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memorandum&curiosity

続 小田急高架訴訟

2005年12月07日 21時12分35秒 | legal
12月7日に小田急高架訴訟について判決がでたそうです。
この小田急高架訴訟というのは、騒音による被害を訴えるにあたって、誰がその権利を有しているのか?という「原告適格」の問題を最高裁が判断するという、興味のある人には気になる訴訟です。

※ 原告適格とは、裁判で違法性を問える資格のことです。

これまでは、国側の主張していたように、原告適格者は、地権者だけと限定した見解でしたが、今年の4月に行政訴訟法改正により、原告適格は拡大されました。そして実際には、どのレベルまで拡大されるのかを今回の最高裁で判断されるというわけなんですが・・・

※ 地権者とは、当該土地の所有者、借地権者、底地権者、をさします。

最高裁の判断は、上告した沿線住民40人のうち、都の環境影響評価(アセスメント)の対象地域に住む37人に原告適格を認める判決を言い渡したそうです。
(対象地域外に住む3人については、原告適格を否定して上告を棄却されたそうです)
今回ケースの内容としては、都市計画法のほかに、公害対策基本法や都のアセス条例の趣旨や目的も含めて考慮に入れるべきだとの初判断を示した内容だったそうです。

新聞記事によりますと・・・
大法廷は、原告適格の範囲を「法律上の利益がある人に限る」という基本的な考えを維持しつつ、改正法にそって様々な要素を柔軟に解釈し、原告適格を広く認める立場を示したと、一定の評価をしていました。


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