないのは、当然のことだと言っているのである。
 この辺りが、島津体制の中でも異質だといえるのだが、その異質さ、奇妙さは次ぎの疑問点にも続いている。

(注)・・・鹿児島県は、明治10年の西南戦争まで政府の意向には従わなかったので、地租改正等の事業はほとんど進まなかった。諸県地方もその例に漏れず、明治12年になってようやく一通りの地租改正が終わったようである。