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memorandum&curiosity

スポーツコメンテーターの言葉

2005年12月24日 01時10分00秒 | Weblog
あるスポーツ番組で、連勝できる選手とそうでない選手の違いとは・・・といった内容の考察について、スポーツコメンテーターさんが、「連勝できる選手は、一言で集中力があります」と答えていました。
たしかに簡単ではありますが、重要なファクターですよね。さらに、こうも付け加えていました・・・「負けない選手、連勝できる選手というのは、予習が十分に出来ている選手というのが共通して言えます」
「復習をしっかりやる選手は、間違いなく強くなりますが、それだけでなく、予習をしっかり行って、準備を怠らない選手は本当に負けません」と言っていたのが印象的な言葉です。

もっと、早くこの言葉に出会いたかったです・・・(笑)

いつかは行きたいニューヨーク

2005年12月22日 12時40分14秒 | Weblog
今、ニューヨークは大変です。ニューヨーク都市圏交通公社(MTA)の労働組合がストを決行中とのことです。これによって、ニューヨークの交通網は麻痺しているようで、ニューヨーク旅行中の日本人も交通網の麻痺でスケジュールが台無しになっているそうです。

いつかは行きたいニューヨークですが、自分もその事態にでくわさないように、しっかりと情報には敏感になっておきたいです。

ちなみに、ニューヨークのバス、地下鉄、は公務員らしいですね。ニューヨーク州では、公務員ストが違法扱いになるそうで、スト一日につき百万ドル(約1億1,500万円)の罰金を支払うよう判決が出たそうです。もちろん、労組側も控訴する方針でしょうけど・・・
(日本で起きたら面倒でしょうねぇ~)
そもそも、ストの要因は、毎年8%の賃上げ要求したことに対して、経営者側は、年3.5%の賃上げを提示していたことが発端のようです。

そして、ニューヨークのブルームバーグ市長さんは、労組に対して、「利己的だ。法を尊重せず市民のことも考慮しない」と批判しているようです。

なぜか川越・・・

2005年12月19日 16時15分12秒 | exploration
父が熱望する川越へ行くことに・・・
なぜ川越なのか未だに理由はわかりません。この時期外は相当に寒いです。父曰く、「結構日も出てるし、マフラーなんて要らないよ」という言葉を信じて出発しましたが、考えが甘かったです。(笑)

川越にある主要な観光スポットは、ほとんど見て回ることができました。(想像よりも意外と川越は小さい?)

①喜多院 → ②蔵づくりの町並み → ③菓子屋横丁 → ④時の鐘 といった順路で回りました。「蔵づくりの町並み」と「時の鐘」はなかなかのものでしたが残りは辛いものがありました。(川越の方、すみません)

それでも、蔵づくりは、貴重な光景ですから、得した気分ですね。
少し感じたのは、観光客を集客するには、何か物足りない気がしました。特産物も上手にアピールする方法は他にもあるし、せっかく貴重な蔵づくりの町並みなんですから、道路を通行止めにして、馬車を走らせるとかして特別地域にでもすれば良いのに・・・(なんて、勝手なことを言ってゴメンナサイ)

お昼をだいぶ過ぎて昼食を採りましたが、父はそばせいろが本当に好きなんでしょうねぇ・・・この日も注文していました。
目の前には、西洋の建築様式で大正時代の雰囲気がばっちりの文部省登録文化財(現在のりそな銀行川越支店)がありました。

スナップ写真は、「りそな銀行」と、どちらにしようか迷いましたが、「時の鐘」にしました。独特な町でした。

続 小田急高架訴訟

2005年12月07日 21時12分35秒 | legal
12月7日に小田急高架訴訟について判決がでたそうです。
この小田急高架訴訟というのは、騒音による被害を訴えるにあたって、誰がその権利を有しているのか?という「原告適格」の問題を最高裁が判断するという、興味のある人には気になる訴訟です。

※ 原告適格とは、裁判で違法性を問える資格のことです。

これまでは、国側の主張していたように、原告適格者は、地権者だけと限定した見解でしたが、今年の4月に行政訴訟法改正により、原告適格は拡大されました。そして実際には、どのレベルまで拡大されるのかを今回の最高裁で判断されるというわけなんですが・・・

※ 地権者とは、当該土地の所有者、借地権者、底地権者、をさします。

最高裁の判断は、上告した沿線住民40人のうち、都の環境影響評価(アセスメント)の対象地域に住む37人に原告適格を認める判決を言い渡したそうです。
(対象地域外に住む3人については、原告適格を否定して上告を棄却されたそうです)
今回ケースの内容としては、都市計画法のほかに、公害対策基本法や都のアセス条例の趣旨や目的も含めて考慮に入れるべきだとの初判断を示した内容だったそうです。

新聞記事によりますと・・・
大法廷は、原告適格の範囲を「法律上の利益がある人に限る」という基本的な考えを維持しつつ、改正法にそって様々な要素を柔軟に解釈し、原告適格を広く認める立場を示したと、一定の評価をしていました。

深大寺 レポート2

2005年12月03日 17時40分47秒 | Weblog
どのお店にしようか迷いましたが、美味しいと評判の「湧水」に入りました。
自分が、月見そばを、父は、もりそばを注文しました。

父がもりそばを食べると、目を丸くして、「うまい」とリアクションしました。それもそのはず、他所のお店に比べて比較的お客さんが多かったのがこのお店でしたから・・・
駐車場を見ると、タクシーも駐車されていましたし、他県ナンバー(この日は名古屋でした)も見ました。

ちなみに、自分が食べた月見そばは、普通でした。(やっぱり邪道でしたか?)もりそばにしておけば良かったです・・・。


深大寺 レポート1

2005年12月03日 17時38分19秒 | Weblog
お彼岸に行く予定だったお墓参りをようやく果たすことができました(12月2日)。
しばらく、お参りしていなかったので、雑草が生えていて、きれいにしてきました。12月なので、外は肌寒かったです。(耳が冷たくて、痛かった)

お参りが済んで、父のリクエストだった「深大寺そば」を食べに深大寺に行ってきました。
いつも深大寺付近は、込み合っているイメージがありましたが、紅葉シーズンもピークを過ぎたのか、平日だったからなのか、わりとすんなり入場できました。

毎年、来ていて、和風な雰囲気がなかなか良いです。おそば屋さんもいろいろあって、どのお店にしようか迷います。